就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
ITコンサルで外国人材を採用予定の企業様へ
ITコンサルの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ITコンサルで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
ITコンサルの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
ITコンサルの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、顧客案件の中で本人がどの役割を担うかで判断されます。システム選定の助言やIT戦略の立案支援、常駐先でのPMO業務は対象になる可能性があります。一方、会議の設営や資料の印刷・製本など、補助的な事務が中心の場合は原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くのITコンサルが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
ITコンサルの外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
対象になるのは、顧客のIT課題の分析、システム化の構想づくり、ベンダー選定の支援など、経営やITの知識を使う業務です。若手のうちは資料作成が多くても、分析や提案の一部を担っていることを説明できるようにします。
ITコンサルは、理系の専攻でなくても対象になり得ます。「経営学部卒×業務改革の提案」「情報工学部卒×システムの比較・選定」のように、担当する案件の性質に合わせて専攻との関連を示すことがポイントです。
母国の企業との取引や海外拠点のIT導入を支援してもらう場合は、本国での専攻や職歴とその業務の結びつきを示します。入管の公表事例にも、本国で経営学を専攻し経営コンサルタント等の経験がある人が、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に月額約45万円で従事するとして許可されたものがあります。
顧客企業に常駐してプロジェクト管理を支援する場合、進捗管理や課題の整理といった役割を明確にしておきます。常駐先で事務の手伝いが中心になっていないかは、定期的に確認しておくと安心です。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
ITコンサルの技人国ビザ申請で
会議の日程調整や資料の印刷、議事録の清書などが大半だと、専門業務とは認められません。更新時に業務の実態を聞かれて発覚することもあります。申請前に、実際の業務時間の配分を書き出して確かめましょう。
将来の案件を前提にした採用でも、受入れ時点で業務が具体化していなければ認められにくくなります。取引先の候補や契約の進み具合など、業務が実際に発生することを示す資料が必要です。
システム導入の支援でも、旧システムから移すデータを一件ずつ入力する作業が中心だと、コンサルの専門業務とは見られにくくなります。移行方針の設計やデータの検証ルールづくりを本人が担うかどうかで、説明できる内容が変わります。入力作業は別の担当に任せる体制を整えておきます。
入管の公表事例では、会計事務所として申請された所在地に実際は料理店があり、説明を求めても明確な回答がなかったため、事務所の実態が認められず不許可となりました。小規模で始めた会社は、賃貸借契約や事業内容を示す資料をそろえ、業務を行う場所があることを示します。
コンサルタントとして申請した人が、常駐先で通訳や翻訳ばかりを担うと、申請した活動と実態がずれてきます。通訳が主な業務になる場合は、語学力の証明や業務量の説明が別に必要になるため、担当範囲を顧客と取り決めておきます。
職位名ではなく、担当する業務の中身で判断されます。情報収集や分析、提案資料の作成を通じて案件に関わるなら、対象になる可能性があります。会議の準備や経費精算など、事務の補助が中心の場合は、技人国の業務とは言いにくくなります。
来客対応や備品管理などの一般的な事務補助は、技人国では認められにくい業務です。この場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が採用の候補になります。事務補助の採用で検討できる在留資格の詳細は、それぞれのページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
採用は可能です。転職先の業務が技人国に当たるかは、「就労資格証明書」を申請して事前に確認できます。前職と同じコンサル業務でも、担当する案件や役割が変わる場合は、確認しておくと次回の更新で慌てずに済みます。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。小規模なコンサル会社では、事務所の賃貸借契約書など業務を行う場所を示す資料も用意しておくと安心です。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。常駐先が変わった場合も、更新時には新しい常駐先での役割が技人国に当たるかが確認されます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超