国際営業職で外国人材を採用予定の企業様へ

国際営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

国際営業職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。国際営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

国際営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:国際営業職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「代理店管理の中身」が重要

国際営業職の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、海外向けの部署にいることより、代理店を動かす交渉や判断を担うかで決まります。輸出先での代理店の選定や販売目標の管理、海外展示会での商談は対象になり得ます。ブースの設営やサンプルの梱包・発送が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外代理店の選定と販売目標の管理
  • 海外展示会での商談と引き合い管理
  • 輸出先ごとの販売戦略の立案
  • 代理店向け製品説明会の実施

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 展示ブースの設営・撤去
  • サンプル品の梱包・発送
  • 来場者アンケートの集計入力
  • 代理店からの注文の転記のみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの国際営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 国際営業職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

国際営業職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

国際営業職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 代理店や海外顧客と
    条件を詰める業務が中心

    対象となるのは、輸出先の市場を調べ、代理店と販売目標や取引条件を決め、実績を見て支援策を考える業務です。展示会の準備で荷物の手配をする日があっても、業務の中心が商談と代理店管理であると示せるようにします。

  2. 専攻と輸出する製品・
    担当地域を結びつけること

    「電気工学科卒×計測機器の輸出営業」「国際関係学を専攻×東南アジアの代理店網の管理」のように、専攻と担当業務の関係を示します。製品の技術説明が多い会社なら、理工系の専攻であることが説明の支えになります。

  3. 代理店管理という言葉は
    役割に分けて書くこと

    「代理店管理」と書くだけでは、連絡の取り次ぎとの違いが伝わりません。販売目標の設定と進み具合の確認、価格や販促の支援、契約更新の判断など、本人が担う役割を並べて示します。

  4. 海外展示会への出張は
    商談の場として説明する

    海外展示会への出張は国際営業の大切な仕事ですが、ブースの受付や設営が中心だと専門業務とはいえません。来場者との商談、引き合いの整理、見積りの提示など、展示会の前後に続く営業活動の流れを説明します。

  5. 外国語での商談が中心なら
    語学力の資料も用意する

    海外の代理店と外国語で交渉する時間が長いなど、語学力を使う対人業務の側面が強い場合は、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。母国語・公用語ならB2相当と評価され、それ以外の言語はCEFR表示のある試験結果などで示します。所属する会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)なら、商談で使う言語の力を申請時に資料で示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

国際営業職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    営業代行会社から派遣された人が、
    派遣先で展示会の案内係をしていた

    Point

    派遣形態で受け入れる場合、審査されるのは展示会場など派遣先での実際の仕事で、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。労働者派遣契約書の職務が案内や受付となっていれば、国際営業として申請しても認められません。契約書の記載と実際の業務をそろえます。

  • 注意

    国際営業として申請したが、入社後は
    代理店の注文をシステムに入れるだけだった

    Point

    代理店から届く注文をシステムに転記し、出荷を依頼するだけでは、営業としての判断がありません。更新の際に仕事の中身を問われ、在留期間の更新が認められない可能性があります。

  • 注意

    美容系の専門学校を出た人を、
    産業機械の輸出営業として申請した

    Point

    専門学校で学んだ内容と国際営業の仕事には、相当程度の関連が求められます。美容を学んだ人が機械の輸出条件を交渉する業務では、結びつきを説明するのが難しくなります。専攻に近い商材を担当させるかどうかも検討します。

  • 注意

    代理店向けの製品説明会を任せたが、
    本社の資料を訳して読み上げるだけだった

    Point

    代理店向けの説明会は、製品の仕様や強みを相手国の市場に合わせて伝え、販売方法を提案する場として専門性を説明できます。本社が作った資料を訳して読み上げるだけでは、通訳に近い役割と見られやすくなります。説明の内容づくりや質疑への対応を本人が担うかを示しておきます。

  • 注意

    本国の海運会社で用船業務を4年担った人を、
    外国船舶の用船・運航担当として迎えた

    Point

    入管の公表事例では、経営学の修士課程を修了し本国の海運会社で外航船の用船・運航に約4年従事した人が、日本の海運会社で月額約100万円を受けて、外国船舶の用船・運航や社員の教育指導に就いた例が許可されています。前職の業務内容を具体的に示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

国際営業職の「セールスコーディネーター」として採用しても技人国は取れますか?

セールスコーディネーターは営業の後方支援を指すことが多く、呼び名だけでは判断できません。代理店との条件調整や見積りの作成など、判断を伴う業務が中心なら対象になり得ます。受注の入力や資料の準備が中心であれば、認められにくくなります。

国際営業職を支える、展示会の設営や出荷作業のスタッフは何のビザですか?

展示ブースの組み立てやサンプル品の梱包・出荷は、技人国の対象になりにくい作業です。設営や出荷の担い手を探す場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方に目を向ける方法があります。設営や出荷の担い手に合う在留資格は、各ページで要件を解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

同業メーカーで海外営業をしていた人を、国際営業職で中途採用するには?

転職後の仕事も技人国に当たるかを前もって確かめたい場合は、「就労資格証明書」の交付を申請する方法があります。また、転職した本人には、14日以内に所属機関に関する届出を出す義務があります。前職と担当地域や商材が変わるなら、その業務内容も書面で整理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。営業代行会社から派遣で受け入れるなら、派遣元と派遣先それぞれの誓約書、労働者派遣個別契約書も加わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。代理店網が広がらず受注入力が中心になっていないかも、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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