人材派遣会社で外国人材を採用予定の企業様へ

人材派遣会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

人材派遣会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。人材派遣会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

人材派遣会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:人材派遣会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「派遣先での業務」が重要

人材派遣会社が派遣する人の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、派遣元との契約ではなく派遣先での仕事で審査されます。技術開発や翻訳・通訳の部署に派遣するなら、認められる可能性があります。一方、店舗での接客販売や工場のライン作業への派遣は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 派遣先での設計・技術開発
  • 派遣先での翻訳・通訳
  • 外国人派遣スタッフの接遇教育
  • 派遣先企業の開拓・マッチング

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 小売店での接客販売
  • 工場の組立・検査・梱包
  • 倉庫での商品仕分け
  • 清掃や軽作業の現場

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの人材派遣会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 人材派遣会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

人材派遣会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

人材派遣会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 派遣元の社内でも派遣先でも
    専門業務が中心であること

    社内勤務なら派遣スタッフの教育企画や管理、派遣するなら派遣先での技術開発や翻訳・通訳などが対象です。派遣先で補助作業が一部あっても、主な業務が専門業務であることを派遣先と共有しておく必要があります。

  2. 派遣先と担当業務を
    申請前に確定させておくこと

    申請時点で派遣先が確定していないと、原則として許可を受けられません。2026年3月9日の申請分からは派遣先の誓約書なども必要です。派遣先の事業内容と、配属先の部署で本人が担う業務を申請前に決めておきます。

  3. 専攻と、派遣先・社内の業務が
    つながっていること

    「機械工学部卒×派遣先での設計業務」「国際コミュニケーション学科卒×外国人スタッフの接遇教育」のように、専攻と業務の関連を具体的に示します。専門学校卒の場合は、とくに関連の深さが問われます。

  4. 社内で外国人スタッフを支える
    業務量が十分にあること

    派遣スタッフの教育や通訳を社内の外国人社員に任せる場合、対象となるスタッフの人数や使う言語から、主な仕事として成り立つかが見られます。在籍する外国人スタッフの数や国籍を資料で示せるようにします。

  5. 派遣料金ではなく本人の報酬が
    日本人と同等以上であること

    本人に支払う賃金は、派遣先で同じ仕事に就く日本人の水準と比べて同等額以上とする必要があります。社内勤務と派遣とで給与体系が異なる場合は、それぞれ日本人社員との比較を示せるようにしておきます。

  6. 派遣先での翻訳・通訳は
    CEFR B2相当が前提であること

    翻訳・通訳など語学を主に使う業務は、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。派遣先で使う言語が母国語・公用語ならB2相当とされ、日本語の通訳ならJLPT N2以上・BJT400点以上などで力を示します。派遣元がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)の場合は、申請時に立証資料が必要です。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

人材派遣会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    翻訳・通訳として申請したが、
    派遣契約書の職務が「店舗スタッフ」だった

    Point

    派遣先に確認すると接客販売の予定だった、という場合は技人国に当たらないと判断されます。派遣先の事業や配属先の仕事が申請内容と合っているか、労働者派遣契約書の段階で確認することが欠かせません。

  • 注意

    更新時に派遣先が変わり、
    工場のライン作業に就いていた

    Point

    許可後に派遣先が変わっても、判断の基準は新しい派遣先での業務です。更新時に単純作業への従事が分かれば、更新が認められない可能性があります。派遣先を変える前に、その業務が技人国に当たるかを確認します。

  • 注意

    国際コミュニケーション学科卒の人を、
    外国人スタッフの接遇教育に充てた

    Point

    入管の公表事例では、接遇研修や異文化コミュニケーション、観光サービス論などを履修した人が、人材派遣・人材育成・研修サービスの会社で外国人スタッフの接遇教育や管理などを行うものが許可されています。学んだ内容を生かせる業務かが鍵です。

  • 注意

    派遣契約を3か月ごとの更新にしたまま、
    長い在留期間を見込んでいた

    Point

    派遣形態で就労する場合、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。短い派遣契約を繰り返す形では在留期間も短くなり、更新の手続きが頻繁になります。派遣先との契約期間と更新の見通しを整理しておきます。

  • 注意

    派遣先の誓約書を出さず、派遣先も
    本人の業務内容を把握していなかった

    Point

    2026年3月9日の申請分から、派遣先の誓約書(参考様式)などの提出が求められています。入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあるため、派遣先の担当者が申請と同じ業務内容を理解しているかを事前に確かめます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

人材派遣会社で「現場リーダー」として外国人を派遣できますか?

リーダーという呼び名だけでは判断されません。派遣先で工程の設計や品質の分析、外国人作業者への技術指導などを主に担うなら、対象となる可能性があります。実態がライン作業の取りまとめであれば、認められにくくなります。

人材派遣会社で工場や倉庫に派遣するスタッフは何のビザになりますか?

工場のライン作業や倉庫での仕分けは、技人国では認められにくい業務です。派遣スタッフとしては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を対象に募集することが考えられます。ライン作業や仕分けの派遣スタッフに関わる在留資格の要件は、それぞれのページでご確認ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

人材派遣会社が海外の技術者を雇い、日本の企業に派遣するには?

会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が現地で査証を取得して入国します。申請時点で派遣先が確定している必要があり、派遣元・派遣先の誓約書や労働者派遣個別契約書をそろえます。採用直後の研修を終えるまで派遣先が決まらないときは、研修内容を具体的に示す資料などを出せば、その事情を踏まえて審査されます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。社内勤務と派遣で給与体系が違う場合は、それぞれ日本人社員と比べられる資料を用意しておきます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。3か月ごとなど短い派遣契約では、在留期間もその期間に応じて短くなります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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