UXデザイナーで外国人材を採用予定の企業様へ

UXデザイナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

UXデザイナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。UXデザイナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

UXデザイナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:UXデザイナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「調査から設計までの担当範囲」が重要

外国人をUXデザイナーとして雇う場合、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当たるかは、日々どんな知識を使って働くかで決まります。利用者へのインタビューの設計や情報設計、ユーザビリティテストの分析は認められる可能性があります。一方、アンケートの配布・回収や会場運営の手伝いが中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • ユーザーインタビューの設計と分析
  • サイト・アプリの情報設計
  • ユーザビリティテストの計画と評価
  • カスタマージャーニーマップの作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • アンケート用紙の配布・回収
  • テスト参加者の日程連絡・謝礼手配
  • 録画データのファイル整理だけ
  • 会議の議事録の清書・印刷

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのUXデザイナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら UXデザイナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

UXデザイナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

UXデザイナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「調査の段取り」ではなく
    調査・設計そのものであること

    対象になるのは、利用者の行動や困りごとを調べて整理し、サイトやアプリの構造や導線に落とし込む業務です。参加者の募集や会場の準備を手伝う日があっても、仕事の中心が調査の設計・分析と情報設計であることを示します。

  2. 人間工学・社会学などの専攻と
    UXの業務を結び付けること

    UXの仕事は、人の行動を読み解く知識と、情報を整理する知識の両方を使います。「人間工学専攻×ユーザビリティテストの設計」「社会学部卒×利用者インタビューの分析」のように、専攻のどの知識を使うのかを具体的に書きます。

  3. 受託の制作会社では
    調査案件が続くことを示すこと

    制作会社がUXの調査や設計を請け負う場合、案件によっては調査の工程がなく、画面の制作だけで終わることもあります。年間の受注見込みや、調査から関わる案件の割合を示し、UXの業務が継続してあることを説明します。

  4. 海外ユーザーへの調査は
    通訳ではなく調査業務として示すこと

    母国語を話せる人に、海外の利用者へのインタビューを任せる会社もあります。その場合は、質問の設計や結果の分析まで本人が担う調査業務であることを示し、社内の調査担当者の言葉を訳すだけの役割にならないよう整理します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

UXデザイナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    UX設計の担当として申請したが、実際は
    提案書のスライド作りが中心だった

    Point

    受託の制作会社では、営業用の提案資料づくりを任されがちです。見た目を整える資料作成が中心になると、調査や情報設計の業務とは言いがたくなります。日々の業務の割合を実態どおりに説明できるかを確認します。

  • 注意

    UXコンサルとして客先に常駐したが、
    客先ではサポート窓口の電話対応をしていた

    Point

    客先で働く場合も、審査で見られるのは実際にそこで行う業務です。問い合わせの電話に応じる仕事が中心になると、調査や設計の業務とは見なされなくなります。常駐先での役割は、契約書と日々の業務記録で確かめておきます。

  • 注意

    ユーザビリティテストの担当が、
    会場の設営と参加者の誘導に追われていた

    Point

    テストの会場を整え、参加者を案内する業務は、段取りの補助にとどまります。テストの課題設計や観察結果の分析、画面の改善案づくりを本人が担っているかが問われるため、運営の手伝いは一部にとどめます。

  • 注意

    受託案件で調査の工程がなくなり、
    画面の制作だけを続けるようになった

    Point

    画面の制作もデザインの仕事ですが、UXの調査・設計として申請した内容と実態が離れると、更新の際に説明を求められます。担当が変わったときは、新しい業務と専攻との関連を整理し、職務内容の説明を実態に合わせます。

  • 注意

    カスタマージャーニーの作成担当として申請したが、
    実際は問い合わせ記録の入力が中心だった

    Point

    顧客の声を集める作業が入力や転記にとどまると、事務作業と見られます。集めた記録から利用者のつまずきを分析し、サイトやサービス全体の改善策にまとめるところまでを、本人の役割として示せるかが分かれ目です。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

UXデザイナーではなく「UXリサーチャー」として採用しても技人国は取れますか?

画面を作らず調査を専門に担う職でも、インタビューやテストの設計、結果の分析を行うのであれば、対象となる可能性があります。一方、調査会社への発注や日程の調整などの取りまとめが中心だと、認められにくくなります。調査のどの工程を担うかを整理しておきましょう。

UXデザイナーのもとで、調査の受付や事務を担うスタッフを採用するには?

テスト会場の受付やアンケート用紙の配布・回収といった事務作業が主な仕事であれば、技人国の対象にはなりにくくなります。こうした役割は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用で検討できます。会場スタッフなどに関わる在留資格の詳細は、各ページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外で働くUXデザイナーを、日本の会社に呼び寄せる手続きは?

受け入れる会社が在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に本人が現地で査証を取って来日します。前職で行った調査や情報設計の内容は、職務経歴書に具体的に書いてもらいます。大学や日本の専門学校で関連分野を学んでいない場合は、原則として10年以上の実務経験が必要になる点も確認します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。受託の制作会社では、調査案件の受注実績や契約書で、調査業務が続くことを裏付けます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。調査の工程がない案件ばかりになると、更新の際に業務の中身を問われることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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