物流業で外国人材を採用予定の企業様へ

物流業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

物流業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。物流業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

物流業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:物流業でも技人国ビザは取得可能
ただし「配属先での業務」が重要

物流業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、本社か物流センターかという配属先で本人が担う業務の専門性が問われます。国際輸送の手配や輸出入書類の作成、配送網の設計、センターの作業計画は対象となり得ます。配送や荷物の積み込み、仕分けが中心であれば原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 国際輸送(海上・航空)の手配
  • 輸出入書類の作成・通関の調整
  • 配送ルート・拠点網の設計
  • 海外拠点・現地代理店との調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 配送ドライバーとしての運転
  • トラックへの積み込み・荷下ろし
  • 物流センターでの仕分け作業
  • 構内での台車・カゴ車の運搬

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの物流業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 物流業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

物流業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

物流業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 国際輸送や物流設計など
    専門知識を使う業務が主であること

    対象となるのは、国際輸送の手配、輸出入書類の作成、配送網やコストの分析など、学んだ知識を使う業務です。拠点での作業に一部立ち会うことがあっても、主たる業務が専門業務でなければなりません。

  2. 本社か物流センターか
    配属先と業務を明確にすること

    物流業では、本社や営業所ではなく物流センターに配属されることもあります。センター勤務なら、作業指示書の作成や作業量の分析など、担当する管理業務を具体的に挙げて説明します。

  3. 大学等での専攻と
    国際物流の業務が関連すること

    「商学部卒×輸出入書類の作成と通関の調整」「経済学部卒×配送コストの分析」のように、専攻と業務の関係を示します。本国の物流会社で国際輸送に携わった経験があれば、職歴としても説明できます。

  4. 同じ業務の日本人社員と
    同等以上の報酬であること

    報酬は、同時期に入社し同じ仕事をする日本人社員と比べて、同等額以上でなければなりません。通勤手当や住宅手当など実費を補う性格の手当は報酬に含まれない(ただし課税対象となる手当は含まれる)点に注意が必要です。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

物流業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    本社の国際物流部門として申請したが、
    実際は物流センターで仕分けをしていた

    Point

    申請書の配属先・業務と実際の勤務が違えば、更新時に技人国の活動をしていないと判断されます。人員配置の変更で配属先が変わるときは、新しい業務が専門業務に当たるかを事前に確認しておきます。

  • 注意

    物流システム担当として採用したが、
    実際は伝票入力とラベル発行だけだった

    Point

    システム担当という名目でも、決まった手順での入力や発行作業にとどまれば、専門知識を要する業務とは認められにくくなります。システムの設定や改善など、知識を使う業務の中身を具体的に示します。

  • 注意

    配送ルートの設計担当として申請したが、
    ルートはシステムが自動で作っていた

    Point

    配車システムが出したルートを運行表に写すだけの作業は、専門知識を要する業務とは評価されにくいものです。システムの条件設定や、配送データを分析して拠点配置や便数を見直す検討を本人が担うのかを示す必要があります。

  • 注意

    現場研修が予定より延び、更新の時点でも
    センターでの仕分けを続けていた

    Point

    研修後は本社の国際物流業務に移る計画だったのに、更新時も配送センターでの作業が続いていると、延びた事情の説明を求められます。合理的な理由を示せなければ、在留期間の更新は認められません。

  • 注意

    物流センターの管理業務で申請したが、
    担当は作業スタッフの出勤確認だけだった

    Point

    作業スタッフの出勤を確かめ、持ち場を伝えるだけの仕事は、決まった手順で進める事務と見られやすくなります。センター長の補佐という位置づけでも、人員配置の計画や作業コストの分析を本人が担っていなければ、管理業務としての説明は難しくなります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

物流業で「センター長候補」として働く外国人社員は技人国の対象になりますか?

センター長候補という位置づけだけで、許可が決まるわけではありません。作業計画の立案や人員配置、コスト管理など管理の業務を主に担うなら、対象となる可能性があります。長期間の現場作業を経て選ばれた人だけが管理職に進む仕組みの場合は、認められにくくなります。

物流業で配送ドライバーや仕分けスタッフを外国人で採用するには?

配送の運転や仕分けを主に担う場合、技人国の対象とするのは難しいでしょう。ドライバーであれば特定技能1号(自動車運送業分野)、それ以外の現場業務は永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が対象になり得ます。ドライバーや仕分けの人材に関わる在留資格の詳細は、個別のページでご確認ください。 特定技能1号(自動車運送業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

物流業の同業他社から外国人社員を中途採用するときの注意点は?

前職での許可は、前の会社での業務を前提にしたものです。自社で任せる業務が技人国に当たるかは、就労資格証明書で事前に確かめられます。また、転職した本人には、入社から14日以内に所属機関に関する届出を入管へ行う義務があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。報酬を比べるため、同時期に入社した日本人社員の給与の内訳が分かる資料を用意しておくと安心です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。物流センターでの現場研修を経て、本社の業務へ移ったかは更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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