工業デザイナーで外国人材を採用予定の企業様へ

工業デザイナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

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工業デザイナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。工業デザイナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

工業デザイナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:工業デザイナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「設計者との役割分担」が重要

工業デザイナーが就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査で問われるのは、何をデザインし、どこまでを本人が担当するかです。産業機械や鉄道車両の外観デザイン、操作盤の配置の検討などは認められる可能性があります。一方、外装の板金や塗装、機械の組立てを手伝う仕事が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 産業機械・設備の外観デザイン
  • 鉄道車両・建設機械のデザイン
  • 操作パネルの配置と表示の設計
  • 機械設計者との形状・構造の調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 外装カバーの板金・溶接
  • デザイン模型の塗装だけ
  • 完成機の組立て・据付け
  • 展示会の什器の組み立て

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの工業デザイナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 工業デザイナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

工業デザイナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

工業デザイナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 板金や組立ての手伝いではなく
    デザイン業務が中心であること

    対象になるのは、作業者の安全や操作のしやすさ、点検のしやすさを考えて、機械や車両の形・色・操作部を決める業務です。試作機の確認で工場に入ることがあっても、主な仕事がデザインの検討と図面化であることを示します。

  2. 工業デザインや機械工学の専攻と
    担当製品の関係を示すこと

    例えば「工業デザイン学科卒×工作機械のカバー形状のデザイン」「機械工学科卒×鉄道車両の運転台まわりの配置検討」のように、学んだ内容と担当製品を対応させます。専門学校卒なら、製図や立体造形の履修科目を成績証明書で確かめます。

  3. 機械設計者との分担を
    職務内容で明確にすること

    工業製品では、デザイナーが決めた形を、設計者が強度や部品構成の面から見直すことがよくあります。外観、色、操作部、表示などデザイナーが担う範囲と、設計者と調整する場面を書き出しておくと、専門業務の中身が伝わりやすくなります。

  4. 受注生産の製品では
    デザインの仕事が続くことを示すこと

    専用機や特注設備のように受注ごとに仕様が変わる製品では、デザインの仕事が途切れがちに見えることがあります。年間の新機種や改良の予定、担当する製品群の数を示し、デザイン業務が継続してあることを説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

工業デザイナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    工業デザイナーとして申請したが、実際は
    デザイン模型の削り出しと塗装ばかりだった

    Point

    模型は形を確かめるための道具で、指示どおりに削って塗るだけでは、デザインの判断をしているとは言えません。形状案を自ら考え、模型で検証して改良案をまとめるところまで担うかが問われます。

  • 注意

    新型機の展示会の準備が続き、
    ブースの設営や来場者の案内に回っていた

    Point

    展示会への出展は準備期間が長くなりがちで、会場の設営や来場者の案内が続くと、その期間の業務はデザインとは別のものと見られます。展示会での役割は、製品の見せ方の企画など専門性のある部分に絞ります。

  • 注意

    デザインを外部の事務所に任せ、本人は
    発注と納期の連絡だけをしていた

    Point

    外部のデザイン事務所を使うこと自体は問題ありません。ただ、本人の役割が発注書の作成や納期の連絡だけだと、デザインの専門知識を使っているとは言いにくくなります。社内で担うデザインの判断を明確にしておきます。

  • 注意

    工学部を卒業した人が、自動車メーカーで
    カーデザイナーとして許可された

    Point

    入管の公表事例では、大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーでカーデザイナーとして自動車デザインに係る業務に就く例が許可されています。工学の学びが形状や構造の判断に生きることを示すと、デザイン業務との関連性を説明しやすくなります。

  • 注意

    操作パネルの設計担当として申請したが、実際は
    完成機に表示ラベルを貼る作業だった

    Point

    作業者が迷わず操作できるよう、ボタンの配置や表示の文言・色を決める業務は、工業デザインの知識を使う仕事です。決まった表示ラベルを完成機に貼り付け、位置を確かめるだけなら、組立工程の作業と見られます。配置や表示を本人が決める範囲を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

工業デザイナーを「モデラー」として採用しても技人国を取得できますか?

モデラーという職名でも、デザイン案をもとに3Dデータを組み立て、形状や寸法の調整を自ら判断して行うのであれば、対象となる可能性があります。一方、図面どおりに模型を削る作業が中心であれば、技人国の要件を満たすと説明するのは困難です。デザインのどの段階を担うかを整理しておきましょう。

工業デザイナーの部署で、塗装や仕上げの作業員を雇う場合は何のビザですか?

デザイン模型の塗装や表面の磨き仕上げのように、手作業が中心となる仕事は技人国では認められにくいものです。こうした作業の担い手としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討できます。塗装・仕上げの担い手に合う在留資格は、それぞれのページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

デザイン系の学校を卒業する留学生を、工業デザイナーとして採用するには?

卒業後に働くには、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。専門学校の卒業生は、履修した科目と工業製品のデザインとの間に相当程度の関連が求められます。標準処理期間は1〜2か月ですが、卒業前は申請が集中して長くなる傾向があるため、卒業制作の内容なども含めて早めに準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。外部のデザイン事務所と分担する場合は、社内で担うデザインの判断を職務内容説明書に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。展示会の準備で設営や案内に回った期間が長くないかも、更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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