SEO会社で外国人材を採用予定の企業様へ

SEO会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

SEO会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。SEO会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

SEO会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:SEO会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「分析業務の比重」の確認は必要

SEO会社で外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、業界名ではなく担当業務の性質で判断されます。SEO会社では、検索データの分析、サイト構造の改善設計、多言語サイトの戦略立案などが対象となり得ます。一方、決められた手順でのタグ設定や記事の入稿作業は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 検索キーワード・流入データの分析
  • サイト構造・内部改善の設計
  • 多言語サイトのSEO戦略立案
  • 顧客への改善提案・レポート作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 記事の誤字チェック・入稿のみ
  • タグやリンクの機械的な設定
  • 検索順位の確認・記録のみ
  • 画像の差し替え作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのSEO会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら SEO会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

SEO会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

SEO会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 手順どおりの作業ではなく
    分析と改善設計が中心であること

    SEOの仕事には、データを読み解いて改善策を考える業務と、決まった手順で繰り返す作業が混ざっています。外国人社員には前者を主に任せ、入稿や設定の作業は一部にとどめる形で職務を組み立てます。

  2. 情報系や商学系の専攻が
    SEO業務に結び付くこと

    「情報工学部卒×サイトの技術的な改善」「商学部卒×検索データを使った市場分析」のように、専攻を具体的な業務と結び付けます。専門学校卒の場合は、Web制作やマーケティングの履修内容を成績証明書で確認します。

  3. 記事制作を任せるなら
    企画・編集側の役割にすること

    SEO会社の記事制作には、構成の企画や編集方針の決定と、指示に沿って文章を書く作業があります。前者は専門業務と説明しやすい一方、分量をこなす執筆が中心だと認められにくくなります。

  4. 技術改善・コンテンツ・分析の
    どれを担うか決めておくこと

    SEOの業務範囲は広いため、技術的な改善、コンテンツの企画、データ分析のどれを主に担当するのかを採用前に決めておきます。担当があいまいなままだと、手の空いた作業に回されて実態がずれる原因になります。

  5. 入社後の研修期間を
    説明できるようにすること

    先輩の作業を手伝いながら学ぶ期間は、日本人の新卒社員も同じ研修を受け、在留期間の大半を占めないものであれば認められる場合があります。研修後に担う分析業務まで含めて、計画を示せるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

SEO会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    SEOコンサルタントとして申請したが、
    実際は記事の入稿作業ばかりだった

    Point

    入稿や更新の作業は、手順を覚えれば行える業務とみなされやすくなります。コンサルタント業務がごく一部にとどまると、在留期間中の活動全体として技人国に当たらないと判断される可能性があります。

  • 注意

    募集要項に「未経験可・すぐ慣れます」と
    書いた求人で採用した

    Point

    未経験でもすぐ慣れる業務として募集していると、専門知識を要しない仕事とみなされるおそれがあります。求人票の書き方と申請書の職務内容に食い違いがないかも、採用前に確認します。

  • 注意

    日本語学科を出た留学生に
    サイトの技術改善を任せる予定だった

    Point

    専攻が日本語中心の場合、サイトのプログラム改修や構造設計との関連を示すのは難しくなります。日本語力を生かすなら、日本語コンテンツの分析や編集方針づくりなど、専攻と結び付く業務を検討します。

  • 注意

    多言語SEOの担当者が、
    機械翻訳した記事の手直しに追われていた

    Point

    機械翻訳の文章を整える作業が大半だと、SEOの戦略立案とは言いにくく、翻訳業務としても量と専門性が問われます。対象国の検索傾向の分析やキーワード設計など、戦略面の業務を本人が担っているかを整理します。

  • 注意

    被リンク獲得を任せたところ、
    定型の依頼メールを大量に送るだけになった

    Point

    同じ文面の依頼メールを送り続ける作業は、反復で身につく業務とみなされやすくなります。依頼先の選定基準を考える、獲得したリンクの効果を分析して施策を見直すといった判断を伴う業務を、主に任せる形にします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

SEO会社の「Webマーケティングアシスタント」として外国人を採用できますか?

アシスタントという職名でも、アクセス解析や改善案の作成に関わるのであれば、対象となる可能性があります。キーワードの一覧作成や順位の記録など、指示どおりの作業だけを担う場合は、専門業務とは言いにくくなります。

SEO会社で記事入稿や画像加工の作業スタッフを採用するには?

入稿や簡単な画像加工のように、慣れれば誰でもこなせる作業は技人国に当たりにくい業務です。作業スタッフであれば、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格の方を採用するのが現実的です。作業スタッフの採用に関わる在留資格の要件は、個別のページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

SEO会社で、情報系の学部を卒業予定の留学生を新卒採用できますか?

採用は可能です。ただし入社までに、本人が在留資格を「留学」から技人国へ切り替える変更許可を得ておく必要があります。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長くなる傾向があるため、内定後は早めに書類をそろえます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。入社後に研修を行う場合は、研修の内容と、その後に任せる分析業務までの流れを示す資料を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修後に入稿作業から分析・改善の業務へ移っているかは、更新の申請で確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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