物流会社で外国人材を採用予定の企業様へ

物流会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

物流会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。物流会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

物流会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:物流会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「輸出入手配の中身」が重要

フォワーダーなど物流会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、輸出入の手配で本人が何を判断するかで決まります。輸送スペースの確保や船積書類の確認、海外代理店との運賃交渉は対象となり得ます。コンテナの積み付けや港での荷役が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 船・航空機の輸送スペースの予約
  • 船荷証券・インボイスの内容確認
  • 海外代理店との運賃・条件の交渉
  • 荷主への輸送方法・ルートの提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • コンテナへの貨物の積み付け
  • 港湾でのフォークリフト荷役
  • 貨物へのラベル・荷印の貼り付け
  • 書類の配達・持ち込みだけの業務

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの物流会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 物流会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

物流会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

物流会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 港や倉庫での作業ではなく
    輸出入を手配する業務が中心であること

    フォワーダーの仕事で対象となるのは、荷主の依頼に合わせた輸送手段の選定、船会社や航空会社へのスペース予約、船積書類の確認など、貿易や物流の知識を使う業務です。貨物の状態を確かめに港へ出向く日があっても、主な業務が手配であることを示します。

  2. 海事・法律などの学びと
    手配や書類の業務を結ぶこと

    「海事・物流系の学科卒×船会社とのスペース交渉」「法学部卒×運送約款や貨物保険の条件の確認」のように、学んだ内容と業務を対応させます。専門学校卒の場合は関連性が相当程度求められるため、成績証明書の科目名で説明します。

  3. 海外代理店と外国語で調整するなら
    語学力の資料も備えること

    海外の代理店や船会社と外国語で条件を詰める業務は、言語能力を使う対人業務にも当たり得ます。所属機関がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)の場合は、使う言語でCEFR B2相当の力があることを示す資料を申請時に出す必要があります。

  4. 取扱件数や航路から
    手配業務の量を示すこと

    設立間もない会社や小規模なフォワーダーでは、担当する案件がどれだけあるかを問われます。月ごとの取扱件数、主な航路や相手国、担当する荷主の数などを示し、手配業務だけで主な仕事になることを説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

物流会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    輸出手配の担当として申請したが、
    実際はコンテナの積み付けに加わっていた

    Point

    人手の足りない日に積み付けを手伝う運用が続くと、手配の担当者なのか作業員なのか説明がつかなくなります。更新時に主な業務が荷役と判断されれば、在留期間の更新が認められないこともあります。

  • 注意

    派遣社員として受け入れたが、
    派遣先での仕事は港の倉庫での荷役だった

    Point

    派遣の場合、審査されるのは派遣先で実際に行う業務です。派遣元が書類上は手配業務としていても、派遣先の倉庫で荷役をしていれば技人国には当たりません。受入れ前に派遣契約書の職務欄を確かめます。

  • 注意

    書類担当として申請したが、実際は
    税関や船会社への書類の持ち込みだった

    Point

    書類を届けるだけの仕事は、内容を判断する業務ではないため専門業務と評価されるのは困難です。書類の記載内容を確認し、誤りがあれば荷主や代理店と調整する役割まで担うのかを示します。

  • 注意

    海外代理店との運賃交渉を任せる予定が、
    運賃は本社が一括で決めていた

    Point

    運賃や条件を交渉する役割で申請しても、実際には本社が決めた料金表を代理店に伝えるだけなら、交渉業務を担っているとは言えません。本人が条件を検討し、代理店や船会社と調整する範囲を具体的に示せるようにします。

  • 注意

    荷主への輸送ルート提案の担当が、
    実際は見積書の転記と送付だけだった

    Point

    輸送手段やルートを比較して荷主に提案する仕事は、物流や貿易の知識を使う業務です。他の担当者が作った見積の数字を書式に写して送るだけでは、専門業務とは見られにくくなります。提案の検討を本人が担うかを確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

物流会社の「CS担当(輸出入の窓口)」として外国人を採用できますか?

呼び名ではなく、窓口として何を判断するかで決まります。荷主の依頼を受けて輸送手段や日程を組み、船会社や海外代理店と条件を調整する業務が中心なら、対象となり得ます。問い合わせを担当者へ回すだけの役割なら、認められにくくなります。

物流会社で港のコンテナ積み付けやトレーラー運転を任せるには?

コンテナへの積み付けや港での荷役、トレーラーでの輸送は、技人国では認められにくい仕事です。運転を担う人材なら特定技能1号(自動車運送業分野)、荷役などの作業は永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。荷役や運転の人材を採用する際の在留資格の要件は、それぞれのページで確認できます。 特定技能1号(自動車運送業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

物流会社で国際物流を学んだ専門学校生を新卒採用するには?

専門士の称号を得て卒業する見込みであれば、内定後に本人が「留学」から技人国への在留資格変更を申請します。担当する輸出入手配の内容を示す資料をそろえ、履修した科目とのつながりを説明します。認定専修学校専門課程の修了者は、関連性が比較的柔軟に判断されます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。設立間もないフォワーダーは、月ごとの取扱件数や主な航路が分かる資料を添えると業務量を示せます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。人手の足りない日の積み付け応援が続くと、更新時に主な業務を問われることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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