商社で外国人材を採用予定の企業様へ

商社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

商社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。商社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

商社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:商社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「専攻と担当する取引のつながり」の確認は必要

商社の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、看板ではなく本人が担う職務の内容が審査されます。商社には海外取引先との交渉や市場調査、通訳・翻訳など対象となりやすい業務が多くあります。一方、倉庫での入出庫作業や商品の配達が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外取引先との商談・契約交渉
  • 海外市場の調査・商材の発掘
  • 取引先の与信管理・契約書の確認
  • 商談に伴う通訳・翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 倉庫での入出庫・検品作業
  • 取引先への商品配達
  • 展示会ブースの設営・撤去
  • 電話の取り次ぎ・来客のお茶出し

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの商社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 商社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

商社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

商社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 海外取引や市場分析など
    知識を生かす業務であること

    商社で対象となるのは、海外取引先との交渉、市場調査、契約内容の確認など、経済や法律、語学の知識を使う業務です。商品の出荷に立ち会う場面があっても、担当の中心は知識を使う業務に置く必要があります。

  2. 配属部署ごとに
    専攻との関連を説明できること

    商社は営業・法務・経理など部署が多岐にわたるため、配属先と専攻の関係を個別に示します。「法学部卒×契約書の確認」「経済学部卒×海外市場の調査」のように、部署ごとに関連を説明できる配置が望ましいです。

  3. 通訳・海外取引を任せるなら
    実務経験や語学力も確認すること

    海外取引や通訳を国際業務として任せる場合、原則として関連業務で3年以上の実務経験が必要です(大学卒業者の通訳・翻訳は不要)。商談の通訳などの対人業務では使う言語でCEFR B2相当の力が前提で、母国語・公用語はB2相当と評価されます。商社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たるなら、申請の時点でその語学力の立証資料が求められます。

  4. 部署異動の後も
    対象となる業務を続けること

    商社では入社後の異動で担当が変わることがあります。異動先の業務が倉庫での現場作業などに変わると、技人国の活動に当たらなくなるおそれがあります。異動の際は、新しい業務の内容を事前に確認しておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

商社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    本国で経営学を学んだ人が、食料品・雑貨の
    輸入会社で通訳・翻訳を担い許可された

    Point

    入管の公表事例では、本国で経営学を専攻して大学を卒業した人が、食料品・雑貨等の輸入・販売会社との契約で月額約30万円の報酬を受け、本国との取引業務における通訳・翻訳に従事するものが許可されています。取引の実態と結びつく通訳であることが鍵です。

  • 注意

    商談の通訳担当として申請したが、
    担当国との取引がごくわずかだった

    Point

    商談の通訳を主な業務とするなら、対象国との取引がそれを支えるだけある必要があります。対象国との商談が少ないと、業務量が足りないと判断されるおそれがあります。通訳する言語の組み合わせや場面、頻度を具体的に示します。

  • 注意

    取引先の与信管理担当として申請したが、
    実際は請求書の発行と入金確認だけだった

    Point

    取引先の財務状況を分析して取引の限度を判断する仕事は専門業務ですが、請求書の発行や入金の照合だけでは定型的な事務と見られやすくなります。与信の審査や契約条件の見直しなど、判断を伴う業務の割合を確認します。

  • 注意

    海外の展示会で商材を探す担当が、
    実際はブースの設営と来場者の受付だった

    Point

    展示会への出展が多い商社では、準備や当日の運営に人手を割きがちです。設営や受付が中心になると、市場調査や商材の発掘という申請内容と食い違います。出展先での商談や、帰国後の取引交渉を本人が担うかを示します。

  • 注意

    設立間もない商社で、登録した事務所に
    事業の実態が確認できなかった

    Point

    受入れ先の会社に事業の実態がなければ、業務内容にかかわらず認められません。設立直後の商社では、事務所の賃貸契約や取引の実績・予定など、事業が実際に動いていることを示す資料を用意します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

商社の「営業アシスタント」として外国人を採用しても技人国は取れますか?

アシスタントかどうかより、担当業務の中身が見られます。見積書の作成や海外取引先とのやり取り、契約書類の確認など知識を使う業務が主であれば、対象となる可能性があります。電話の取り次ぎや書類整理が中心の場合は、認められにくくなります。

商社の倉庫や配送の現場で外国人を採用したい場合、ビザはどうなりますか?

入出庫作業や配送など現場の仕事は、技人国の審査では専門業務と認められにくくなります。現場スタッフについては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方を対象に募集することが考えられます。入出庫や配送スタッフに関わる在留資格の詳細は、各ページで確かめられます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

商社が海外の取引先で働いていた人材を呼び寄せる場合の手続きは?

会社が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に本人が査証を取得して来日します。本国での職歴を生かして海外取引を担当する場合は、関連業務の実務経験を在職証明書などで示せるよう準備しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。設立間もない商社は、事業計画書のほか、事務所の賃貸契約や取引予定を示す資料も準備します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。異動で担当部署が変わった場合も、更新時には新しい部署での業務が審査されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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