旅行企画職で外国人材を採用予定の企業様へ

旅行企画職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅行企画職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅行企画職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅行企画職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅行企画職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「手配業務との区別」が重要

旅行企画職の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、名刺の職名ではなく、企画から販売までのどこを担うかで判断されます。訪日客向けツアーの企画立案や、海外の現地手配会社との条件交渉などは認められる可能性があります。航空券や宿の予約入力を繰り返すだけの業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 訪日客向けツアーの企画立案
  • 海外の現地手配会社との条件交渉
  • 旅行商品の原価計算・価格設定
  • 外国語パンフレットの制作・翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 航空券・宿の予約入力の繰り返し
  • 旅行書類の印刷・封入・発送
  • ツアー当日の集合場所での誘導
  • 貸切バスの座席表作成などの雑務

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅行企画職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅行企画職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅行企画職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅行企画職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「予約手配」ではなく
    旅行商品を企画する業務であること

    対象になるのは、旅行者の需要を分析して行程や価格を組み立て、商品として販売できる形に仕上げる業務です。企画した商品の手配を一部担うことがあっても、主な業務が企画立案であると説明できる必要があります。

  2. 観光学・経営学などの専攻と
    旅行商品づくりが結びつくこと

    「観光学部卒×訪日客向けツアーの企画」「経営学部卒×旅行商品の価格設定」のように、専攻と企画業務の関係を具体的に示します。外国語学部卒の場合は、翻訳や海外との交渉など語学を生かす業務を組み合わせると説明しやすくなります。

  3. ツアーへの同行は
    一時的な業務にとどめること

    企画した商品の確認のために、ツアーに同行する場面もあるでしょう。ただし同行や現地での引率が主な業務になると、企画職としての実態が問われます。同行の頻度と目的を社内で決めておきます。

  4. 担当する国・地域の市場と
    企画する商品数を示せること

    担当する国・地域や、年間に企画する商品の数を示すと、企画業務が継続してあることを説明できます。訪日需要の変動に左右されやすい分野なので、複数の市場や商品を担う体制だと説明の説得力が増します。

  5. 外国語での交渉や翻訳には
    CEFR B2相当の語学力を確認

    海外の手配会社との交渉や外国語パンフレットの翻訳など、語学力を主に使う業務は、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。日本語で業務を行うならJLPT N2以上やBJT400点以上、専攻と業務に関連する日本の大学卒業などで示し、母国語・公用語はB2相当と扱われます。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)では、申請の段階でこの語学力の資料を添えます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅行企画職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    ツアー企画担当として申請したが、
    実際は予約の手配と変更対応ばかりだった

    Point

    企画職で採用しても、繁忙期に手配の人手が足りないと予約業務に回されがちです。更新の際に手配中心の働き方だったと判明すれば、在留期間の更新が認められないおそれがあります。

  • 注意

    現地手配会社との交渉担当として申請したが、
    本人は上司のメールを訳すだけだった

    Point

    海外の手配会社と料金や条件を交渉する業務は企画職の中心ですが、交渉の判断を上司が行い、本人はメールを訳して送るだけなら、交渉の担当とはいえません。翻訳として説明するにも量が問われるため、本人が決める範囲を明確にします。

  • 注意

    外国語パンフレットの翻訳担当として申請したが、
    改訂は年に数回だけだった

    Point

    翻訳を主な業務とする場合は、常に翻訳が発生するだけの量があるかが問われます。改訂時期にしか仕事がない場合は、業務量が認められにくくなります。企画や交渉と組み合わせた業務設計を検討します。

  • 注意

    価格設定の担当として申請したが、
    前年の料金を書き換えるだけだった

    Point

    旅行商品の価格設定は、宿や交通の仕入れ値、為替、競合の商品を踏まえて利益の出る料金を決める業務です。前年のパンフレットの料金を少し書き換えるだけでは、判断を伴う業務とは見られにくくなります。原価の積み上げや価格の検討を本人が担うことを示しておきます。

  • 注意

    本国市場向け商品の企画担当として申請したが、
    本国からの集客実績も計画もなかった

    Point

    本人の出身国向けの商品を企画させる場合は、その市場での販売実績や販売計画があるかが問われます。販路も商品数も決まっていなければ、企画業務が継続してあるとは説明しにくくなります。販売先の旅行会社や年間の商品計画を資料で示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅行企画職として「ツアープランナー」の肩書で採用すれば技人国は取れますか?

ツアープランナーという肩書だけでは判断されず、実際に企画を担うかどうかが見られます。行程の組み立てや価格設定、現地との条件交渉を担うのであれば、対象となる可能性があります。予約の手配や書類作成が中心であれば、技人国の要件を満たすと説明するのは困難です。

旅行企画職の補助として、書類発送や予約入力の事務員を採用する場合は?

書類の発送や予約の入力が中心の事務は、技人国では認められにくい業務です。事務スタッフとしての採用であれば、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が対象になります。事務スタッフに合う在留資格の詳細は、各ページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

観光学部を卒業する留学生を、旅行企画職で新卒採用する流れは?

内定を出したら、卒業に合わせて「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を準備します。職務内容の説明書には、担当する市場や企画する商品を具体的に書きます。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は長くなりやすいため、余裕をもった申請が必要です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外の手配会社と外国語で交渉する場合は、CEFR B2相当の語学力を示す資料も用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の審査では、在留期間中に予約の手配ではなく企画を担っていたかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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