製品開発職で外国人材を採用予定の企業様へ

製品開発職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

製品開発職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。製品開発職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

製品開発職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:製品開発職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「担当する開発工程」が重要

外国人の製品開発職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になるかは、開発のどの工程をどこまで担うかで判断されます。新製品の仕様検討や試作品の評価、量産に向けた設計の改良などは対象となる可能性があります。一方、試作品の組立や部品の手配だけを任せる場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 新製品の仕様・コンセプト検討
  • 試作品の性能評価と改良
  • 海外市場向けの仕様変更
  • 量産化に向けた設計調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 試作品の組立・塗装作業
  • 評価用サンプルの梱包・発送
  • 部品の手配・在庫確認のみ
  • 展示会ブースの設営

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの製品開発職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 製品開発職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

製品開発職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

製品開発職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 試作の「作業」ではなく
    開発の判断を担う業務であること

    製品開発で対象になるのは、仕様を決め、試作品を評価して改良点を洗い出すといった、技術的な判断を伴う業務です。試作品を自分で組み立てる場面があっても、評価と改良が主な役割だと説明します。

  2. 扱う製品の技術分野と
    専攻がつながっていること

    「機械工学科卒×調理家電の構造開発」「電子工学科卒×ウェアラブル機器の開発」のように、扱う製品と専攻を結び付けます。本国の企業で製品開発や評価試験に携わった経験があれば、職歴も関連性を補う材料になります。

  3. 海外市場向けの開発では
    技術面の担当範囲を示すこと

    母国の市場に向けた仕様の検討や、現地の規格への対応は、本人の出身国の知識を生かせる業務です。ただし連絡調整だけにならないよう、設計や評価など技術面で担う範囲を具体的に示します。

  4. 技術営業や販促と
    兼ねる場合の割合を示すこと

    製品開発職が、展示会での説明や顧客訪問を兼ねることもあります。製品の技術説明であれば専門知識を使う業務として説明しやすい一方、販売や会場設営が中心になると認められにくくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

製品開発職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    製品開発として申請したが、実際は
    試作品の組立と塗装ばかりだった

    Point

    試作品の組立や塗装は、手順が決まれば繰り返し行える作業と見られやすい業務です。開発部門に所属していても、評価や設計に関わる時間が少なければ、在留期間全体で見て対象外と判断されます。

  • 注意

    海外向け開発の担当としたが、
    実際は現地との通訳・連絡が中心だった

    Point

    開発職として申請しながら、実際の業務が通訳中心だと、申請内容と実態が合わないと判断されます。通訳を主な業務とする場合は、語学力や業務量について別の説明が必要になるため、役割を最初に整理します。

  • 注意

    観光学部卒の人材を、
    電動工具の開発担当として申請した

    Point

    大学卒は専攻との関連が比較的柔軟に判断されますが、電気や機械の知識を使う開発業務とのつながりが見えないと、許可は難しくなります。市場調査など、専攻を生かせる範囲に担当を絞れるかも検討します。

  • 注意

    栄養専門学校の卒業生を、
    菓子工場の洋菓子製造担当として申請した

    Point

    入管の公表事例では、栄養専門学校で食品化学や臨床栄養学、調理実習などを学んだ人が、菓子工場で知識を活用して洋菓子を製造するとして申請したものの、反復訓練で従事できる業務だとして不許可になっています。製品開発の名目でも、実態が製造なら認められません。

  • 注意

    競合製品の分解調査を任せたが、
    分解して部品を並べるだけの作業だった

    Point

    競合製品を分解して構造や部品の選び方を分析し、自社製品の仕様や原価の検討に生かすのは開発の判断を伴う業務です。分解して部品を並べ、写真を撮るだけでは作業にとどまるため、分析結果を改良案にまとめる役割を本人が担うことを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

製品開発職の「開発アシスタント」として採用しても技人国は取れますか?

アシスタントという名称でも、試作品の評価方法を考えたり、改良案をまとめたりする業務を担うのであれば、対象となる可能性があります。資料のコピーや部品の手配など、開発者の身の回りの作業が中心なら、認められにくくなります。

製品開発職とは別に、試作品を組み立てる作業員を採用するには何のビザですか?

試作品の組立などの作業は、技人国の対象になりにくい業務です。組立作業が対象の業務区分に当たる場合は、特定技能1号(工業製品製造業分野)が考えられます。試作の作業員には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格の方を採用する選択肢もあります。試作作業員の採用に関わる在留資格は、個別のページに詳しい説明があります。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外グループ会社の技術者を、製品開発職として日本に呼べますか?

日本の会社と契約を結び、日本で製品開発を担う場合は、在留資格認定証明書の交付を申請し、査証を取得して入国する流れになります。現地法人での職歴と日本で担当する開発業務のつながりを、職務内容の資料で具体的に説明します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。技術営業などと兼ねる場合は、業務ごとの割合を職務内容説明書に書き出します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、展示会の対応や販売が中心になっていないかも確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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