経営コンサルティング会社で外国人材を採用予定の企業様へ

経営コンサルティング会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

経営コンサルティング会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。経営コンサルティング会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

経営コンサルティング会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:経営コンサルティング会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「営業アシスタント業務との線引き」の確認は必要

経営コンサルティング会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、営業の補助ではなく経営分析を担うかで判断されます。経営分析や事業計画の策定支援、海外進出の調査などが対象となる可能性があります。反対に、セミナー集客の電話や資料の発送といった営業の補助ばかりでは、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 財務・経営状況の分析
  • 事業計画・改善策の策定支援
  • 海外進出・現地調査の支援
  • 母国企業との取引のコンサルティング

技人国ビザが認められにくい仕事

  • セミナー集客の電話かけ
  • 顧客への資料発送・郵送
  • 会議室の予約・来客案内
  • 請求書の作成・送付

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの経営コンサルティング会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 経営コンサルティング会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

経営コンサルティング会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

経営コンサルティング会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 顧客の経営課題を分析し
    提案する業務であること

    コンサルティング業の専門性は、経営学や経済学、工学などの知識で顧客企業の課題を見極め、改善策を描く点にあります。資料作成を手伝う場面があっても、分析と提案に本人が関わっていることが前提です。

  2. 専攻と、支援する分野が
    つながっていること

    「経営学部卒×事業計画の策定支援」「工学部卒×製造業の生産改善」のように、専攻と支援分野を結び付けます。大学卒業者は関連が比較的柔軟に見られますが、関連性はあくまで担当する業務の中身で説明します。

  3. コンサルタント補佐と
    営業アシスタントを分けること

    同じ補佐役でも、調査データの整理から分析の下書き、報告書の作成まで担うなら、コンサルティング業務の一部と言えます。一方、見込み客への連絡やセミナーの受付が中心なら、営業の事務補助と判断されやすくなります。

  4. 若手コンサルタントの
    入社後研修と報酬を整えること

    入社後の研修は、日本人の新卒コンサルタントと同じ内容で、在留期間の大半を占めないものであれば認められる場合があります。報酬も同じ職位の日本人と同等額以上とします。通勤手当・住宅手当など実費を補う性格の手当は報酬に含まれないため(課税対象となる手当は含まれます)、こうした手当で差を埋める形は避けます。

  5. 採用前にプロジェクトでの
    役割を決めておくこと

    コンサルティング会社では、案件ごとに担当が変わることが多くあります。どの分野のプロジェクトで、調査・分析・提案のどこを担うのかを採用前に整理しておくと、職務内容を具体的に説明しやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

経営コンサルティング会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    経営分析の担当として採用したが、
    実際はセミナーの集客電話が中心だった

    Point

    電話での集客や案内状の発送は、特段の専門知識を要しない業務と見られます。営業活動の手伝いが一部にとどまるなら説明できても、日々の中心になると、申請した職務との食い違いを指摘されます。

  • 注意

    業務委託契約の外国人コンサルタントの
    報酬が案件次第で大きく変動していた

    Point

    技人国は雇用だけでなく委託契約でも認められることがありますが、特定の会社との継続的な契約であることが前提です。報酬が案件ごとに変動し、日本人と同等以上と言えない場合は許可が難しくなります。

  • 注意

    ホテル系の専攻の人を
    製造業向けの改善支援に配置した

    Point

    専攻がホテルサービスでも、宿泊業の顧客を支援するなら学んだ内容を生かせます。一方、製造現場の改善のように知識の分野が大きく異なる案件では、専攻との関連を示すのは困難です。

  • 注意

    母国企業との取引コンサルとして申請したが、
    実際は母国からの視察団の案内ばかりだった

    Point

    視察団の送迎や見学先での案内が中心だと、経営の知識を使う業務とは言いにくくなります。外国語での案内を主に担う場合は、CEFR B2相当の語学力も前提です。取引条件の分析や提案など、本人が担う専門業務を具体的に示します。

  • 注意

    補助金の申請支援で、顧客の原稿を
    申請書に書き写して入力するだけだった

    Point

    事業計画の内容を考えて申請書を組み立てるなら経営の知識を使う業務ですが、顧客が用意した内容を書き写して入力するだけなら事務作業です。計画の策定や収支の検討に本人がどの程度関わるかを整理しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

経営コンサルティング会社のリサーチアシスタントは技人国の対象になりますか?

リサーチアシスタントでも、業界データの収集・分析や報告書の作成を担うなら、対象となる可能性があります。コンサルタントのスケジュール調整や資料の印刷が中心の場合は、事務補助とみなされ認められにくくなります。

経営コンサルティング会社で受付や一般事務を外国人に任せたい場合は?

受付や電話対応などの一般事務は、技人国の対象に含めにくい業務です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格であれば、一般事務のスタッフとしての雇用も検討の対象になります。一般事務のスタッフに関わる在留資格は、各ページで要件を確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

経営コンサルティング会社が海外のコンサルタントを日本に呼ぶには?

海外在住の方を呼ぶには、まず日本の会社と継続的な契約を結びます。そのうえで会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が現地で査証を取得して入国します。本国での経営コンサルタントの経験は、在職証明書などで担当した業務の内容と期間を示します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。業務委託で契約する場合は、特定の会社との継続的な契約であることが分かる契約書を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。プロジェクトの切れ目にどんな業務を担っていたかも、更新の審査で見られることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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