生産技術で外国人材を採用予定の企業様へ

生産技術の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

生産技術の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。生産技術で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

生産技術の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:生産技術は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「ラインに入る時間の扱い」が重要

外国人を生産技術職で採用する場合、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の分かれ目は、配属先が工場でも工程をつくる側の仕事かどうかです。量産ラインの工程設計や治具の考案、作業時間の分析などは対象となる可能性があります。一方、ラインに入って製品を組み立てる作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 量産ラインの工程設計
  • 治具・金型の考案と改良
  • 作業時間の分析と工程改善
  • 新製品の量産立ち上げ計画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • ラインでの製品の組立・加工
  • 作業手順書どおりの機械操作
  • 部材の供給・運搬
  • 完成品の外観確認と箱詰め

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの生産技術が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 生産技術の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

生産技術の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

生産技術で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. ラインで「つくる」ではなく
    つくり方を設計する業務であること

    生産技術の対象業務は、工程の順番や設備の配置を考え、品質の良い製品を効率よくつくる仕組みを設計することです。改善のためにラインに入る時間があっても、主な業務が技術的な検討であることを示す必要があります。

  2. 工程設計に必要な知識と
    専攻がつながっていること

    「経営工学科卒×作業時間の分析と工程改善」「機械工学科卒×組立ラインの自動化」のように、専攻と担当業務の関係を具体的に書きます。前職で工程改善に携わっていれば、その経験も関連性の説明に使えます。

  3. 量産立ち上げ時の
    ライン立ち会いを説明できること

    新製品の立ち上げ時は、生産技術者がラインに張り付いて条件を詰めることがあります。その期間と目的(不具合の洗い出し、作業手順の確立など)を示し、製造作業員として働くのではないことを明らかにします。

  4. 改善や立ち上げの業務が
    年間を通してあること

    新製品の投入や設備の更新がどれくらいの頻度であるかを示し、工程設計の業務が途切れないことを説明します。立ち上げの合間は製造作業が中心になる、という働き方は避ける必要があります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

生産技術の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    工程改善の担当として申請したが、
    実際は班の一員として加工していた

    Point

    更新の際は、申請した工程改善の業務を実際に担っていたかが確かめられます。人員配置の都合でライン作業が主になっていると、技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。

  • 注意

    海外工場への技術支援を担う予定で、
    国内での業務内容を具体化していなかった

    Point

    海外工場の立ち上げ支援は専門業務になり得ますが、国内で何をするのかが曖昧だと活動の実態が見えません。国内での工程設計や作業標準づくりなど、日常の業務内容を具体的に示します。

  • 注意

    治具の考案担当として申請したが、
    実際は治具の製作や溶接ばかりだった

    Point

    治具の仕事で専門性が認められやすいのは、作業の精度や効率を上げる構造を考え、図面にまとめて効果を検証する部分です。決まった図面どおりに部材を切って溶接する製作作業が中心になると、技能を使う作業と見られやすくなります。考案と製作の担当を分けて示しておきます。

  • 注意

    専門学校の自動車整備科を出た人を、
    組立ラインの工程設計に就けた

    Point

    専門学校卒の場合、学科と担当業務に相当程度のつながりがあることが条件になります。整備で学んだ構造の知識が工程設計のどこで生きるのかを、履修科目と担当する工程を並べて示します。つながりが弱い場合は、担当範囲の見直しも検討します。

  • 注意

    技能実習生への作業指導を、
    主な業務として申請した

    Point

    作業のやり方を実演して教えるだけでは、専門知識を使う業務とは見られにくくなります。作業標準書の作成や教育計画の立案など、技術者として担う部分がどれだけあるかを示す必要があります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

生産技術の「ライン立ち上げ担当」として採用すれば技人国を取得できますか?

担当名ではなく、立ち上げの中で何をするかで判断されます。工程の設計や作業標準の作成、設備条件の調整を担うのであれば、対象となる可能性があります。立ち上げ後もラインで製品をつくり続けるのが中心なら、認められにくくなります。

生産技術部門で、ラインの作業スタッフを採用する場合は何のビザですか?

ラインでの組立や加工は、技人国では認められにくい業務です。ライン作業が対象の区分に当たるなら、特定技能1号(工業製品製造業分野)で受け入れられる場合があります。永住者・定住者・日本人の配偶者等の方も、ライン要員として採用を考えられます。ライン要員に関する各在留資格の詳細は、個別のページで確かめられます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他社の製造技術者を生産技術職として中途採用する場合の手続きは?

技人国で働いている方が転職した場合は、本人が14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。前職が工程設計などの技術職でも、転職先での業務が対象に当たることが前提です。入社前に、前職と担当業務がどう変わるかを整理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外工場への技術支援を任せる場合は、国内で担う業務の内容も職務内容説明書に具体的に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。改善や立ち上げの案件が途切れた時期の担当業務も、更新の審査で確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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