就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
営業職で外国人材を採用予定の企業様へ
営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」では、営業職でも「営業」という職種名ではなく、実際に担う仕事の内容が審査されます。法人営業として取引先への提案や条件交渉、海外顧客の開拓を担う場合は、対象になる可能性があります。店頭での販売や接客が中心の場合は、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
営業職の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
対象になりやすいのは、取引先の課題を聞き取り、提案や見積り、条件交渉を行う法人営業です。店頭に立つ日がある場合でも、主な仕事が取引先との商談や取引の管理であると説明できる必要があります。
「経済学部卒×市場動向を踏まえた法人顧客への提案」のように、専攻を営業のどの場面で使うのかを示します。専門学校卒の場合は、販売や営業に関する科目をどの程度履修したかも確認されます。
母国語や英語での商談・通訳が中心となる場合は、言語能力を使う対人業務として、その言語でCEFR B2相当の力があることが前提です。母国語・公用語はB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上、BJT400点以上、日本の大学卒業(専攻と業務に関連がある場合)などが目安です。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に勤める場合、商談で使う言語の力は申請時に資料で示します。
店舗や倉庫での研修から始める会社もあります。日本人の大卒社員にも同じ研修を行い、在留期間全体の大半を占めないのであれば認められる場合があります。研修後に法人営業へ移る時期を、キャリアプランで示しておきます。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
営業職の技人国ビザ申請で
決まった取引先を訪ねて注文を受け、伝票に起こすだけの業務は、定型的な受注業務と見られやすくなります。新しい提案や価格・納期の交渉にどこまで関わるのかを示し、申請した営業業務の中身と実態をそろえておきます。
派遣の場合は派遣先で実際に行う業務で判断され、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。2026年3月9日の申請分からは派遣先の誓約書などが必要で、申請時に派遣先が確定していなければ許可を受けられません。契約書の職務内容と実態をそろえます。
担当する顧客や地域が決まっていないと、営業として何をするのかが伝わりません。担当予定の顧客層や取引の規模などを示し、営業業務が継続して発生することを説明できるようにしておきます。
取引先の企業に提案し条件を交渉する営業と、催事や展示会の売り場で一般の来場者に商品を売る仕事は、審査では別のものとして見られます。売り場での販売が勤務の多くを占めると、専門知識を要する営業とは認められにくくなります。催事への参加は法人との商談の場に限るなど、役割を決めておきます。
価格や取引条件をすべてメーカーが決め、本人は商品の案内と受注の取り次ぎをするだけという営業は、判断を伴う業務と説明しにくくなります。担当する交渉の範囲や、提案内容を自ら組み立てる場面を具体的に示します。
営業事務でも、取引データの分析や見積書の作成、海外顧客との条件調整など、知識を使う業務が中心であれば対象になる可能性があります。受注の入力や電話の取り次ぎが中心の場合は、技人国での許可は難しくなります。
商品の配送や納品が中心の業務は、技人国では認められにくくなります。配送や納品のスタッフとしては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を採用する方法があります。配送や納品のスタッフに合う在留資格は、それぞれのページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
同じ技人国の範囲内での転職であれば、在留資格を変更する手続きは通常必要ありません。本人は転職後14日以内に所属機関に関する届出を入管に行う必要があり、自社での業務が技人国に当たるかは次の更新時に審査されます。入社前に就労資格証明書を取得すれば、事前に確認できます。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣社員として法人営業に就く場合は、派遣元・派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書をそろえます。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗や倉庫での研修を終えて法人営業へ移ったかが、最初の更新で確認されます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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支援実績
100件超