工場設備エンジニアで外国人材を採用予定の企業様へ

工場設備エンジニアの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

工場設備エンジニアの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。工場設備エンジニアで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

工場設備エンジニアの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:工場設備エンジニアは技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「機械操作との線引き」が重要

工場設備エンジニアの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、設備に関わる業務のうち何を担うかで判断されます。保全計画の立案や故障原因の解析、設備の改造設計などは認められる可能性があります。一方、機械のボタン操作や決まった給油・清掃が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 設備保全計画の立案
  • 故障原因の解析と対策
  • 設備の改造・更新の設計
  • 新規設備の導入仕様の検討

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 生産設備のボタン操作・運転
  • 決まった給油・清掃・部品交換
  • 材料の投入・製品の取り出し
  • 工場内の運搬作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの工場設備エンジニアが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 工場設備エンジニアの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

工場設備エンジニアの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

工場設備エンジニアで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 設備を「動かす」ではなく
    保全・改善を担う業務であること

    対象になるのは、設備の状態を分析して保全の計画を立てたり、故障の原因を突き止めて対策を考えたりする業務です。修理に立ち会う場面があっても、主な業務が技術的な判断を伴うことを示す必要があります。

  2. 機械・電気系の専攻と
    設備保全がつながっていること

    「機械工学科卒×生産設備の予防保全」「電気工学科卒×設備の電気系統の改修」のように、専攻を業務に結び付けます。前の職場での保全経験も、学歴を補う材料として書き添えます。

  3. 日常点検など定型作業の
    割合を把握しておくこと

    設備保全には、チェック表に沿った日常点検のような定型作業も含まれます。こうした作業が業務の大半を占めると、反復訓練で行える業務と見られるおそれがあるため、分析や計画の業務との割合を整理しておきます。

  4. 入社後の現場研修は
    日本人社員と同じ内容にすること

    設備を理解するために入社当初にライン作業を経験させる場合は、日本人の技術系新卒にも同じ研修を行い、今後技人国で働く期間全体の大半を占めないことが前提です。外国人社員だけの研修は、日本語研修など合理的な理由がなければ相当性が認められません。報酬の水準も日本人とそろえます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

工場設備エンジニアの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設備エンジニアとして申請したが、
    実際は機械の運転担当だった

    Point

    生産設備を動かし、異常時に止めるといった運転業務は、専門知識を要しない業務と判断されやすくなります。保全や改善の業務がどれだけ含まれるかを、実際の勤務表に基づいて説明できるようにします。

  • 注意

    修理業者の手配と、部品交換の
    立ち会いだけが仕事になっていた

    Point

    故障時に業者へ連絡し、交換作業に立ち会うだけでは、技術的な判断をしているとはいえません。原因の特定や再発防止策の検討まで社内で担う体制かどうかを、採用前に確認しておきます。

  • 注意

    保全担当として申請したが、更新時には
    機械の運転に回っていた期間が長かった

    Point

    更新の審査では、前回の申請内容と実際の勤務が照らし合わされます。人手不足で運転業務に回していた期間があると、説明を求められることがあります。配置を変える前に、在留資格への影響を確認します。

  • 注意

    設備の更新計画を任せたが、
    実際は交換部品の在庫管理と発注が中心だった

    Point

    設備の稼働データや故障履歴から更新の時期と仕様を決めるのは、機械や電気の知識を使う業務です。予備部品の数を数えて発注する作業が中心になると資材管理の事務と見られるため、本人が判断する計画づくりの範囲を示します。

  • 注意

    大学を出ていない保全経験者を、
    経験の証明資料なしで申請した

    Point

    学歴で要件を満たさない場合は、関連する業務での10年以上の実務経験が必要です。経験の年数を裏付ける資料がないと、要件を確認できません。前職の在職証明書などを入手できるかを先に確かめます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

工場設備エンジニアを「保全担当」として募集しても技人国の対象になりますか?

募集時の呼び名ではなく、保全の中身で判断されます。故障の傾向を分析して保全計画を立てたり、設備の改良を検討したりする業務であれば、対象となる可能性があります。決まった点検や部品交換が中心なら、認められにくくなります。

工場設備エンジニアとは別に、機械オペレーターを採用する場合のビザは?

機械の運転や段取り替えといった作業は、技人国では対象になりにくい業務です。オペレーター業務が対象の区分に当たるなら、特定技能1号(工業製品製造業分野)での受入れが考えられます。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方も、オペレーターの採用候補です。オペレーターの採用に関わる在留資格は、各ページで詳しくご案内しています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

専門学校を卒業する留学生を工場設備エンジニアとして採用できますか?

専門士の称号を得て卒業する方であれば、採用の対象になり得ます。専門学校の場合は大学より関連性を厳しめに見られるため、機械や電気の履修科目と保全業務の対応を整理したうえで、在留資格変更許可申請を行います。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。学歴がない保全経験者を採用する場合は、実務経験の年数を証明する資料が欠かせません。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新時に機械の運転に回っていた期間が長いと分かれば、許可されないおそれがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ