購買職で外国人材を採用予定の企業様へ

購買職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

購買職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。購買職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

購買職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:購買職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「取引先との交渉の中身」が重要

購買職の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)の審査では、発注の件数よりも、取引条件を決める場面で使う知識が見られます。発注条件の交渉、取引先の評価、海外サプライヤーとの価格や品質の取り決めなどは、対象になる可能性があります。見積依頼の送付や発注残の管理表の更新が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 支払条件・最低発注量の交渉
  • 取引先の品質・納期の実績評価
  • 海外サプライヤーとの条件調整
  • 購買コストの分析と削減策の立案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 見積依頼書の送付のみ
  • 発注残リストの更新
  • 事務用品の購入手配
  • 納期確認の電話の繰り返し

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの購買職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 購買職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

購買職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

購買職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 発注の事務ではなく、
    条件を決める業務が中心であること

    対象になりやすいのは、発注する量や支払条件、納期の遅れが出たときの対応を取引先と話し合って決める業務です。見積依頼の送付などを自分で行う場面があっても、比較や交渉を通じて判断する役割が主であることを示します。

  2. 数学や材料工学の学びを
    購買のどの判断に使うか示すこと

    「数学科卒×需要予測にもとづく発注量の算定」「材料工学専攻×樹脂や金属の材質を比べた取引先の評価」のように、専攻と業務の結びつきを具体的に書きます。商社やメーカーで購買を担当した期間は、職歴の説明に使えます。

  3. 取引先の評価の仕組みは
    基準づくりから関わること

    納期の遅れや不良の発生状況を記録し、取引先ごとに点数をつけて見直す業務は、購買の専門業務として説明しやすい仕事です。評価表への記入だけでなく、評価の基準を決め、取引の継続や切り替えを提案する役割まで任せます。

  4. 海外からの購買は
    貿易条件の知識も説明材料にすること

    海外サプライヤーから仕入れる場合、運賃や保険をどちらが負担するかといった貿易条件や、関税・為替の影響を踏まえて発注条件を決める場面があります。こうした知識を使う業務が含まれることを示すと、専門性を説明しやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

購買職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    購買職として申請したが、実際は
    事務用品や備品の買い出しが中心だった

    Point

    社内で使う消耗品を注文したり買いに行ったりする業務は、専門知識を使う仕事とは見られにくくなります。部品や原材料の取引条件を決める業務にどれだけ関わるのかを、担当品目とあわせて説明できるようにします。

  • 注意

    工場の購買担当で申請したが、
    価格交渉はすべて本社が担っていた

    Point

    交渉や取引先の選定を本社の購買部がまとめて行い、工場では決まった発注をかけるだけという会社もあります。この場合、工場の担当者に専門業務が残りにくいため、どの判断を任せるのかを本社と調整しておきます。

  • 注意

    納期管理の担当として採用したが、
    取引先への督促の電話ばかりしていた

    Point

    納期の遅れが続く取引先について、原因を聞き取り、発注の前倒しや代わりの取引先を検討するなら、購買の専門業務と説明できます。一方、納期を確かめる電話を繰り返すだけの役割は、定型の事務と見られやすくなります。遅延への対応策を本人が決める範囲を示しておきます。

  • 注意

    購買コストの分析担当として申請したが、
    実際は仕入価格の一覧を更新するだけだった

    Point

    品目ごとの仕入価格の推移や発注量の偏りを分析し、まとめ買いや取引先の切り替えで費用を抑える案を出す業務は、購買の知識を使う仕事です。取引先から届いた価格を毎月一覧表に書き写すだけなら、定型的な事務と見られます。分析の結果を削減策にまとめる役割を本人が担うことを示します。

  • 注意

    購買担当を工場の資材置き場に置き、
    部材の受け取りと棚入れを任せていた

    Point

    届いた部材を受け取って棚に収める作業は、購買の知識を使う業務とは見られません。勤務場所が現場に近くても、取引先の評価や発注条件の見直しなど、判断を伴う業務が中心であることを、業務の割合とともに示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「購買アシスタント」として採用する外国人も、購買職として技人国の対象ですか?

アシスタントという名称でも、見積りを比べて取引先を提案したり、納期や支払条件の交渉に加わったりするなら、対象になる可能性があります。見積依頼の送付や発注残の確認が主な仕事であれば、技人国の対象外と判断されやすくなります。担う判断の範囲を書き出しておくと、判断しやすくなります。

購買職の補助で、見積依頼の送付や発注残の管理を任せる人は何のビザですか?

見積依頼書の送付や発注残リストの更新、納期の確認連絡は、定型的な事務として技人国では認められにくい仕事です。調達部門の事務を任せたい場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を採用候補とする方法があります。調達部門の事務に合う在留資格は、それぞれのページで要件を紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外のメーカーで購買を担当していた人を、購買職として日本に呼ぶには?

まず自社が在留資格認定証明書の交付申請を行い、証明書が届いたら本人が現地で査証を申請して来日する流れです。学歴で要件を満たせない場合は実務経験で説明することになるため、前職での担当業務と期間が分かる証明書を、申請前にそろえておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。価格交渉を本社が担う会社では、工場の担当者に任せる判断の範囲を職務内容説明書で示します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、備品の買い出しや棚入れではなく取引条件の検討が中心だったかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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