M&A仲介会社で外国人材を採用予定の企業様へ

M&A仲介会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

M&A仲介会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。M&A仲介会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

M&A仲介会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:M&A仲介会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「専攻と案件業務のつながり」の確認は必要

M&A仲介会社の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、会社の業態ではなく、本人が担う業務の専門性で判断されます。M&A仲介会社では、企業価値の算定や財務資料の分析、海外の買い手候補との交渉などが対象となり得ます。一方、案件リストへの電話かけや資料の発送が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 企業価値の算定・財務分析
  • 譲渡案件の資料作成・企業調査
  • 海外の買い手候補との交渉
  • 契約条件の調整・進行管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • リストへの電話かけ・DM発送
  • 面談会場の手配・来客対応
  • 資料のコピー・製本
  • 経費精算などの定型事務

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのM&A仲介会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら M&A仲介会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

M&A仲介会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

M&A仲介会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 財務・法務の知識を使う業務が
    中心であること

    M&A仲介では、決算書の分析や企業価値の算定、契約条件の調整などに会計学や法学の知識を使います。資料の準備や面談の手配を手伝う場面があっても、分析や交渉が主な業務であることを説明できるようにします。

  2. 会計・法律の専攻や金融の職歴を
    仲介業務に結び付けること

    「会計学専攻×財務資料の分析」「法学部卒×契約書の確認と条件調整」のように、専攻を具体的な業務に結び付けます。金融機関や会計事務所での勤務経験があれば、職歴として関連性の説明に使えます。

  3. 母国企業との橋渡し役なら
    海外案件の実績を示すこと

    母国の企業との仲介を担わせる場合、海外案件が継続してあることが前提です。これまでの成約例や進行中の案件、海外の提携先などを示し、単発の案件で終わらないことを説明します。

  4. 少人数の会社でも
    事業の実態を示せること

    設立間もない会社や少人数の会社では、申請どおりの事業が行われているかを資料で丁寧に示す必要があります。事務所の所在地、成約実績、決算書などで、継続して雇用できる体制を説明します。

  5. 成果報酬が大きい給与でも
    日本人と同等以上であること

    M&A仲介では、成約に応じた歩合を設ける会社もあります。報酬は同じ業務に就く日本人と同等額以上であることが必要なため、歩合を除いた部分も含め、日本人社員との比較を示せるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

M&A仲介会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    アナリストとして申請したが、
    実際は譲渡候補企業への電話営業が中心だった

    Point

    オーナー企業へのアプローチ電話や手紙の発送は、手順を覚えれば行える業務とみなされやすくなります。案件開拓を一部担う場合も、財務分析や交渉準備が業務の主軸であることを示せる必要があります。

  • 注意

    語学系の専門学校を出た人に
    企業価値の算定を任せる予定だった

    Point

    語学中心の学科を修了した方の場合、会計の知識を要する財務分析との関連を示すのは難しくなります。専門学校では専攻と業務に相当程度の関連が求められるため、担当業務の組み立て直しが必要です。

  • 注意

    成約案件が少ない時期に、外国人社員が
    経理や来客対応を兼ねていた

    Point

    案件の谷間に、経費精算や来客対応で時間を埋める働き方が続くと、専門業務が主とは言えなくなります。進行中の案件数に対して、企業分析や交渉準備の仕事が日常的にあるかを見直します。

  • 注意

    母国企業との交渉担当のはずが、
    面談の通訳だけで1日が終わっていた

    Point

    通訳が主な業務になると、通訳としての業務量に加え、使う言語でCEFR B2相当の力が前提になります(母国語はB2相当と評価、日本語はJLPT N2以上など)。前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社(カテゴリー3・4)は、通訳に使う言語の力を示す資料を申請時に添えます。条件の整理や交渉準備まで担う役割かを確認します。

  • 注意

    財務調査の補助として、買収先の資料を
    スキャンし登録する作業ばかりしていた

    Point

    買収前の調査で集めた決算書や契約書をスキャンし、共有フォルダに登録する作業は、手順を覚えれば行える事務です。資料を読み込んで財務上の論点を整理する、企業価値の算定に使う数値を分析するといった業務が中心かを確かめます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

M&A仲介会社の「M&Aアドバイザー」職なら外国人でも技人国を取得できますか?

アドバイザーという名称よりも、実際に何を担うかが重要です。財務資料の分析や条件交渉など、専門知識を要する業務が中心なら対象となる可能性があります。案件探しの電話営業が大半を占める場合は、認められにくくなります。

M&A仲介会社の秘書・一般事務は、外国人だと何のビザで採用できますか?

来客対応やスケジュール管理などの一般事務が中心の場合、技人国での許可は見込みにくくなります。事務職の募集では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が対象になり得ます。事務職の採用で使える在留資格の要件は、各ページでまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

金融機関から転職してくる外国人をM&A仲介会社で採用する手続きは?

所属機関に関する届出(14日以内)は本人の義務ですが、会社側も提出したかを確認しておくと安心です。仲介会社での新しい業務が技人国に当たるか確かめたい場合は、就労資格証明書の交付を受けておくと、次の更新にも備えられます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。母国企業との仲介を任せるなら、海外案件の取引実績や契約書を添えると業務の実態が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新時には、成約が少ない時期に担当していた業務の中身も確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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