人材紹介会社で外国人材を採用予定の企業様へ

人材紹介会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

人材紹介会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。人材紹介会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

人材紹介会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:人材紹介会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「コンサルタント業務の中身」が重要

人材紹介会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、求人企業と求職者をつなぐコンサルタント業務の中身で決まります。求人企業の採用課題のヒアリングや、業界・職種に合わせた人材提案などが対象となり得ます。一方、書類の受付や電話の一次対応が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 法人営業・求人企業の開拓
  • 求職者のキャリア面談
  • 採用市場の調査・分析
  • 海外拠点との人材紹介の調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 応募書類の受付・ファイリング
  • 問い合わせ電話の一次受付
  • 面接会場での案内・誘導
  • 求人広告の原稿の転記

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの人材紹介会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 人材紹介会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

人材紹介会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

人材紹介会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 求職者対応と企業提案を
    担うコンサルタントであること

    人材紹介のコンサルタントは、求人企業の課題を聞き取り、求職者の経歴を分析して結び付ける仕事で、経営学や心理学などの知識を使います。書類管理などの事務が混ざる場合も、主な業務が提案と面談であることを示します。

  2. 経営・心理などの専攻が
    紹介業務に生かせること

    「経営学部卒×求人企業への採用提案」「心理学専攻×求職者のキャリア面談」のように、専攻とのつながりを具体的に示します。前職で人事や採用の経験がある場合は、その職歴も関連性の説明に使えます。

  3. 人材業の中でも紹介と派遣では
    確認される点が違うこと

    人材業のうち紹介事業は、本人が社内で行う面談や提案の中身で判断されます。派遣事業も兼ねていて本人を他社に派遣する場合は、派遣先での業務が審査の対象となり、申請時点で派遣先が確定していることが必要で、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。どちらで働くのかを明確にします。

  4. 入社直後の研修内容と
    報酬水準を整えること

    先輩の面談に同席したり事務を覚えたりする研修は、日本人の新卒社員にも同じように行うものであれば認められる場合があります。給与についても、同じ職種の日本人社員より低く設定しないことが求められます。

  5. 採用前に担当業界と
    1日の業務配分を決めておくこと

    どの業界の求人を担当し、面談や企業訪問を1日のうちどれくらい行うのかを事前に整理します。担当が決まらないまま採用すると、職務内容の説明があいまいになり、審査で補足を求められる原因になります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

人材紹介会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    紹介コンサルタントの職で申請したが、
    実際は求人広告の入稿作業が中心だった

    Point

    申請書の職務と実際の仕事が違うと、更新時などに該当性がないと判断されるおそれがあります。求人広告の作成を任せる場合も、企業の採用課題を分析する業務と組み合わさっているかを確認します。

  • 注意

    海外拠点との調整担当として申請したが、
    実際は候補者書類の取り次ぎだけだった

    Point

    海外拠点と紹介案件を調整する役割で申請しても、拠点から届いた書類を社内に回すだけでは専門業務とは言えません。候補者の選定や受入れ企業との条件調整を本人が担うのかを、件数や業務の流れで示せるようにします。

  • 注意

    採用市場の調査担当として申請したが、
    実際は求人サイトの情報を表に写すだけだった

    Point

    求人サイトの掲載情報を一覧表に転記する作業は、手順どおりに進める仕事と見られやすくなります。集めた情報から賃金水準や求人動向を分析し、求人企業への提案に生かす役割まで本人が担うのかを、職務内容で示します。

  • 注意

    コンサルタントを歩合給中心で雇い、
    日本人と同等の報酬を示せなかった

    Point

    紹介コンサルタントの報酬も、同じ業務を担う日本人と同等額以上でなければなりません。成果に応じた歩合が大半だと、毎月の報酬の水準を説明しにくくなります。固定給の部分や、同じ職種の日本人社員の給与体系と比較できる資料を用意します。

  • 注意

    求人企業の開拓担当として申請したが、
    実際はリストに沿った架電だけだった

    Point

    法人営業の担当でも、決められたリストに沿って電話をかけ、アポイントを取るだけの業務は、専門知識を要する業務とは評価されにくいでしょう。求人企業の採用課題を聞き取り、求める人材像を整理して提案する業務を本人が担う割合を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

人材紹介会社で「リクルーティングアシスタント」として採用できますか?

アシスタントという名称でも、求人企業の要件整理や候補者の選定を主に担うなら、対象となる可能性があります。一方、コンサルタントの指示で書類を送付・管理するだけの業務は、専門知識を要しないとして認められにくくなります。

人材紹介会社で受付や事務補助のスタッフを外国人から採用するには?

来客の受付や書類の整理が主な仕事だと、技人国での許可は難しいと考えてください。受付・事務の人員は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方から募るのも一つの方法です。受付・事務の人員に関わる在留資格の詳細は、個別の解説ページで確かめてください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

人材紹介会社で留学生を新卒コンサルタントとして採用する流れは?

内定者が卒業後に働くためには、「留学」の在留資格を技人国に変更する許可を受ける必要があります。標準処理期間は1〜2か月が目安ですが、4月入社前は申請が集中して長くなる傾向があります。内定後は、卒業見込みの段階から書類の準備を始めると安心です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。歩合給が中心なら、固定給の部分と、同じ職種の日本人社員の給与体系を比べられる資料を準備します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。紹介事業から派遣事業へ担当が移った場合、更新時には派遣先での業務が判断の対象になります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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