Webディレクターで外国人材を採用予定の企業様へ

Webディレクターの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

Webディレクターの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。Webディレクターで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

Webディレクターの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:Webディレクターは技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「ディレクション業務の中身」が重要

Webディレクターの業務が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に当たるかは、案件の中で何を判断しているかで決まります。サイトの企画・構成設計や、制作チームの品質・進行の管理は認められる可能性があります。一方、更新作業の代行や電話の取り次ぎが中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • Webサイトの企画・構成設計
  • 制作進行と品質の管理
  • アクセス解析と改善提案
  • 海外向けサイトの企画・調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • CMSへの記事の流し込み
  • 画像のアップロード代行
  • 顧客からの電話の取り次ぎ
  • 請求書・納品物の発送作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのWebディレクターが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら Webディレクターの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

Webディレクターの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

Webディレクターで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「更新作業」ではなく
    企画・設計などの専門業務であること

    対象になるのは、サイトの目的に合わせた構成の設計や、解析データをもとにした改善の提案など、知識を使って判断する業務です。簡単な更新作業を一部行う場合も、主な役割が企画と管理であることを説明できるようにします。

  2. 専攻とディレクション業務が
    つながっていること

    Webディレクターは、経営やマーケティング、情報系など複数の専攻から関連性を説明できる職種です。「商学部卒×Web集客の企画と解析」「情報学部卒×サイト構成の設計」のように、担当させる業務の軸に合わせて説明できます。

  3. 「進行管理」の中身を
    具体的に説明できること

    スケジュール表を更新して連絡を回すだけでは、専門的な業務とは伝わりにくくなります。要件の整理、外注先への仕様の指示、品質の確認など、ディレクターとして判断している場面を職務内容説明書に書き出します。

  4. 海外向けサイトは
    企画から担う役割にすること

    母国の市場向けにサイトを企画・運営する業務は、外国人ならではの視点を生かせる分野です。ただし文章の翻訳だけになると、翻訳業務として業務量が別に問われるため、市場調査や構成設計まで担当範囲に含めて説明します。

  5. 制作会社か自社サイト運営かで
    示すべき業務量が変わること

    自社サイトを1つ運営するだけの会社では、ディレクター業務が常にあるかが見られやすくなります。担当するサイトの数や、改善施策を回す頻度などから、業務が継続して発生することを示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

Webディレクターの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    ディレクターとして申請したが、実際は
    記事の入稿と画像の差し替えが中心だった

    Point

    CMSへの文章の流し込みや画像の差し替えは、手順を覚えれば担当できる作業と見られやすくなります。申請時に書いた企画・管理の業務が、実際の仕事の中でどの程度あるかが問われます。

  • 注意

    制作会社から派遣されたが、派遣先では
    店舗のSNS投稿と接客を任されていた

    Point

    雇用主が制作会社でも、審査の対象になるのは派遣先で日々こなす仕事で、店舗の投稿作業や接客が中心なら技人国の業務には当たりません。2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書が必要で、申請時点で派遣先が確定していなければ許可を受けられません。在留期間の長さは派遣契約の期間で決まり、入管が派遣先へ業務の様子を確かめることもあります。

  • 注意

    観光系の専門学校を卒業した人を、
    旅行サイトのディレクターに採用した

    Point

    観光を学んだ学科では、サイト設計との結び付きを説明しにくくなります。専門学校卒は学科と業務の関連性がより強く求められるため、Web関連の履修科目や実務経験があるかを確認します。

  • 注意

    ディレクターの仕事が、顧客からの
    修正依頼を制作者に転送するだけになっていた

    Point

    修正依頼をそのまま制作者に転送する役割では、ディレクターとして判断しているとは言えません。依頼の意図を整理して仕様に落とし込む、修正の優先度や影響範囲を決めるといった場面を、職務内容説明書で具体的に示します。

  • 注意

    アクセス解析の担当として、
    毎月のレポートを自動出力して送るだけだった

    Point

    解析ツールの定型レポートを出力して顧客に送るだけでは、分析業務とは言えません。数値の変化から原因を読み解き、サイト構成やコンテンツの改善案をまとめて提案するところまで本人が担う形にします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

Webディレクター候補として未経験の外国人を採用できますか?

学歴で要件を満たし、企画や管理を担う予定であれば対象となる可能性があります。ただし、求人で「未経験可、すぐに慣れます」と打ち出すような業務は、専門性がないと判断されやすくなります。育成計画と任せる業務をあわせて説明しましょう。

Webディレクターの下で更新作業のスタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

CMSへの入力や画像の差し替えが中心の業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方であれば、こうした業務での採用も検討できます。各在留資格の詳細は、それぞれのページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

人材紹介会社経由で海外在住のWebディレクターを採用する流れは?

紹介会社を通す場合も、雇用契約を結ぶのは受け入れる会社です。会社側で在留資格認定証明書の交付申請を行い、本人が現地で査証を取得してから入国します。職務内容の説明資料は、実際に配属する部署の業務に合わせて作成します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。制作会社から派遣する場合は、派遣先の誓約書と、派遣先での業務を記した労働者派遣個別契約書が必要です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。Webディレクター候補として採用した場合、更新の際には実際に企画や設計を担っていたかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ