SE職で外国人材を採用予定の企業様へ

SE職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

SE職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。SE職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

SE職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:SE職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「常駐先での業務内容」が重要

SEの就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)でも、許可の判断は担当する作業の中身によって分かれます。要件定義や基本設計、システムの構築などは認められる可能性があります。一方、手順書どおりの運用作業やサーバー監視だけを行う場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 要件定義・顧客との仕様調整
  • 基本設計・詳細設計
  • システムの構築・導入
  • 開発プロジェクトの進捗管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 夜間のサーバー監視のみ
  • バックアップ取得などの定型作業
  • 納品帳票の印刷・封入
  • サーバー機器の搬入・配線

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのSE職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら SE職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

SE職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

SE職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「運用作業」ではなく
    設計・構築などの専門業務であること

    対象になるのは、顧客の要望を整理して仕様に落とし込み、システムを設計・構築する業務です。立ち上げ期に動作確認を手伝うことがあっても、主な業務が設計や構築であることを説明できるようにします。

  2. 情報系の専攻や開発経験と
    SE業務がつながっていること

    大学卒業者の場合、専攻と業務の関連性は比較的柔軟に見られ、経済学部卒でシステムエンジニアとして認められた事例もあります。とはいえ「情報工学部卒×業務システムの設計」のように示せると、説明はしやすくなります。

  3. 客先常駐・SESの場合は
    常駐先での業務で判断されること

    客先に常駐する場合も、実際に常駐先で行う業務で審査されます。契約が準委任・請負か労働者派遣かを確認し、派遣なら派遣先の誓約書など派遣の書類で申請します。準委任・請負なら作業の指示は自社から出す形にし、契約書の作業内容が設計・開発になっているかも確かめます。

  4. 案件のない待機期間が
    長引かないようにすること

    常駐先が決まらない期間が続くと、専門業務に継続して従事しているとは言いにくくなります。自社開発の案件への配置など、待機中に担当する業務も含めて説明できる体制を整えておきます。

  5. 新人研修の中身と
    報酬の水準をそろえること

    入社当初のプログラミング研修などは、日本人の新卒社員と同じ内容で行うのが前提です。報酬も、同時期に採用する日本人と同等額以上に設定し、外国人だけ別の給与体系にしないようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

SE職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    開発プロジェクトの進捗管理として申請したが、
    実際は会議室の予約と議事録の清書だけだった

    Point

    進捗管理で専門性が認められやすいのは、作業の遅れや品質の問題を見つけて、要員や工程の組み直しを判断する部分です。会議の準備や記録の清書が中心だと事務の範囲と見られるため、課題の管理や工程の調整を本人が担っていることを示します。

  • 注意

    運用保守の部署に配属し、
    夜間のサーバー監視だけを任せていた

    Point

    監視画面を確認して異常時に連絡する業務は、手順を覚えれば担当できると見られやすくなります。運用部署に置く場合も、障害の原因分析や改善策の設計を担う形になっているかを確認します。

  • 注意

    客先常駐の予定で申請したが、
    申請時点で派遣先が決まっていなかった

    Point

    客先常駐が派遣に当たるなら、申請の時点で常駐先(派遣先)を確定させておかないと許可は下りません。新規採用者の研修後に派遣先を決める場合に限り、研修内容の資料などを出して審査を受けられます。派遣契約の期間に合わせて在留期間が決まり、審査では派遣先に直接問い合わせが入る場合もあります。

  • 注意

    システム移行の担当者が、
    旧システムのデータを手で打ち直していた

    Point

    移行の計画やデータ変換の設計なら専門業務ですが、旧システムの内容を新しい画面に手入力する作業が中心だと、データ入力と変わりません。移行方式の検討や変換プログラムの作成など、本人が担う技術的な工程を示します。

  • 注意

    オフショア開発のブリッジSEとして申請したが、
    実際は仕様書の翻訳と会議の通訳だけだった

    Point

    海外の開発拠点との橋渡し役は、仕様の調整や進捗管理を担うならSE業務ですが、翻訳・通訳だけになると語学の業務として見られます。その場合は使う言語でCEFR B2相当の力が前提となり、カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に立証資料が必要です。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

アシスタントSEや見習いのSE職として外国人を採用できますか?

呼び名がアシスタントでも、設計書の作成や仕様の確認など、SE業務の一部を担うなら対象となる可能性があります。ただし、資料の印刷や会議室の準備といった雑務中心の役割では認められにくくなります。育成期間中に任せる業務を書き出しておきましょう。

SE職の補助として運用監視のオペレーターを採用する場合は何のビザになりますか?

監視画面の確認や定時の報告といったオペレーター業務は、技人国の対象とは認められにくい仕事です。こうしたポジションでは、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が採用の候補になります。詳しくは各ページでご確認ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

情報系の留学生をSE職として新卒採用する流れを教えてください

卒業・入社に合わせて、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を行います。審査の標準処理期間は1〜2か月で、4月入社に向けた申請が集まる時期はさらに延びやすくなります。内定後は成績証明書や職務内容の資料を早めに準備しましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。客先常駐が派遣に当たる場合は、派遣元・派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書をそろえます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。案件の切れ目で待機が長引くと、更新時に専門業務に就いていたかを問われることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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