OEMメーカーで外国人材を採用予定の企業様へ

OEMメーカーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

OEMメーカーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。OEMメーカーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

OEMメーカーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:OEMメーカーでも技人国ビザは取得可能
ただし「受託生産ラインとの線引き」が重要

OEMメーカーで外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)も、見られるのは本人の業務の中身です。委託元との仕様調整や生産計画、海外ブランドとの取引業務なら認められる可能性があります。受託品の組立や検品が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 委託元との仕様調整・技術折衝
  • 受託品の生産計画・原価計算
  • 海外ブランドとの受注・貿易実務
  • 委託元向け品質基準書の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 受託品の組立ラインでの作業
  • 完成品の目視検品・箱詰め
  • 資材の運搬・ピッキング
  • 充填・ラベル貼りの機械操作

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのOEMメーカーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら OEMメーカーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

OEMメーカーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

OEMメーカーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 受託品の製造ではなく
    専門業務を主に任せること

    対象になるのは、委託元の要望を仕様書に落とし込む、原価を計算して見積もる、生産計画を組むといった専門知識を使う業務です。試作の立ち会いで製造現場に入る日があっても、主たる業務がこうした専門業務であることを示す必要があります。

  2. 専攻と担当業務の関係を
    説明できること

    大学等で学んだ内容と業務の関連が求められます。「機械工学部卒×委託元との仕様調整」「経営学部卒×受託案件の原価計算」のように、何を学び、それをどの業務で使うのかを職務内容説明書で具体的に示します。

  3. 海外ブランドとの取引は
    人文知識か国際業務かを整理すること

    海外の委託元との交渉や貿易実務は、経営学や商学などの専攻と結びつけば人文知識の業務として説明できます。通訳・翻訳などの国際業務は関連業務3年以上の実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳に従事するときは不要です。本人の経歴がどちらに当たるかを事前に確認します。

  4. 委託元ごとの担当範囲を
    採用前に書き出しておくこと

    どの委託元を担当し、仕様調整・見積・品質対応のどこまでを任せるのかを、採用前に整理しておきます。担当範囲があいまいなまま入社すると、人手の足りない工程に回されやすく、申請内容との差が生まれます。

  5. ライン研修の期間は
    在留期間の大半にしないこと

    入社当初に受託ラインで研修を行う場合、日本人の大卒社員にも同じ研修があり、在留期間全体の大半を占めないことが前提です。研修中も、給与は同じ業務に就く日本人社員と同等額以上に設定します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

OEMメーカーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    海外ブランドの窓口担当で申請したが、
    実際は受託品の検品と梱包が中心だった

    Point

    申請書に書いた業務と日々の作業が違えば、技人国の活動とは認められません。窓口業務が少なく、空いた時間を検品や梱包で埋めている状態は、在留期間の更新時に問題になりやすい場面です。

  • 注意

    海外ブランドとの商談通訳として申請したが、
    語学力を示す資料がなかった

    Point

    通訳や翻訳など言語能力を使う対人業務は、使う言語でCEFR B2相当の語学力が前提です。日本語はJLPT N2以上やBJT400点以上などで示し、母国語・公用語はB2相当と評価されます。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に立証資料が必要なため、採用前に確認しておきます。

  • 注意

    委託元が1社だけで、
    仕様調整の仕事が月に数日しかなかった

    Point

    取引先が少ないと、仕様調整や技術折衝の仕事だけでは主たる活動として十分な量があるとは言いがたいでしょう。見積や生産計画、品質基準書の作成なども含めて、年間を通じて担当する専門業務の量を示せるようにしておきます。

  • 注意

    服飾系の専門学校卒の人材を、
    化粧品OEMの処方開発担当として申請した

    Point

    処方開発を専門学校卒の人に任せるなら、専攻した科目と業務の間に相当程度の関連がなければなりません。服飾の授業が中心で化学や成分に関する履修がほとんどないと、処方開発の業務とは結びつけにくくなります。成績証明書で履修科目を確かめてから担当を決めます。

  • 注意

    品質基準書の作成担当として申請したが、
    委託元の基準書を転記するだけだった

    Point

    委託元から受け取った基準をそのまま書き写すだけでは、専門知識を使う業務とは評価されにくいものです。自社の工程に合わせて検査方法や合否の基準を決め、委託元と調整する役割まで担うかを確認し、職務内容に反映します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

OEMメーカーの「生産管理担当」として外国人を採用できますか?

「生産管理」は担当範囲が広いため、中身の確認が欠かせません。委託元の納期に合わせた生産計画の作成や資材の手配、工程の進捗管理が中心であれば、対象となる可能性があります。実際にはラインに入って作業する時間が長い場合は、認められにくくなります。

OEMメーカーで受託品の製造スタッフを採用したい場合は何のビザですか?

組立や検品などの製造作業が中心であれば、技人国では認められにくくなります。対象の業務区分に当たる場合は特定技能1号(工業製品製造業分野)、または永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用を検討できます。組立・検品スタッフの採用に関わる在留資格の要件は、個別のページで確認できます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外の大学を卒業した人をOEMメーカーに直接呼び寄せるには?

海外在住の方を採用する場合は、会社側で在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付された証明書をもとに本人が現地で査証を取得し、来日して入社する流れです。審査と査証の手続きには一定の期間がかかるため、委託元の新規案件の立ち上げ時期から逆算して準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。担当する委託元と業務範囲を書いた職務内容説明書を添えると、仕様調整や見積の業務量が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。委託元の案件が減った時期にライン作業へ回していないかも、更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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