就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
不動産管理会社で外国人材を採用予定の企業様へ
不動産管理会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。不動産管理会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
不動産管理会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」では、管理の現場で何を担うのかという業務の実態が審査されます。不動産管理会社でも、長期修繕計画の作成や賃貸物件の収支管理、外国人入居者との契約時の通訳などは対象となる可能性があります。共用部の清掃や建物の巡回が中心の場合は、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの不動産管理会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
不動産管理会社の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
修繕計画の作成、オーナーへの収支報告、管理組合の会計資料づくりなど、建築や会計、法律の知識を使う業務が対象です。物件を見回る機会があっても、主な業務が専門的な管理業務であることを説明できる必要があります。
「建築学科卒×修繕計画の作成」「会計学を学んだ大学卒×賃貸物件の収支管理」のように、専攻と業務を結び付けて説明します。担当する物件の種類や業務の範囲に合わせて、どの知識をどう使うのかを具体的に書きます。
管理物件の見回りや簡単な清掃は、人手の少ない会社ほど事務所の担当者に回りやすくなります。清掃や巡回を担うスタッフが別にいることや、外国人社員が現地に出る頻度を示すと、主な業務との区別が伝わります。
外国人入居者への通訳や案内文の翻訳を任せる場合は、対象となる入居者の数や言語、発生する場面を示します。入居者がある程度日本語を話せる場合は、通訳の必要性そのものを問われることもあります。
物件の巡回や清掃を研修として経験させる場合は、日本人社員にも同じように行い、在留期間の大半を占めないことが前提です。外国人社員だけの研修や日本人と差がある研修は、日本語研修など合理的な理由がない限り認められません。研修後に担当する管理業務も明らかにしておきます。
入居者との契約時の通訳など言語を主に使う対人業務は、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。母国語・公用語はB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上、BJT400点以上、関連する専攻での日本の大学卒業などで証明できます。カテゴリー3・4に当たる管理会社(前年の源泉徴収税額1,000万円未満、設立間もない会社など)は、この資料を申請時に提出します。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
不動産管理会社の技人国ビザ申請で
建物の劣化状況や修繕の履歴から工事の時期と費用を見積もり、計画を組み立てるのは建築の知識を使う業務です。過去の計画書を流用して年度や金額を書き換えるだけでは事務作業と見られるため、劣化の診断結果を計画に反映する工程を本人が担うことを示します。
管理組合の運営支援を担うはずが、受付や見回りの常駐業務になっていれば、申請内容と実態が一致しません。更新の審査でこのずれが分かると、技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。
英語や日本語の授業が中心で、簿記や会計の科目をほとんど履修していない場合、管理組合の決算資料づくりとは関連を示しにくくなります。科目ごとの取得単位を確かめ、関連が弱ければ任せる業務から組み立て直します。
見積りの比較や工程の調整、管理組合への説明資料づくりなら建築の知識を使う業務ですが、現場に立ち会って簡単な補修を手伝うことが中心だと作業員に近くなります。本人が判断する工程を職務内容に書き分けます。
入金の照合や滞納者への連絡は、手順に沿って進める事務です。物件ごとの収支を分析して賃料の見直しや修繕の提案をまとめるなど、会計や経済の知識を使う業務がオーナー対応の中心になっているかを確認します。
担当物件の収支管理やオーナーへの報告、修繕の手配と見積りの比較などが中心であれば、対象となる可能性があります。一方、入居者からの鍵や設備の問い合わせに現地で対応することが主な仕事であれば、認められにくくなります。
共用部の清掃が中心の仕事は、技人国の範囲に含まれません。清掃スタッフとして採用するなら、特定技能1号(ビルクリーニング分野)で受け入れる方法や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用する方法があります。清掃スタッフとして検討できる在留資格は、各ページで受入れの条件を説明しています。 特定技能1号(ビルクリーニング分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等
紹介経由でも、判断の対象は自社で担当する業務です。まず在留カードで在留資格と期限を確認し、今の在留資格で働けない場合は変更申請が必要です。技人国を持つ人が転職してくる場合は、本人が14日以内に届出を行います。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。入居者対応で通訳を任せる場合は、対象となる入居者の数や言語をまとめた資料も役立ちます。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。巡回や清掃の研修を終えて管理業務に移っているかは、更新時に確認されるポイントです。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
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支援実績
100件超