不動産業で外国人材を採用予定の企業様へ

不動産業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

不動産業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。不動産業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

不動産業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:不動産業でも技人国ビザは取得可能
ただし「部門ごとの業務内容」が重要

不動産業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、開発・投資・分譲など配属部門で担う業務の専門性で判断されます。用地取得や開発の事業計画、投資物件の収支分析、海外投資家との取引などが対象となる可能性があります。販売センターの受付や現地の見回りが中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 用地取得・開発の事業計画
  • 投資物件の収支分析・評価
  • 海外投資家との取引・交渉
  • 分譲マンションの商品企画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • モデルルームの受付・来場者案内
  • 現地の見回り・看板の設置
  • 郵送物の発送などの定型事務
  • 販売センターの清掃・設営

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの不動産業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 不動産業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

不動産業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

不動産業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「現地対応」ではなく
    企画・分析の業務であること

    不動産業で対象になりやすいのは、開発の事業収支の検討、投資物件の評価、商品企画など、経済や法律、建築の知識を使う業務です。販売現場の応援が一部あっても、主な業務が企画・分析であることを示します。

  2. 専攻と担当部門の業務が
    つながっていること

    「経済学部卒×投資物件の収支分析」「都市工学を学んだ大学院修了×再開発の事業計画」のように、専攻と部門の業務を結びつけて説明します。複数の部門を経験させる予定なら、それぞれの業務と学んだ内容の関係も整理します。

  3. 売買・開発・賃貸・投資のどの部門に
    配属するかを明確にすること

    不動産業は、売買、開発、賃貸、投資など部門ごとに仕事の中身が大きく異なります。部署名だけでなく、担当する物件の種類や業務の流れを書き出すと、専門業務であることが伝わりやすくなります。

  4. 投資部門で海外投資家を担当するなら
    部門内の役割を具体的に示すこと

    投資部門で海外投資家を担当させる場合は、物件の収支分析や投資家向け資料の作成、取得条件の交渉など、部門の中で本人が担う工程を具体的に挙げます。経済学などの専攻を生かした業務として説明できないときは、関連業務3年以上の実務経験が原則必要となるため、部門の業務と本人の経歴を照らし合わせて申請の組み立てを決めます。

  5. 専門業務が年間を通じて
    継続してあること

    開発や投資の案件は、時期によって件数に波がある場合があります。案件の少ない時期に何を担当するのかまで示し、専門業務が一時的なものではなく、継続して発生することを説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

不動産業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    企画職として申請したが、実際は
    分譲マンションの販売センターに常駐していた

    Point

    販売センターでの来場者対応が主な業務になっていれば、申請した企画業務とは実態が合いません。配置の変更で業務の中身が変わる場合は、事前に技人国の範囲内かどうかを確かめておきます。

  • 注意

    海外取引の担当として申請したが、
    海外案件がまだ計画段階だった

    Point

    将来の海外展開に備えた採用でも、具体的な案件や取引先が決まっていないと、業務の実態を示せません。取引の予定先や進行中の案件、それまでの間に担当する業務を具体的に示す必要があります。

  • 注意

    ホテル・観光系の専門学校卒業者を、
    用地取得の担当として申請した

    Point

    観光やホスピタリティを中心に学んだ場合、土地の権利調査や事業計画とは結びつきにくいと考えられます。専門学校卒業者には学科と業務の相当程度の関連が求められるため、担当業務と学科の組み合わせを見直します。

  • 注意

    英語中心の国際ビジネス学科の卒業者を、
    アパート賃貸会社の販売営業で申請した

    Point

    入管の公表事例では、英語科目を中心に簿記や貿易実務などを学んだ国際ビジネス学科の卒業者が、アパート賃貸などを営む会社の営業部で販売営業を行う申請が不許可となっています。不動産や販売営業に関する履修がごくわずかで、業務との関連性がないと判断されたためです。

  • 注意

    再開発事業の担当者が、地権者宅への
    書類の受け渡しばかりを担っていた

    Point

    地権者との合意形成は法律や事業収支の知識を使う仕事ですが、戸別訪問で書類を届け、署名を受け取るだけなら補助的な業務です。権利関係の整理や事業計画の検討など、本人が担う専門業務の割合を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

不動産業の「総合職」として外国人を採用すれば技人国を取得できますか?

総合職という採用区分だけでは判断されません。配属先で事業計画や物件の評価、取引の交渉などを担うのであれば、対象となる可能性があります。配属先が未定の場合は、想定する部署と業務を整理したうえで申請することが望まれます。

不動産業で販売センターの受付などを担うスタッフは何のビザで採用できますか?

来場者の受付や案内が中心の業務は、技人国の対象にはなりにくいと考えられます。受付や案内を任せる人材としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が候補になります。受付・案内の人材に関わる各在留資格の詳細は、それぞれのページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外の不動産会社で働く人を不動産業の投資部門に招く手続きは?

手続きは、日本側での在留資格認定証明書の交付申請から始まり、本人による査証の取得、入国の順に進みます。前職での投資や取引の経験は、実務経験を示す資料としてまとめておきます。入国までには期間がかかるため、着任日から逆算して準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外取引を担当させるなら、進行中の案件や契約の予定を示す資料で業務の実態を伝えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。海外案件が計画どおりに進まず担当業務が変わった場合は、更新の際にその事情を説明します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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