就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
飲食店で外国人材を採用予定の企業様へ
飲食店の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。飲食店で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
飲食店の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
飲食店の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、店長などの肩書ではなく、店舗で実際に担う仕事の内容で判断されます。多店舗運営の管理や海外出店・インバウンド向けの企画、通訳・翻訳などは対象となる可能性があります。一方、ホール接客や調理が中心の場合は、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの飲食店が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
飲食店の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
技人国の対象は、通訳・翻訳、海外取引や仕入れ、インバウンド向けの企画、複数店舗のマネジメントなど、専門知識を使う業務です。店舗の手伝いが一部に入る場合も、主な業務が専門業務であることを説明できる必要があります。
役職名ではなく、実際の業務の中身で判断されます。肩書を用意しても、業務の大半が現場作業であれば対象とは認められにくくなります。
大学等での専攻や実務経験が、任せる業務と関連している必要があります。「経営学部卒×店舗マネジメント」「外国語学部卒×通訳・インバウンド対応」のように、職務内容説明書に関連性を具体的に書きます。
店舗数や外国人客の比率などから、専門業務が継続して発生することを示します。1店舗のみで専門業務の実態が乏しいと、実質的に現場作業とみなされる可能性があります。
店舗での研修は、日本人の大卒社員などにも同じように行い、在留期間の大半を占めない場合に認められることがあります。研修が採用から1年を超える場合は研修計画を出し、その長さが妥当かを審査されます。報酬も、同じ業務に就く日本人社員と同等額以上に設定します。
本部で企画や管理を担当するのか、店舗に常駐するのかで、説明すべき内容が変わります。店舗勤務が中心の場合は、接客や調理ではなく専門業務が主であることを、1日の業務の割合などで具体的に示す必要があります。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
飲食店の技人国ビザ申請で
審査では、申請書の職務内容と実際の勤務が一致しているかが見られます。更新時などに実態が接客中心だと分かれば、技人国に当たらないと判断されます。申請書には、実際に任せる業務を書くことが前提です。
外国人スタッフの採用計画や教育プログラムを組み立てるなら人事の専門業務として説明できますが、シフト表の作成や日常の伝言を訳すだけでは事務や補助の範囲と見られます。採用・教育の企画を本人が担っていることを、担当する店舗数や研修の内容で示します。
入管の公表事例では、経営学部卒業者を飲食チェーン本社の管理者候補として申請したものの、不許可となっています。数年に及ぶ期間未確定の店舗での接客・調理を経て、選抜された人だけが本社業務に就く計画だったため、一律の実務研修とは認められませんでした。
入管の公表事例では、接遇や外国語、異文化コミュニケーションを学んだ専門学校卒業者が、飲食店を運営する会社で店舗管理・商品開発・販促企画などを行う申請が不許可となっています。これらは経営理論やマーケティングの知識を要する業務で、専攻した科目との関連性が認められないと判断されました。
入管の公表事例では、情報システム工学科卒業者が料理店経営の会社で会計・労務・顧客管理を行う申請が不許可となっています。従業員12名の規模では十分な業務量がなく、予約の電話受付や帳簿への記入は専門知識を要しないと判断されました。
肩書だけでは判断されません。多店舗を運営する会社で、店舗運営の管理や企画を担当するのであれば対象となる可能性がありますが、実際の勤務が接客や調理中心であれば認められにくくなります。担当業務の内容を具体的に整理しておくと、判断しやすくなります。
ホール接客や調理、洗い場が中心の業務は、技人国での許可は難しい業務です。こうした業務のスタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。ホールや調理のスタッフに関する各在留資格は、個別のページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
採用自体は可能ですが、入社前に在留資格の変更手続きが必要です。留学の在留資格のままでは正規の就労ができません。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前など申請が集中する時期は長くなる傾向があるため、卒業・入社のスケジュールから逆算した準備が必要です。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。本部と店舗の両方がある会社は、組織図や勤務先を示す資料で、本人の配属を明らかにします。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗研修を予定より延ばして続けると、合理的な理由がない限り更新が認められないことがあります。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超