技術開発職で外国人材を採用予定の企業様へ

技術開発職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

技術開発職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。技術開発職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

技術開発職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:技術開発職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「開発テーマと本人の役割」が重要

外国人を技術開発職で採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)では、本人がどの技術をどう開発するかが問われます。要素技術の開発や、既存技術を新製品に生かす応用開発、特許調査などは認められる可能性があります。一方、試作品の加工や評価試験の繰り返し作業だけを任せる場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 要素技術の開発と評価
  • 既存技術の他製品への応用開発
  • 特許調査と出願資料の作成
  • 技術仕様書・評価報告書の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 試作部品の切削・組立て
  • 耐久試験機への取り付け・監視
  • 試験片の切り出し・研磨
  • 開発品の出荷・梱包

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの技術開発職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 技術開発職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

技術開発職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技術開発職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 評価試験を回すだけでなく
    技術の開発方針を考えること

    対象になるのは、目標とする性能を実現するための技術を検討し、試験の条件を決め、結果から改良の方向を判断する業務です。試験機の操作を自分で行う時間があっても、主な業務が技術的な検討であることを示せるようにします。

  2. 開発する技術の分野と
    専攻の中身を対応させること

    例えば「高分子化学専攻×軽量な樹脂複合材の開発」「情報工学部卒×画像認識技術の検査装置への応用」のように、開発する技術と学んだ分野を結び付けます。卒業研究で扱った技術が近ければ、その内容も説明に使えます。

  3. 特許調査を任せる場合は
    技術の理解を伴うことを示すこと

    特許調査は、他社の権利を避けて開発を進めるための専門的な業務です。ただ、検索結果を一覧にまとめるだけでは専門性が伝わりにくいため、技術内容を読み解き、開発方針に反映させる役割まで担うことを書き出します。

  4. 既存技術の応用開発では
    今後のテーマの予定を示すこと

    新しい技術を一から作るのではなく、既存技術を別の製品に広げる開発も対象になり得ます。その場合は、どの製品にどの技術を応用するのか、今後のテーマの予定を示し、開発業務が継続してあることを説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

技術開発職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    技術開発職として申請したが、実際は
    耐久試験の監視と記録ばかりだった

    Point

    試験機の稼働を見守り、決まった項目を記録するだけの業務は、短期間の訓練で担当できる作業と見られやすいものです。試験の条件を決め、結果から改良案を考える役割を担っているかが問われます。

  • 注意

    開発品の量産が始まった後も、
    工場のトラブル対応に張り付いていた

    Point

    量産の立ち上げ支援は開発の延長として説明できますが、長く続くと製造現場の作業員と同じ役割に見えることがあります。支援の期間を区切り、開発テーマに戻る時期を決めておきます。

  • 注意

    工学部卒の留学生を、
    電機メーカーの技術開発に迎えた

    Point

    入管の公表事例では、日本の大学の工学部を卒業した留学生が、電機製品の製造を行う会社で技術開発業務に従事する形で許可されています。大学卒は専攻との関連が柔軟に見られるため、学んだ工学の分野と開発テーマのつながりを示します。

  • 注意

    大学で関連分野を学んでいない技術者を、
    10年に満たない経験で申請した

    Point

    関連する科目を専攻して卒業していない場合は、10年以上の実務経験で要件を満たす必要があります。関連科目を学んだ期間も経験に含められるため、在職証明書などで期間と担当業務を丁寧に示します。

  • 注意

    技術開発の担当として派遣を受けたが、
    派遣先では試作品の組立てをしていた

    Point

    派遣で働く場合は派遣先で実際に担う業務で判断され、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。派遣先で試作品の組立てが中心になっていれば、申請した技術開発とは実態が合いません。派遣先の誓約書や個別契約書の職務内容を開発業務にそろえ、派遣先とも担当範囲を共有しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

技術開発職を「技術員」という職名で採用しても技人国は取れますか?

技術員という職名でも、開発テーマの一部を受け持ち、試験の計画や結果の考察を行うのであれば、対象となる可能性があります。一方、試作品の加工や試験機の操作が中心で、技術的な判断を任されていない場合は認められにくくなります。

技術開発職とは別に、試作品を加工するスタッフを採用する場合は?

試作部品の切削加工や試験機への取り付けなど、手を動かす作業が中心の仕事は、技人国では認められにくい業務です。その作業が対象の業務区分に当たる場合は、特定技能1号(工業製品製造業分野)を検討できます。永住者・定住者・日本人の配偶者等の方を迎える方法もあります。試作・加工の作業員に関する在留資格の詳細は、それぞれのページで確認できます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学院で研究していた留学生を、技術開発職として新卒採用するには?

修了後に働くには、「留学」から就労できる在留資格へ変更する申請が必要です。研究してきた技術と担当する開発テーマのつながりが審査で見られるため、研究内容の概要をまとめておくと説明しやすくなります。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長くなる傾向があるため、入社日から逆算して準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。大学で関連分野を学んでいない場合は、10年以上の実務経験を在職証明書などで証明します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。量産開始後に工場のトラブル対応ばかりになっていないかも、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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