映像制作職で外国人材を採用予定の企業様へ

映像制作職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

映像制作職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。映像制作職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

映像制作職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:映像制作職は技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「撮影補助との線引き」が重要

映像制作職として外国人を雇う場合、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の審査では、現場で何を任されるかが判断の中心になります。映像の企画・構成や編集、演出は認められる可能性があります。一方、機材の運搬や撮影現場の設営、指示どおりの素材整理が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 映像の企画・構成・絵コンテ作成
  • 撮影・編集での演出
  • CG・モーショングラフィックス制作
  • 海外向け映像のローカライズ企画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 撮影機材の運搬・設営
  • 撮影素材のコピー・整理のみ
  • 字幕の文字打ち込みだけ
  • ケータリング手配などの現場雑務

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの映像制作職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 映像制作職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

映像制作職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

映像制作職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「現場の手伝い」ではなく
    企画・編集などの専門業務であること

    対象になるのは、映像の目的に合わせて構成を考え、撮影や編集で表現を組み立てる業務です。撮影現場で機材の準備を手伝うことがあっても、主な業務が企画・演出・編集であることを説明できるようにします。

  2. 映像・情報系の専攻と
    制作業務がつながっていること

    例えば「映像学科の専門学校卒×映像の編集・演出」「情報工学部卒×CG映像の制作」です。撮影・編集・CGのどれを任せるかに合わせて、専攻との結び付きを示します。アニメ分野では、絵コンテや原画といった主体的な創作に従事する人が認められた事例があります。

  3. CG制作は操作ではなく
    表現を決める役割を示すこと

    CGやモーショングラフィックスの制作では、ソフトの操作そのものより、動きや質感をどう見せるかを決める判断が専門性の中心です。担当する工程と、本人が決める表現の範囲を職務内容説明書に書き出します。

  4. 撮影案件の繁閑があっても
    業務が継続してあること

    映像制作は、案件ごとに仕事の量が大きく変わりやすい分野です。閑散期にも編集や企画の業務があることを、制作本数や取引先の数などから示し、専門業務が継続して発生することを説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

映像制作職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    映像制作職として申請したが、実際は
    機材運びと現場の設営が中心だった

    Point

    機材の運搬やセッティングは、経験を積めば担当できる作業と見られやすく、映像制作の専門業務とは区別されます。申請書に書いた編集や演出の業務が、実際にどれだけあるかが確認されます。

  • 注意

    海外向け映像の担当として採用したが、
    実際は字幕の打ち込みだけだった

    Point

    字幕を決まった形式で入力するだけの作業は、翻訳業務としても映像制作としても専門性を説明しにくくなります。翻訳を担当する場合は、どの言語間でどれだけの量があるかを具体的に示す必要があります。

  • 注意

    アニメ制作会社で、背景画の色付けなど
    補助業務だけを任せる計画は不許可とされた

    Point

    入管の公表事例では、マンガ・アニメーション科を卒業した人が、主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業などの補助業務にのみ従事するとした申請が不許可とされています。入社当初に指導を受けながら色付けを行い、その後に原画などへ移る計画とは区別されます。

  • 注意

    撮影スタジオの運営会社で採用し、
    スタジオの予約受付と清掃を任せていた

    Point

    スタジオの予約受付や清掃、機材の貸し出しは、映像制作の専門知識を要しない業務と見られます。映像制作職として申請したのであれば、自社で受ける撮影や編集の案件で、企画や演出を担う時間が中心であることを示します。

  • 注意

    編集担当として申請したが、実際は
    撮影素材のコピーと整理が中心だった

    Point

    映像の編集は、構成に沿って素材を選び、つなぎ方やテンポで表現を組み立てるところに専門性があります。撮影データを保存先にコピーし、ファイル名を付けて整理するだけの役割では、補助的な作業と見られやすくなります。本人が編集の判断を担う案件の割合を示しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

映像制作のアシスタントディレクター(AD)として採用できますか?

ADという呼び名だけで判断されるわけではありません。構成案の作成や編集の一部を担うなら、対象となる可能性があります。一方、機材の準備や出演者の誘導など現場の雑務が中心だと、映像制作職としての説明は難しくなります。撮影と編集のどちらを主に担うかも含めて、任せる工程を整理しておくと判断しやすくなります。

映像制作の撮影アシスタントを採用したい場合は何のビザになりますか?

機材の運搬や照明のセッティングなど、撮影の補助が中心の業務は、技人国では認められにくくなります。撮影アシスタントとしては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討するのが現実的です。各在留資格の詳しい内容はそれぞれのページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

映像制作のクリエイターと業務委託契約でも技人国は取れますか?

技人国の「契約」には、雇用のほか委任や委託も含まれます。ただし、特定の会社との継続的な契約であることが必要で、単発の案件ごとに契約する形では認められにくくなります。契約期間や業務内容を明確にした契約書を用意しましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。年間の制作本数や取引先の数を示す資料を添えると、編集や企画の業務量が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。撮影案件の少ない時期に編集や企画を担っていたかも、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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