生産管理で外国人材を採用予定の企業様へ

生産管理の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

生産管理の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。生産管理で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

生産管理の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:生産管理は技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「業務量と会社の規模」が重要

外国人を生産管理職で採用するときの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、計画や数値管理の業務がどれだけあるかで判断されます。生産計画の立案や資材の調達計画、納期調整などは対象となる可能性があります。一方、部材の出し入れや作業指示の伝達だけでは、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 月次・週次の生産計画の立案
  • 資材の所要量計算と調達計画
  • 在庫データの分析と適正化
  • 取引先との納期調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 倉庫での部材の出し入れ
  • 作業日報の回収・入力のみ
  • ラインへの作業指示の伝達のみ
  • フォークリフトでの運搬

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの生産管理が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 生産管理の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

生産管理の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

生産管理で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 現場の段取りではなく
    計画と数値管理が主な業務であること

    生産管理で対象となるのは、受注や在庫のデータから生産計画を立て、資材や人員の手配を組み立てる業務です。現場に出て進み具合を確認することがあっても、主な業務が計画と管理であることを説明します。

  2. 経営・工学系の専攻と
    生産管理がつながっていること

    「経営工学科卒×生産計画の立案」「商学部卒×資材調達と原価の管理」のように、専攻と業務の関係を説明します。計画づくりや在庫管理にどの科目の知識を使うのかを、成績証明書と合わせて説明できるようにします。

  3. 会社の規模に見合った
    業務量があると示せること

    生産品目が少なく計画の変更もほとんどない工場では、生産管理を専任で担うだけの業務量があるかが確認されることがあります。品目数や取引先の数、計画の見直しの頻度などを示し、専任で置く必要性を説明します。

  4. 生産管理システムの利用と
    担当範囲を整理しておくこと

    生産管理システムでの計画作成、発注、在庫確認など、担当する業務の範囲を採用前に整理しておきます。現場の手伝いがどの程度あるかも含めて把握しておくと、職務内容を正確に説明できます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

生産管理の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    納期調整の担当としたが、実際は
    電話の取り次ぎと伝票整理だった

    Point

    電話の取り次ぎや伝票の整理は、専門知識を必要としない事務作業と見られます。受注データから計画を組み直し、取引先と納期を交渉する役割まで担うのかを、申請前に具体的に確かめておきます。

  • 注意

    生産管理として申請したが、実際は
    倉庫で部材の出し入れをしていた

    Point

    計画業務の担当として許可を受けても、実際の勤務が入出庫作業中心であれば、更新時に技人国に当たらないと判断されます。倉庫業務を兼ねる場合は、その割合を申請の段階から正直に示す必要があります。

  • 注意

    同国出身の作業員への通訳を、
    生産管理の業務に含めて申請した

    Point

    通訳は専門業務になり得ますが、継続して十分な業務量があることが前提です。作業員が日常会話程度の日本語を話せる場合などは、通訳を置く必要性そのものを疑われやすくなります。生産管理と通訳の割合を分けて示します。

  • 注意

    研修として倉庫業務に入れたが、
    終わる時期を決めていなかった

    Point

    入社当初の研修は、日本人の大卒社員にも同じように行い、在留期間の大半を占めないことが前提です。終わりの見えない現場配置は研修とは認められにくいため、期間と研修後の業務を先に決めておきます。

  • 注意

    生産管理システムが出す発注案を、
    そのまま承認するだけの担当だった

    Point

    システムが計算した発注量をそのまま確定するだけでは、計画や数値管理の判断をしているとは言えません。需要の変動や在庫の状況を見て計画を組み直すなど、本人が判断する場面を具体的に示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

生産管理として採用予定の人を「製造課の班長」にしても技人国は取れますか?

班長という役職で判断されるわけではありません。班の作業をまとめながら、生産計画の作成や進捗データの管理を主に担うのであれば、対象となる可能性があります。班員と同じ作業に入る時間が長ければ、技人国には当たりにくくなります。

生産管理部門のもとで働く製造作業員は、何のビザで採用できますか?

製造作業が中心の方は、技人国での採用が難しくなります。担当工程が対象の業務区分に当たれば、特定技能1号(工業製品製造業分野)で採用できる場合があります。製造現場の人員には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方も候補になります。製造現場の人員に関わる在留資格は、各ページで詳しく説明しています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

自社工場でアルバイトしていた留学生を、生産管理職として採用できますか?

卒業後に採用すること自体は可能ですが、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。審査は、アルバイト時代の作業ではなく入社後の生産管理業務で行われます。在学中の勤務が週28時間を超えていなかったかも、事前に確認しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。倉庫業務などの研修を行う場合は、研修の終わる時期と、その後の生産管理の業務を資料にまとめます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修を終えて計画や数値管理の業務に移ったかが、更新時の確認事項になります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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