システム開発会社で外国人材を採用予定の企業様へ

システム開発会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

システム開発会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。システム開発会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

システム開発会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:システム開発会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「オフショア連携での役割」の確認は必要

受託のシステム開発会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、顧客や海外拠点との間で本人が担う役割で判断されます。顧客の要望を聞き取る要件定義や、海外の開発拠点との仕様の橋渡しは対象になる可能性があります。一方、会議音声の文字起こしや納品物の発送準備が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 要件定義・業務ヒアリング
  • オフショア開発のブリッジSE
  • 見積り・開発計画の作成支援
  • 海外拠点向け設計書の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 会議音声の文字起こしだけの業務
  • 納品用メディアの複製・発送
  • 海外拠点との日程調整だけの業務
  • 手順書どおりの端末セットアップ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのシステム開発会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら システム開発会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

システム開発会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

システム開発会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 要件定義やPM補佐も
    専門業務として中身を示すこと

    要件定義では、顧客の業務を聞き取り、システムで何を実現するかを整理して文書にまとめます。PM補佐も、進捗の遅れの原因を分析し対策を考えるなら専門業務です。会議の準備や連絡を一部担っても、主な業務がこうした仕事であると示します。

  2. 上流工程の担当と専攻の
    つながりを示すこと

    「経営情報学専攻×販売管理システムの要件定義」「情報科学専攻×海外拠点と進める詳細設計のレビュー」のように示します。本国の大学を卒業した人は、卒業証明書や成績証明書で履修した内容を確かめます。

  3. ブリッジSEは仕様の伝達と
    成果物の確認を中心に据えること

    オフショア開発の橋渡し役では、日本側の仕様を海外拠点に伝えるだけでなく、上がってきた成果物をレビューし、受け入れの基準を決める役割が中心になります。こうした技術的な判断の比重を、業務の割合で示せるようにします。

  4. 顧客ごとに違う担当範囲を
    採用前に書き出しておくこと

    受託開発では、要件定義から任される案件もあれば、設計の一部だけを受ける案件もあります。本人がどの案件でどの工程を担うかを採用前に書き出し、職務内容説明書の記載と合わせておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

システム開発会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    ブリッジSEとして申請したが、実際は
    海外拠点とのメール転送と日程調整だけだった

    Point

    橋渡し役の仕事が連絡の取り次ぎに限られると、技術の知識を使う業務とは認められにくくなります。仕様の説明資料の作成や成果物のレビューを本人が担っているか、担当案件ごとに確かめます。

  • 注意

    オフショア案件の受注が減り、
    ブリッジSEの担当業務がほとんどなくなった

    Point

    海外拠点に発注する案件が減ると、橋渡し役の仕事量も大きく減ります。更新の際には在留期間中の活動全体が見られるため、国内案件の設計などに担当を移す場合は、その内容を説明できるようにしておきます。

  • 注意

    要件定義の担当者を、顧客の業務を
    手伝う形で長く常駐させた

    Point

    顧客の業務を理解するために現場へ入ることはあっても、顧客の事務作業を代わりに担う期間が長引くと、申請した業務から外れてしまいます。常駐の目的と期間は、あらかじめ顧客と取り決めましょう。

  • 注意

    本国のソフトウェア会社で働いた技術者を、
    エンジニアとして呼び寄せ許可された

    Point

    入管の公表事例では、本国で工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した人が、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額約35万円でソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するとして許可されています。学歴と職歴、報酬の水準をそろえて示します。

  • 注意

    保守を受託した顧客先で、
    監視画面を見て連絡するだけの業務に就けた

    Point

    保守の中でも、障害の原因を調べて修正方針を決める仕事は技術の知識を使う業務です。一方、監視画面の警告を見て担当者に電話で知らせるだけの業務は、手順どおりの作業と見られやすくなります。保守要員として配置する場合も、原因の調査や改修まで担う体制かを確認しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

システム開発会社で「ブリッジSE」として外国人を採用できますか?

ブリッジSEという職種名よりも、実際に担う仕事の内容が見られます。仕様書の作成や成果物のレビューなど、開発の知識を使って海外拠点と日本側をつなぐ業務なら、対象になる可能性があります。やり取りの取り次ぎや会議の日程調整が中心だと、許可は難しくなります。

システム開発会社でプロジェクト事務の担当者を採用する場合は何のビザになりますか?

会議室の予約や打合せ記録の文字起こし、作業時間の集計といったプロジェクト事務は、技人国では認められにくい業務です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、採用を検討できます。各在留資格の詳細は、それぞれのページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

システム開発会社が、オフショア先で働いていた技術者を日本で採用するには?

日本の会社と雇用契約を結んだうえで在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に本人が査証を取得して入国します。オフショア先での設計やレビューの経験は、職歴を示す資料になります。報酬は日本人と同等額以上にする必要があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。本国の大学を卒業した人を呼ぶ場合は、卒業証明書に加えて、本国での職歴を示す在職証明書も準備します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。オフショア案件が減って国内案件へ担当を移した場合は、更新時にその業務内容を説明します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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