機械設計で外国人材を採用予定の企業様へ

機械設計の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

機械設計の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。機械設計で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

機械設計の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:機械設計は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「設計判断の有無」が重要

機械設計者の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、CADを使うかではなく、形状や寸法を自ら決めているかで分かれます。3D CADでの構造設計や強度計算、構想設計などは対象となる可能性があります。一方、手書き図面の書き写しなど、指示どおりの作図が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 3D CADによる機構・構造設計
  • 強度計算・CAE解析
  • 部品の公差設定と図面作成
  • 試作機の評価と設計変更

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 手書き図面のCADへの書き写し
  • 図面の印刷・ファイリング
  • 部品の手配・発注の事務作業
  • 試作品の組立・運搬作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの機械設計が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 機械設計の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

機械設計の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

機械設計で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 指示どおりの「作図」ではなく
    設計判断を伴う業務であること

    対象になるのは、機能や強度を考えて形状や寸法を決める設計業務です。CADの操作時間が長くても、自ら設計判断をしていれば説明できます。決められた寸法をなぞるだけの作業は、専門業務とは見られにくくなります。

  2. 機械設計に使う知識を
    どこで学んだか示せること

    「機械工学科卒×搬送装置の構造設計」「航空宇宙工学専攻×軽量部品の強度解析」のように、専攻と設計対象を結び付けます。本国の大学卒の場合も、成績証明書の科目名から材料力学や製図の履修を示すと関連性が伝わります。

  3. 設計する製品の種類と
    担当する設計工程を示すこと

    「機械設計業務」とだけ書くのではなく、搬送装置の構想設計から詳細設計まで担当する、といった形で設計対象と工程を書き分けます。担当範囲が具体的だと、専門業務であることが審査で伝わりやすくなります。

  4. 海外からの採用でも
    報酬は日本人と同等以上にすること

    海外の設計者を採用する場合も、同じ業務に就く日本人と同等額以上の報酬が必要です。本国の給与水準を基準に決めると、要件を満たさないおそれがあります。社内の設計職の給与と並べて確認します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

機械設計の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計職として申請したが、
    実際は紙図面のCAD化ばかりだった

    Point

    既存の図面をCADに入力し直す作業は、設計の判断を伴わない業務と見られやすくなります。在留期間全体で見てこうした作業が中心なら、技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。

  • 注意

    海外拠点で5年間設計をしてきた人を、
    学歴を確かめずに呼び寄せようとした

    Point

    大学などを卒業していない場合は、関連業務で10年以上の実務経験が必要です(大学などで関連科目を学んだ期間も含められます)。5年の設計経験だけでは足りないため、卒業証明書と在職証明書で学歴と経験年数を先に確かめます。

  • 注意

    部品表の作成や発注手配が中心で、
    設計はほとんど担当していなかった

    Point

    部品表の整理や発注の手配は、事務的な作業として見られます。設計部門に所属していても、業務の大半がこうした作業なら専門業務としての説明は難しくなります。設計業務の割合を示せるようにしておきます。

  • 注意

    強度計算の担当として申請したが、
    実際はソフトに寸法を入れて印刷するだけだった

    Point

    荷重条件や安全率を自分で決めて部材の強度を確かめるなら設計の判断を伴う業務ですが、決められた寸法をソフトに入力して結果を印刷するだけでは作業にとどまります。計算条件の設定や結果の評価を本人が担っていることを示します。

  • 注意

    試作機の評価担当として申請したが、
    実際は試作機の組立と運搬が中心だった

    Point

    試作機を動かして性能を確かめ、結果から設計変更を決めるのは機械設計の業務です。部品を組み付けて試作機を運ぶ作業が中心になると組立作業員と見られるため、評価項目の設定や設計変更の検討を本人が担うことを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

機械設計の部署で「CADオペレーター」として雇う場合も、技人国の対象になりますか?

CADオペレーターという名称だけで対象外になるわけではありません。形状や寸法を自ら検討し、設計の一部を担うのであれば対象となる可能性があります。他の人が決めた内容を入力するだけの業務が中心であれば、認められにくくなります。

機械設計部門で、図面どおりに部品を加工するスタッフを採用するには?

図面どおりの部品加工は、技人国の対象になりにくい業務です。加工の仕事が対象の業務区分に当たる場合に限り、特定技能1号(工業製品製造業分野)が選択肢になります。加工スタッフの募集では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方も視野に入れられます。加工スタッフに関わる在留資格の要件は、それぞれのページで解説しています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

本国で機械設計の経験がある技術者を、海外から採用する手順は?

在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が現地の日本大使館・領事館で査証を取得して入国します。学歴に加えて前職での設計経験も確認されることがあるため、在職証明書や担当した設計の概要を用意しておくと説明しやすくなります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外拠点での設計経験を生かす場合も、学歴の要件を満たすか卒業証明書で確かめます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、紙図面のCAD化など作図だけの業務に偏っていないかが見られることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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