システム開発で外国人材を採用予定の企業様へ

システム開発の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

システム開発の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。システム開発で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

システム開発の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:システム開発は技人国ビザが認められやすい分野
ただし「担当する工程」の確認は必要

システム開発の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、要件定義からテストまでのどの工程を任されるかで判断されます。要件定義や設計、プログラミングは対象になる可能性があります。一方、手順書どおりの画面操作による大量テストや、移行データの手入力が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 要件定義・基本設計
  • プログラミング・単体テスト
  • 顧客との仕様調整・仕様書作成
  • 開発プロジェクトの進捗・品質管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 移行データの手入力
  • 手順書どおりの画面操作テスト
  • 帳票の印刷・封入作業
  • 開発室の備品管理・受付

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのシステム開発が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら システム開発の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

システム開発の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

システム開発で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 上流から下流まで
    専門業務として説明できること

    受託開発では、要件定義から設計、プログラミング、テストまで工程が分かれます。どの工程を担当しても、情報技術の知識を使う業務が中心であることが前提です。データ移行の手作業などを一部担う場合も、主な業務が開発側にあると示します。

  2. 専攻と開発業務の関連を
    案件の内容まで示すこと

    「電気通信工学専攻×顧客との仕様調整と仕様書作成」「情報処理専攻×金融機関向けデータベースの構築」のように、担当する案件の内容まで踏み込んで関連性を説明します。情報系以外の専攻でも、大学卒なら柔軟に判断される場合があります。

  3. 新卒向けの研修は
    日本人社員と同じ内容で行うこと

    入社時のプログラミング研修やテスト工程での実習は、日本人の新卒社員にも同じように行う研修であれば認められる場合があります。外国人だけに別の研修を課すと、日本語研修など合理的な理由がない限り相当性は認められません。

  4. プロジェクトの終了で
    業務がなくならないようにすること

    特定のプロジェクトのためだけに採用し、終了後の業務が決まっていないと、活動が継続する見込みを説明しにくくなります。次の案件や保守業務など、在留期間を通じて担当する業務の見通しを示せるようにしておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

システム開発の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    受託システムの保守契約で、
    帳票の出力と送付だけを毎月担当させた

    Point

    保守契約の中には、決まった帳票を出力して顧客に送るような定型作業も含まれます。これが担当業務の中心になると、開発会社での勤務でも専門業務とは認められにくくなります。改修や障害対応など技術的な業務の比重を確認します。

  • 注意

    設計担当として申請したが、
    移行作業で旧システムのデータを手入力していた

    Point

    システム入れ替えの案件では、データ移行の手作業が大量に発生することがあります。その作業が長期間の中心になると、申請した設計業務と実態がずれてしまいます。移行作業にどう関わるのか、役割をはっきり決めることが大切です。

  • 注意

    新人研修の予定が延び、
    1年を超えてテスト工程の実習が続いた

    Point

    採用から1年を超えて研修を続ける場合は、研修計画の提出を求められ、期間の合理性が審査されます。当初の予定を超えた理由を説明できなければ、更新が認められないこともあります。研修をいつ終え、どこへ配属するかは先に決めましょう。

  • 注意

    テスト要員の求人と同じ内容で、
    開発職の申請書類を作っていた

    Point

    入管は、「未経験可、すぐに慣れます」と募集するような業務は技人国の対象にならないという考え方を示しています。手順書どおりのテスト要員と同じ求人・職務内容のまま申請すると、専門業務とは説明できません。求人票と職務内容説明書を開発業務に合わせて作ります。

  • 注意

    下流工程だけを請ける会社で、
    画面操作テストの人員として申請した

    Point

    二次・三次請けの案件では、手順書どおりに画面を操作して結果を記録する作業が中心になりがちです。テスト項目の設計や不具合の原因調査、改修を本人が担うのかを確認し、担当する工程を案件ごとに示せるようにしておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

システム開発の「PM候補」として外国人を採用できますか?

候補という位置づけでも、入社後に担当する業務が専門業務であれば、対象になる可能性があります。進捗や品質の管理、顧客との調整などに携わることを示します。ただし、PMになるまでの長い期間を開発と関係のない作業に充てる計画だと、許可を得るのは難しくなります。

システム開発の現場でデータ入力スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

移行データの入力や帳票の封入のような作業は、技人国の対象にはなりにくい業務です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方に絞って募集する方法があります。詳細は各在留資格のページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

システム開発の案件で、派遣会社から外国人エンジニアを受け入れる場合の注意点は?

派遣の場合、雇用主は派遣会社ですが、技人国に当たるかは派遣先で実際に行う業務で判断されます。2026年3月9日申請分からは派遣先の誓約書なども必要になり、申請時点で派遣先が確定していないと許可を受けられません。入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあるため、契約書の業務内容と現場の業務を一致させておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。入社時の研修が採用から1年を超える見込みなら、研修計画の提出も求められます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。特定のプロジェクトが終わった後も開発や保守の業務が続いているかは、更新時に確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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