旅行会社で外国人材を採用予定の企業様へ

旅行会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅行会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅行会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅行会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅行会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「自社で企画・販売する業務の量」が重要

旅行会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、ツアーの企画や旅行相談など、自社で担う業務の中身で判断されます。訪日ツアーの企画や海外の手配先との交渉、外国語での旅行相談は対象となり得ます。一方、パンフレットの発送や送迎車の運転などが中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 訪日・海外ツアーの企画造成
  • 海外のホテル・手配会社との交渉
  • 外国語での旅行相談・手配
  • 海外代理店への営業・販路開拓

技人国ビザが認められにくい仕事

  • パンフレットの封入・発送
  • 空港への送迎車の運転
  • 店頭でのチラシ配り
  • 書類のコピー・ファイリング

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅行会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅行会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅行会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅行会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. ツアー企画や手配交渉など
    知識を使う業務が中心であること

    旅行商品の企画、宿泊・交通の手配交渉、外国語での旅程相談など、旅行や語学の知識を使う業務が対象です。発送作業や雑務を一部担当することがあっても、主な業務が専門業務であると説明できることが前提です。

  2. 観光や経営などの専攻と
    旅行業務の関係を示せること

    「観光学科卒×訪日ツアーの企画」「経営学部卒×海外代理店への営業」のように、学んだことと任せる業務の関係を示します。本国の旅行会社での勤務経験があれば、職歴としてあわせて説明できます。

  3. 外国語での旅行相談は
    語学力の証明を用意すること

    外国語で旅行者の相談に応じる業務は、言語能力を使う対人業務として、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。相談に使う言語が母国語・公用語ならB2相当とされ、日本語の場合はJLPT N2以上やBJT400点以上などが目安になります。旅行会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たるときは、申請時に語学力の立証資料を提出します。

  4. 日本人社員と同じ基準で
    報酬と研修を設計すること

    報酬は、同じ業務をする日本人と同等額以上であることが必要です。入社当初に営業所での研修を行う場合も、日本人の新卒社員と同じ内容・期間とし、終了後に任せる企画や手配業務を決めておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅行会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    海外営業の担当として採用したが、実際は
    パンフレットの発送作業が中心だった

    Point

    申請した業務と実際の仕事が違えば、更新時などに技人国に当たらないと判断されます。海外営業の案件が少ない時期に雑務へ回す運用が続くと、主な業務がどちらなのか説明できなくなります。

  • 注意

    外国人客の少ない小規模な旅行会社で、
    通訳専任として申請した

    Point

    通訳や翻訳を主な業務にするには、それに見合う業務量が必要です。外国人客の受注が少ない会社では、通訳だけで一日の仕事が埋まらないと判断されるおそれがあります。企画や手配など他の専門業務との組み合わせも検討します。

  • 注意

    接遇が中心の専門学校を出た方を、
    海外代理店向けの営業職で申請した

    Point

    ホテル概論や接遇の科目が中心で、販路開拓に必要な経営やマーケティングの履修がほとんどない場合、専門学校卒に求められる専攻との関連性を説明しにくくなります。内定前に、履修科目の一覧を取り寄せて照らし合わせておきます。

  • 注意

    海外代理店への営業担当として申請したが、
    実際は予約システムへの入力が中心だった

    Point

    海外の代理店から届いた予約内容をシステムに入力し、確認の連絡を返すだけの作業は、手順どおりに進める仕事と見られやすくなります。商品の提案や条件の交渉、販路の開拓を本人が担う割合を確認しておきます。

  • 注意

    ツアー造成の担当として申請したが、
    自社で企画する商品がほとんどなかった

    Point

    他社の旅行商品の販売が中心で、自社で企画・造成するツアーが少ない会社では、企画業務の量が問われます。年間に造成する商品数や企画の工程を示し、足りない場合は手配や海外営業など他の専門業務と組み合わせます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅行会社の「ツアープランナー」として外国人を採用すれば技人国は取れますか?

職名だけで決まるわけではありません。旅行先の調査や行程の組み立て、宿泊・交通の手配交渉などを主に担うなら対象となり得ます。実際の業務がパンフレットの準備や事務の補助に偏っていると、認められにくくなります。

旅行会社で送迎や事務補助のスタッフとして外国人を雇う場合のビザは?

送迎車の運転や発送作業などの補助業務は、技人国の対象として認められにくい仕事です。補助スタッフの採用では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が候補になります。送迎や発送の補助スタッフに関わる在留資格の詳細は、各ページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他の旅行会社で働く外国人を中途採用する場合、何が必要ですか?

転職した社員には、旅行会社への入社から14日以内に、所属機関に関する届出を出す義務があります。自社での業務が技人国に当たるか不安な場合は、就労資格証明書の交付を受けて事前に確認できます。次回の更新では、転職後の業務内容もあわせて確認されます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。外国語で旅行相談を受けるなら、語学力の証明に加え、外国人客の受注件数など業務量を示す資料もあると安心です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。海外営業の案件が少ない時期に雑務へ回していないかも、更新時に業務の実態として問われます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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