労務担当で外国人材を採用予定の企業様へ

労務担当の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

労務担当の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。労務担当で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

労務担当の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:労務担当は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「会社の規模と業務量」が重要

労務担当が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で認められるかは、担当者の名称ではなく、日々こなす業務の内容で決まります。給与計算と賃金制度の運用、社会保険の手続き管理、就業規則の整備などは、対象になる可能性があります。タイムカードの回収や勤怠の転記だけでは、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 給与計算と賃金制度の運用
  • 社会保険・労働保険の手続き管理
  • 就業規則・社内規程の整備
  • 労働時間・残業の管理と改善

技人国ビザが認められにくい仕事

  • タイムカードの回収・打刻確認
  • 勤怠データの転記・入力
  • 給与明細の封入・配布
  • 健康診断の日程連絡

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの労務担当が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 労務担当の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

労務担当の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

労務担当で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 手続きの「作業」ではなく、
    労務管理の判断を担うこと

    対象になるのは、社会保険の加入要件の確認、残業時間の管理と是正、就業規則の改定案づくりなど、法律や制度の知識を使う業務です。書類の回収などが一部に入っても、主な役割が判断を伴う管理業務であることを示す必要があります。

  2. 学んだ分野や前職の経験が
    労務の仕事に生きること

    「社会学部で雇用・労働を学んだ×労働時間管理や就業規則の運用」のように、学んだ内容と担当業務の結びつきを具体的に示します。前職で給与計算や社会保険手続きを担当した経験も、職歴として説明の材料になります。

  3. 従業員数に見合った
    労務の業務量があること

    労務管理の仕事量は、従業員数や拠点の数によって大きく変わります。少人数の会社では、給与計算や社会保険手続きだけで専任の担当者を置く必要性が問われます。対象となる従業員数や手続きの件数で、業務量を説明できるようにします。

  4. 外国人スタッフ向けの
    通訳役にとどまらないこと

    外国人従業員の多い職場では、母国語で説明する役割を期待されがちです。ただし、指示を伝えるだけの通訳は労務管理とは言えず、通訳としても業務量が問われます。雇用契約や労働条件の管理など、担当する労務の中身を明確にします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

労務担当の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    給与計算と社会保険の手続きを社労士に
    委託したまま、労務担当を採用した

    Point

    手続きの大半を外部に委託している会社では、社内の担当者に残る仕事が資料の回収や転記だけになりがちです。委託先との役割分担を見直し、残業時間の管理や規程の改定案づくりなど、社内で判断する労務の業務を職務内容として示します。

  • 注意

    労務担当として申請したが、実際は
    現場のシフトに入りながら勤怠を集計していた

    Point

    現場の作業に日常的に入り、空いた時間に勤怠を集計するような働き方では、労務の専門業務が主とは言えません。更新の審査で実態が確認されることもあるため、申請どおりの担当業務に就けるかを社内で確認しておきます。

  • 注意

    残業時間の管理担当として申請したが、実際は
    打刻漏れを探して修正を頼むだけだった

    Point

    残業時間を部署ごとに分析し、上限を超えそうな職場に是正を求める業務は、労働時間の制度を踏まえた判断を伴います。打刻漏れを探して本人に修正を依頼するだけなら、定型的な確認作業と見られます。分析と是正の提案を本人が担うことを示します。

  • 注意

    就業規則の整備担当として申請したが、実際は
    規程集の入れ替えと配布だけだった

    Point

    法改正や社内の実態に合わせて就業規則の改定案を作り、社内で調整する業務は、法律の知識を使う仕事です。決まった改定内容を規程集に反映して各部署に配るだけなら、事務作業と見られます。改定案づくりで本人が担う検討の範囲を、具体的に書き出しておきます。

  • 注意

    安全衛生の担当を兼ねさせたが、
    実際は現場の清掃と巡回が中心だった

    Point

    安全衛生の計画づくりや労働災害の原因分析は、専門知識を使う業務になり得ます。一方、職場の清掃や整頓の見回りが中心なら、作業と見られやすくなります。兼務させる場合は、計画や分析にかける時間の割合を整理しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

給与計算を主に担当する外国人は、労務担当として技人国を取得できますか?

給与計算に加えて、社会保険の手続き管理や残業時間の分析など、制度の知識を使う業務まで担当するのであれば、対象になる可能性があります。数字の入力や明細の配布が中心の場合は労務担当としての説明が難しくなります。担当する従業員数もあわせて整理しておくと判断しやすくなります。

労務担当の補助で勤怠入力や書類整理を任せる場合、何のビザになりますか?

タイムカードの回収や勤怠データの打ち込みは、決まった手順で進める作業のため、技人国の業務とは見られにくくなります。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格があれば、労務の補助スタッフとしての採用も考えられます。労務の補助スタッフに合う在留資格は、各ページで要件を紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

社内で通訳として働く外国人社員を、労務担当へ異動させることはできますか?

異動先の業務も技人国に当たり、本人の専攻や経験とつながっていれば可能です。ただし、次の在留期間の更新では、労務担当としての業務内容で審査されます。異動前に、学んだ内容と労務の仕事の関連性や、担当する業務量を確認しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。社労士に手続きを委託している場合は、社内で担う労務の判断業務を職務内容説明書で示します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。現場のシフトに入る時間が増えていないかも、更新時に働き方として確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
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