通訳職で外国人材を採用予定の企業様へ

通訳職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

通訳職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。通訳職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

通訳職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:通訳職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「通訳する場面と頻度」が重要

通訳職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、社内での呼び名ではなく、通訳が必要な場面が日常的にあるかで判断されます。海外拠点との会議や工場での技術指導、設備を据え付ける際の現場通訳などは対象になり得ます。来客の受付や空港送迎が主な仕事なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外拠点とのオンライン会議の通訳
  • 工場での技術指導の通訳
  • 品質監査・設備据付時の通訳
  • 経営層の海外出張での同行通訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 来客の受付・お茶出し
  • 海外客の空港送迎・運転
  • 製造ラインでの組立作業
  • 観光案内が中心のアテンド

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの通訳職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 通訳職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

通訳職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

通訳職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 会議や技術指導の場で
    専門的な内容を訳すこと

    対象となるのは、会議での議論や技術者の説明を、分野の用語を踏まえて正確に伝える業務です。通訳のない時間に資料を準備することはあっても、勤務の中心が通訳そのものであることを説明できるようにします。

  2. 通訳する分野と専攻を
    結びつけて説明すること

    通訳の仕事は、大学の卒業者であれば実務経験がなくても申請できます。「工学部卒×工場の技術通訳」「経済学部卒×海外子会社との経営会議の通訳」のように、専攻の知識が訳す内容の理解に生きることを示すと、関連性が伝わります。

  3. 社内通訳は月ごとの
    通訳場面を書き出すこと

    社内通訳では、どの部署のどんな会議で、月にどれくらい通訳が必要かを書き出します。定例会議、海外からの技術者の来日、監査の立ち会いなどを並べると、通訳を主な業務にできる量かを判断してもらいやすくなります。

  4. 通訳のない時間の仕事を
    あらかじめ決めておくこと

    会議や来客がない時間に何をするかが曖昧だと、雑用が中心と見られるおそれがあります。議事録の翻訳や会議資料の準備、専門用語の対訳表づくりなど、通訳に付随する業務でその時間を組み立てておきます。

  5. 業務で使う言語は
    CEFR B2相当の力が前提であること

    通訳は主に言語能力を使う対人業務で、使う言語でCEFR B2相当の力がなければ技人国の業務とは認められません。訳す言語のうち母国語・公用語はB2相当と評価され、日本語の力はJLPT N2以上やBJT400点以上、関連する専攻での日本の大学卒業などで証明します。それ以外の言語はCEFR表示のある試験結果などで示し、カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に立証資料が必要です。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

通訳職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    工場の技術通訳として申請したが、
    通訳の予定がない日は組立ラインに入っていた

    Point

    通訳のない日に製造ラインの作業を任せると、専門業務以外の時間が大きくなります。こうした勤務が続けば、主な活動が通訳だとは認められにくくなります。ラインの作業は任せないと社内で決めておきます。

  • 注意

    来日する技術者の通訳として採用したが、
    現場の会話はほぼ英語で足りていた

    Point

    来日する技術者と日本側の社員が英語で直接やり取りできる職場では、通訳を置く必要性が問われます。日本側の社員の語学力や技術者が使う言語を確かめ、本人が訳す言語の組み合わせが現場で必要なものと合っているかを示します。

  • 注意

    国際教養学科で日本語や文章表現を学び
    N1に合格した人を、渉外の通訳に就けた

    Point

    入管の公表事例では、国際教養学科で卒業単位70単位のうち日本語・英語・ビジネス文書などを計30単位修得し、日本語能力試験N1に合格している人が、渉外調整の際の通訳を行うとした申請が許可されています。履修内容と語学力の両方を示すことが大切です。

  • 注意

    ビル清掃会社で、留学生アルバイト向けの
    通訳とマニュアル翻訳を担当させる予定だった

    Point

    入管の公表事例では、翻訳・通訳専門学校で日英通訳実務を履修した人の申請が、業務量が認められず不許可となっています。留学生アルバイトは通常一定の日本語力を持つため通訳の必要性がなく、マニュアルの翻訳も常時発生しないと判断されました。

  • 注意

    飲食店で英語の注文取りとメニュー翻訳を、
    通訳・翻訳業務として申請した

    Point

    入管の公表事例では、日英通訳実務を履修した人が飲食店の店舗で通訳・翻訳に就くとした申請が、通訳の中身は英語で注文を取る接客の一部にとどまり、翻訳もメニューのみで業務量がないとして不許可になっています。接客の中の簡易な通訳は通訳業務と見られません。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「技術通訳兼コーディネーター」として通訳職の外国人を採用できますか?

通訳にあわせて来日者の日程調整などを担う形でも、主な業務が会議や技術指導の通訳であれば対象となり得ます。移動の手配や送迎が仕事の多くを占めると、通訳職としては認められにくくなります。業務ごとのおおよその割合を整理しておきます。

通訳職の下で、来客の送迎や会議室の準備を担う人は何のビザですか?

来客の車での送迎や会議室の準備、資料のコピーは、通訳の技能を使わないため技人国では難しい業務です。送迎や準備の担当には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を迎える方法があります。送迎や準備の担当に合う在留資格は、それぞれのページで詳しく説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

通訳翻訳の専門学校を出る留学生を、通訳職で採用する流れは?

卒業の時期に合わせ、在留資格を「留学」から技人国に切り替える変更許可申請を出します。専門学校卒は通訳演習など専門科目の履修が確認されるため、成績証明書をそろえます。日本の専門学校を修了していれば、専攻と業務に関連がある場合に限り、日本語はCEFR B2相当と評価されます。カテゴリー3・4の会社は、語学力を示す資料を申請時に提出します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。社内通訳を置く場合は、月ごとの会議や来日予定など通訳が必要な場面を示す資料を添えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。通訳のない日に組立ラインへ入っていないかも、更新の際に働き方として確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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