旅行業で外国人材を採用予定の企業様へ

旅行業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅行業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅行業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅行業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅行業でも技人国ビザは取得可能
ただし「手配業務の専門性」が重要

訪日旅行を手配する旅行業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、手配の条件を本人が詰めるかで判断されます。海外旅行会社と条件を詰める仕事や、宿・バス会社との仕入れ交渉は対象となり得ます。空港での出迎えや旅程表の印刷・封入が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外旅行会社からの手配依頼の調整
  • 宿泊・貸切バスの仕入れと料金交渉
  • 訪日団体の行程と見積もりの作成
  • 手配トラブル時の代替案の交渉

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 空港での出迎え・送り出し
  • 手配内容の予約サイトへの転記
  • 食事会場での人数確認・誘導
  • 旅程表・バウチャーの印刷・封入

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅行業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅行業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅行業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅行業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 出迎えや書類作業ではなく
    手配の条件を詰める業務が主であること

    ランドオペレーターで対象となるのは、海外旅行会社の依頼に合わせて宿やバスを選び、料金や条件を交渉して行程を組む業務です。空港での出迎えを手伝う日があっても、主な業務が手配と交渉であることを示します。

  2. 専攻や前職の経験を
    BtoBの手配業務に結びつけること

    「経営学部卒×宿泊・バス会社との仕入れ交渉と原価管理」「地理学を専攻した大学卒×訪日団体の行程づくり」のように、学んだことと業務の対応を説明します。本国の旅行会社で日本向けの商品を扱った経験も、職歴として説明できます。

  3. 担当する国の旅行会社と
    取引が続くことを示すこと

    ランドオペレーターの仕事量は、取引先である海外旅行会社からの依頼件数に左右されます。担当する国や取引先、年間の受注の見通しを示し、特定の時期だけでなく継続して手配業務があることを説明します。

  4. 海外取引として申請するなら
    実務経験の年数を確かめること

    海外旅行会社との取引を、外国の文化に根ざした国際業務として申請する場合は、原則として関連業務で3年以上の実務経験が必要です。大学で関連科目を学んだ人なら、専攻との関連で申請する方法も検討できます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅行業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    手配担当として申請したが、繁忙期は
    ほぼ毎日ツアーに同行していた

    Point

    訪日客の多い時期に添乗や現地対応が続き、本来の手配業務から離れてしまう例です。同行が仕事の大半を占めると、更新時に主な業務を説明できなくなります。同行の頻度と目的は記録に残しましょう。

  • 注意

    手配の多くを別の手配会社に再委託し、
    社内での手配業務が少なかった

    Point

    手配を外部に任せている会社では、自社で行う業務がどれだけあるかが問われます。本人が担う交渉や行程づくりの範囲を示せないと、専任で置く必要性が伝わりません。委託先との分担を整理しておきます。

  • 注意

    見積もりの担当として申請したが、
    料金表の数字を書式に写すだけだった

    Point

    訪日団体の見積もりは、宿やバスの条件を比べて原価を積み上げ、料金を決めるところに専門性があります。社内の料金表から数字を写して書式を埋めるだけでは、定型の事務と見られやすくなります。原価の検討や条件の交渉を本人が担う割合を示します。

  • 注意

    訪日客の少ない閑散期に、
    手配担当を系列の土産物店の販売に回した

    Point

    手配の依頼が減る時期に、系列店での商品販売やレジを任せると、その期間は専門業務から外れた働き方になります。閑散期は翌シーズンの仕入れ交渉や新しい行程の企画に充てるなど、手配業務として説明できる仕事を用意しておきます。

  • 注意

    旅行サービス手配業の登録がないまま、
    訪日団体の手配担当として申請した

    Point

    海外の旅行会社から依頼を受けて国内の宿やバスを手配する事業には、旅行業法にもとづく旅行サービス手配業または旅行業の登録が必要です。登録のないまま営業していると、受入れ機関として事業を適正に行っているかを疑われるおそれがあります。申請前に登録の有無を確かめ、登録を示す資料をそろえておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅行業で「手配オペレーター」という職名の外国人は技人国の対象になりますか?

職名そのものではなく、担当する手配の中身で判断されます。海外旅行会社の要望を聞き取り、宿やバスの条件を交渉して行程と見積もりをまとめる業務が中心なら、対象となり得ます。予約内容の入力や確認の連絡だけを繰り返す仕事なら、認められにくくなります。

旅行業で空港の出迎えや書類の印刷を担う人は何のビザで雇えますか?

空港での出迎えや、旅程表・バウチャーの印刷といった補助の仕事は、技人国の専門業務とは見なされにくいものです。こうした業務の担い手としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。出迎えや印刷業務の担い手に関わる在留資格の要件は、それぞれの解説ページで確かめられます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

旅行業で海外の旅行会社に勤める人を直接採用する手続きは?

日本の会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が現地で査証を取得して入国します。前職で日本向けの手配を担当していた場合は、在職証明書に担当業務と期間を書いてもらうと、任せる業務との関連を説明しやすくなります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。訪日団体の手配を担う会社は、旅行サービス手配業または旅行業の登録を示す資料も用意しておくと安心です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。繁忙期にツアー同行が続いた場合は、更新時に本来の手配業務との割合を説明できるようにします。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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