UIデザイナーで外国人材を採用予定の企業様へ

UIデザイナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

UIデザイナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。UIデザイナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

UIデザイナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:UIデザイナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「画面設計の中身」が重要

UIデザイナーとして外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)では、職種名よりも担当業務の専門性が問われます。ユーザー調査を踏まえた画面設計や、操作性の検証などは認められる可能性があります。一方、指示どおりの画像差し替えや素材の切り抜きが中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • アプリ・Webの画面設計
  • ユーザー調査と操作導線の設計
  • 操作性の検証と改善提案
  • デザインシステムの構築

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 指示どおりの画像差し替え
  • 素材の切り抜き・色調整だけ
  • 画面キャプチャの撮影・整理
  • 決まった型への文字の流し込み

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのUIデザイナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら UIデザイナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

UIデザイナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

UIデザイナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「素材加工」ではなく
    画面設計などの専門業務であること

    対象になるのは、利用者の行動や目的を分析し、画面の構成や操作の流れを設計する業務です。画像の書き出しなどの作業が一部あっても、主な業務が設計と検証であることを示せるようにします。

  2. デザイン・情報系の専攻と
    UI設計の業務がつながっていること

    UI設計は、デザインと情報技術の両方にまたがる仕事です。「情報デザイン学科卒×アプリの画面設計」「心理学部卒×ユーザー調査と操作性の検証」のように、結び付きを具体的に示します。

  3. ユーザー調査などの見えにくい業務を
    職務内容として説明できること

    UI・UXの仕事は、画面の見た目よりも、調査や検証など成果物に表れにくい工程に専門性があります。インタビューの設計や操作テストの分析など、実際に行う作業を職務内容説明書に具体的に書き出します。

  4. サイト更新や事務作業との
    兼務を増やしすぎないこと

    少人数の会社では、サイトの更新作業や社内の事務まで任されがちです。活動全体で見て設計業務がごく一部になると、技人国に当たらないと判断されるおそれがあるため、業務の割合を事前に整理します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

UIデザイナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    アプリのUI担当として申請したが、実際は
    SNS投稿用の画像作成が中心だった

    Point

    決まったテンプレートに写真や文字をはめ込む画像作成は、画面設計とは性質の違う作業です。申請書に書いたUI設計の業務が、日常の仕事として実際にどれだけあるかが問われます。

  • 注意

    UXリサーチ担当として採用したが、実際は
    アンケート結果の入力と集計ばかりだった

    Point

    回答を表に打ち込み、件数を数えるだけの作業は、調査の設計や分析とは性質が違います。質問の設計や結果の読み解き、画面の改善案づくりまで担っているかが問われます。

  • 注意

    入社後しばらくは研修として、
    バナー制作の補助だけを任せる予定だった

    Point

    研修は、日本人の新入社員にも同じ内容で行い、在留期間の大半を占めないことが前提です。研修後に画面設計を担当する流れを、キャリアの計画として説明できるようにしておきます。

  • 注意

    ジュエリーデザイン科の卒業者を、
    IT企業の相談対応・通訳担当で申請した

    Point

    入管の公表事例では、ジュエリーデザイン科を卒業した人がコンピュータ関連サービスの会社で外国人客の相談対応や通訳・翻訳を行う申請が、専攻との関連がないとして不許可となっています。デザイン系の学科でも、業務がデザインから離れると関連を示せません。

  • 注意

    アプリの多言語化を任せたが、
    画面の文言を差し替えるだけの作業だった

    Point

    翻訳した文言を画面に流し込むだけでは、画面設計の業務とは言いにくくなります。言語ごとに文字数や読む方向が変わることを踏まえてレイアウトや導線を設計し直すなど、UIデザイナーとして判断する場面を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ジュニアUIデザイナーという職名で採用しても技人国は取れますか?

ジュニアの立場でも、画面設計の一部や操作テストの分析を任せるのであれば、対象となる可能性があります。一方、先輩の指示で画像を書き出すだけの補助が中心だと、認められにくくなります。担当する画面や工程を整理しておきましょう。

UIデザイナーの下で画面キャプチャ整理などの作業スタッフを採用する場合のビザは?

画面の撮影や資料の整理など、制作の補助作業が中心の業務は、技人国では認められにくい仕事です。この場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が採用の対象になります。それぞれの詳細は各在留資格のページでご確認ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他社で働くUIデザイナーを転職で採用するときの手続きは?

本人は転職後14日以内に、所属機関に関する届出を行う必要があります。新しい職場での業務が技人国に当たるかは、就労資格証明書で事前に確認することもできます。入社時には在留カードの期限もあわせて確認しましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。デザイン系の専攻の場合は、成績証明書で画面設計につながる科目を履修したことを伝えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修としてバナー制作の補助を続けた場合、研修後にUI設計へ移ったかが更新で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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