マーケティング職で外国人材を採用予定の企業様へ

マーケティング職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

マーケティング職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。マーケティング職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

マーケティング職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:マーケティング職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「専攻とマーケティング業務の関連」が重要

マーケティング職で外国人を採用するときの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、市場を調べて戦略を立てる仕事か、店頭で商品を勧める仕事かで結論が変わります。市場・顧客調査、販売計画や価格設定、海外向けの販促企画などは対象になり得ます。試食販売やサンプル配布など店頭での販促活動が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 市場・顧客ニーズの調査分析
  • 販売計画・価格戦略の立案
  • 海外市場向けの販促企画
  • 新商品のコンセプト設計

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 店頭での試食販売
  • 街頭でのサンプル配布
  • サンプル品の袋詰め・発送
  • 売り場の陳列・POP貼り

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのマーケティング職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら マーケティング職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

マーケティング職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

マーケティング職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 市場を分析し戦略を立てる
    業務が中心であること

    対象となるのは、統計データや顧客の声を分析し、誰に何をどう売るかを組み立てる業務です。海外市場の調査や、販売管理の数値分析なども含まれます。店頭に立つ日があっても、主な業務が企画であることを示します。

  2. マーケティングの知識を
    どこで学んだかを示すこと

    「経営学部卒×販売戦略の立案」「経済学部卒×市場調査」のように、専攻とのつながりを説明します。専門学校卒業者は相当程度の関連性が必要なため、接遇や語学が中心の学科だと、販促企画や商品開発との関連を説明しにくい場合があります。

  3. 専門学校卒は、学んだ分野の
    商品を扱う業務だと説明しやすい

    美容科を卒業した人が化粧品販売会社で、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じて美容製品の商品開発やマーケティングに就いた許可事例があります。専門学校卒業者は、学んだ分野の商品や市場を扱うマーケティング業務であれば、関連性を示しやすくなります。

  4. マーケティング部門の
    体制と本人の役割を示すこと

    部署の人数や担当商品、本人が受け持つ市場などを組織図と合わせて示すと、専門業務の実態が伝わりやすくなります。販売部門と兼務する場合は、どちらの業務がどれだけあるかも整理します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

マーケティング職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    マーケティング職で採用したが、
    量販店の売り場で応援販売を続けていた

    Point

    販売促進の名目でも、売り場で商品を勧めて売る業務は、専門知識を要するとは認められにくい業務です。実際の勤務先と申請内容が違えば、更新時に問題となります。

  • 注意

    マーケティング部に配属する前の
    店舗研修を、終わりを決めずに続けた

    Point

    店舗での研修が認められるのは、日本人社員と同じ内容で、在留期間全体の大半を占めない場合です。本部業務へ移る時期が決まっていない計画では、研修とは認められません。

  • 注意

    海外向け販促の担当として採用したが、
    海外での販売がまだ始まっていなかった

    Point

    担当する市場での販売が始まっていなければ、マーケティング業務の量を説明できません。販売開始までの間も市場調査や販促計画の作成など、専門業務を担当できる計画を示します。

  • 注意

    新商品のコンセプト設計の担当として申請したが、
    実際は試食会の運営と集計が中心だった

    Point

    新商品のコンセプト設計は、市場や顧客の調査をもとに、誰に何を売るかを組み立てる業務です。試食会の会場準備や来場者の案内、アンケートの回収と入力が中心になると、販促の運営作業と見られます。調査の設計と結果の分析を本人が担っていることが、判断の決め手になります。

  • 注意

    マーケティング職の社員を、社内異動で
    店舗運営の現場に移した

    Point

    入社後に配置が変わった場合も、新しい業務が技人国に当たる必要があります。現場の販売業務が中心になれば、次の更新で認められない可能性があります。異動の前に業務内容を確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

マーケティング職の「リサーチスタッフ」でも技人国は取得できますか?

リサーチという呼び名でも、調査の設計や結果の分析、報告書の作成まで担うのであれば対象になり得ます。アンケートの配布や回答の入力だけを担当する場合は、認められにくくなります。

マーケティング職の補助で販促物の発送や入力を任せる人は何のビザですか?

販促物の発送やアンケート結果の入力、電話の取り次ぎは、マーケティングの専門知識を使う仕事とはいえず、技人国では難しくなります。発送や入力を担う人材なら、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用候補にできます。在留資格ごとの内容は各ページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学を卒業する留学生をマーケティング職で採用する流れは?

大学卒業と同時に入社するには、在学中(卒業見込みの段階)に「留学」から技人国への変更を申請し、卒業後に卒業証明書を提出して許可を受けます。経営学や経済学など、専攻とマーケティング業務の関連は職務内容説明書で示します。標準処理期間は1〜2か月ですが、申請が集中する春の入社前は長くなる傾向があるため、早めに動きます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。配属前に店舗研修を行う場合は、研修の期間と本部業務へ移る時期が分かる資料を用意しておきます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗研修を終えてマーケティング部門へ移ったかが、更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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