- 令和8年(2026年)10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料引き上げが予定されている
- 政令案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は在留期間に応じて最大7万5,000円、永住許可は20万円とされているが、確定額ではない
- 施行日より前に申請すれば、許可日が施行日以降でも改正前の手数料が適用される
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やまざきA&M行政書士事務所は、就労ビザ申請・在留管理を専門とする行政書士事務所です。
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|この記事の監修者

やまざきA&M行政書士事務所
代表行政書士 山嵜 雅史
大学卒業後、警視庁に入庁。殺人事件などの凶悪犯罪や暴力団事案の捜査を担当し、長年にわたり危機対応・情報収集・組織犯罪対策に携わる。定年退職後、やまざきA&M行政書士事務所を開業するとともに、上場企業の執行役員(危機管理担当)に就任。実務で培った危機管理のノウハウを活かし、企業および個人のリスクマネジメントと法務体制の強化を支援。
在留資格の手数料はいくら値上げされる?改正内容を一覧で解説
在留資格の手数料は、外国人が在留資格の変更や在留期間の更新、永住許可を受ける際に国へ納付する必要があります。
令和8年(2026年)の入管法改正により、在留資格変更許可や在留期間更新許可などにかかる手数料の法定上限額を引き上げる改正法が成立・公布されました。これを受け、現在は具体的な手数料を定める政令案についてパブリックコメントが実施されています。
令和8年7月に公表された政令案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料を、許可される在留期間に応じて最大7万5,000円、永住許可の手数料を20万円とする案が示されています。ただし、現在は意見募集が行われている段階であり、これらは確定した金額ではありません。
外国人社員の法定手数料を負担している企業では、制度改定によって在留資格の変更・更新にかかる費用が増える可能性があります。今後公布される政令や出入国在留管理庁の案内を確認しながら、対象となる手続きや申請時期を整理しておくことが重要です。
ここでは、現在公表されている改定案をもとに、値上げの対象となる主な手続きや現行手数料との違い、施行予定日について解説します。
値上げの対象となる主な手続き
令和8年7月時点で公表されている政令案では、主に次の手続きについて手数料を見直す案が示されています。
- 在留資格変更許可
- 在留期間更新許可
- 永住許可
在留資格変更許可は、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する際に必要となる手続きです。
在留期間更新許可は、現在の在留資格のまま、許可された在留期間を超えて日本での活動を続ける場合に行います。
永住許可は、在留期間や活動内容の制限を受けずに日本で生活するための許可です。
外国人社員の法定手数料を負担している企業では、変更・更新手続きの件数が多いほど、改定による費用面の影響が大きくなる可能性があります。
現行手数料と改定案を比較
令和8年の入管法改正では、在留資格変更許可と在留期間更新許可の法定上限額を10万円、永住許可の法定上限額を30万円に引き上げることとされました。
ただし、10万円・30万円は、申請者が実際に納付する金額ではありません。政令で具体的な手数料を定める際に超えてはならない「上限額」です。
令和8年7月時点の政令案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間に応じて次のように設定されています。また、永住許可の手数料は20万円とする案が示されています。
- 在留資格変更許可・在留期間更新許可
- 窓口申請:1万円~7万5,000円
- オンライン申請:1万円~6万5,000円
- 永住許可:20万円
現行手数料と令和8年の改定案を比較すると、次のとおりです。
| 手続き | 現行手数料 | 令和8年の改定案 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 許可される在留期間に応じて 窓口1万円~7万5,000円 オンライン1万円~6万5,000円 |
| 在留期間更新許可 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 許可される在留期間に応じて 窓口1万円~7万5,000円 オンライン1万円~6万5,000円 |
| 永住許可 | 1万円 | 20万円 |
現在の手数料は令和7年(2025年)4月1日から適用されており、在留資格変更許可・在留期間更新許可は、窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円です。
在留資格変更許可と在留期間更新許可については、許可される在留期間によって手数料を変える案が示されています。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 1万円 | 1万円 |
| 3か月超6か月以下 | 1万8,000円 | 1万5,000円 |
| 6か月超1年未満 | 2万5,000円 | 2万1,000円 |
| 1年 | 3万3,000円 | 2万7,000円 |
| 1年超3年未満 | 4万8,000円 | 4万2,000円 |
| 3年以上5年未満 | 6万4,000円 | 5万6,000円 |
| 5年以上 | 7万5,000円 | 6万5,000円 |
3か月を超える在留期間については、オンライン申請の手数料を窓口申請より3,000円~1万円低く設定する案となっています。申請者の利便性向上や窓口の混雑緩和、オンライン申請の利用促進を図ることが理由として挙げられています。
施行時期と経過措置
手数料改定の施行日は、令和8年(2026年)10月1日に予定されており、令和8年10月1日以降に申請する場合は、原則として改定後の手数料が適用されます。
一方、同日より前に在留資格変更許可、在留期間更新許可または永住許可を申請した場合は、許可日が令和8年10月1日以降になっても、改正前の手数料が適用されます。なお、手数料が切り替わる基準は、許可日ではなく申請日です。
企業は、外国人社員の在留期限と申請可能な時期を確認し、施行日前に申請できる案件があるかを整理しましょう。パブリックコメントや政令の公布、出入国在留管理庁からの正式な案内を確認し、対応方針を検討することが重要です。
なぜ在留手数料は値上げされるのか
今回の手数料改定では、在留資格の変更・更新や永住許可の審査にかかる実費だけでなく、外国人の出入国や在留を適正に管理するための費用なども踏まえて、手数料を設定する方針が示されています。
ここでは、在留手数料が見直される背景と、手数料額を設定する際の考え方について解説します。
改正の背景

在留手数料が見直される背景の一つとして、在留外国人数の増加が挙げられます。
出入国在留管理庁の資料によると、令和7年(2025年)末の在留外国人数は412万5,395人となり、過去最高を更新するとともに、初めて400万人を超えました。
外国人の受け入れが拡大するなかで、在留資格の変更・更新や永住許可などに関する行政手続きを継続的に運用し、出入国や在留の適正な管理に必要な体制を整えることが求められています。
手数料額の考え方と引き上げの目的
在留資格変更許可・在留期間更新許可の審査にかかる実費は約1万円、永住許可の審査にかかる実費は約2万円とされています。
今回の手数料改定では、こうした審査実費に加え、外国人の出入国・在留を適正に管理するための費用を「応益的要素」として考慮し、手数料を設定する方針が示されています。
応益的要素とは、行政サービスによって利益を受ける人が、その利益の程度に応じて費用を負担するという考え方です。政令案では、在留期間が長いほど受ける利益も大きいとして、許可される在留期間に応じて手数料を設定しています。
また、出入国在留管理庁は、手数料の引き上げによる増収分を、次のような施策を進めるための費用とする方針を示しています。
- 出入国在留管理行政のDX推進
- 難民や補完的保護対象者などの適切かつ迅速な保護・支援
- 不法滞在者対策の推進
- 外国人が日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムの検討
- 外国人向けの情報発信や相談体制の強化
在留手数料の値上げによる企業への影響

在留手数料の値上げは、申請者である外国人本人だけでなく、外国人社員の法定手数料を負担している企業にも影響を与える可能性があります。
特に、多数の外国人社員を雇用している企業では、年間の申請件数や許可される在留期間を踏まえた予算管理が必要です。
ここでは、在留手数料の改定によって企業に生じる可能性がある主な影響を解説します。
在留手数料を負担する企業では申請コストが増加する
外国人社員の在留資格変更・更新にかかる法定手数料を企業が負担している場合、申請件数が多い企業ほど、改定による費用面の影響も大きくなります。
外国人社員を継続的に採用している企業や、多数の外国人社員を雇用している企業では、在留期間の満了や従事する活動内容の変更などに伴い、年間に複数の変更・更新申請が発生する可能性があります。
例えば、令和8年10月1日以降に在留期間更新許可を申請し、現在公表されている改定案どおりの手数料が適用される場合、窓口申請で納付する法定手数料は次のようになります。
| 申請例 | 現行手数料 | 改定案の手数料 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 3年以上5年未満の在留期間が 許可される外国人社員5人の更新申請 | 3万円 | 32万円 | 29万円 |
| 5年以上の在留期間が 許可される外国人社員10人の更新申請 | 6万円 | 75万円 | 69万円 |
5年以上の在留期間が許可される外国人社員10人について、企業が窓口申請の手数料を負担する場合、現行の合計6万円から75万円に増え、負担額は69万円増加する計算です。
ただし、法定手数料を外国人本人と企業のどちらが負担するかは、企業の方針や雇用条件によって異なります。企業が法定手数料を負担していない場合、値上げ額がそのまま企業の直接的なコストになるわけではありません。
また、改定案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、実際に許可される在留期間によって異なります。
企業が申請費用を負担している場合は、年間の申請件数だけでなく、想定される在留期間ごとに複数の金額パターンを試算しておくことが重要です。
予算管理や在留管理体制に影響する可能性がある
在留期限の管理が十分でない場合、複数の更新手続きが同じ時期に重なり、申請対応や費用負担が一時的に集中する可能性があります。
特に外国人社員の人数が多い企業では、誰に、いつ、どのような手続きが必要になるのかを把握できていないと、必要書類の準備や社内承認が遅れるおそれがあります。
改定案だけで判断せず、正式な情報を確認しながら予算や在留管理体制への影響を検討することが大切です。
在留手数料の値上げに備えて企業ができること

外国人社員を雇用している企業は、正式な制度内容が公表された際に速やかに対応できるよう、在留期限や申請予定、費用負担の状況を整理しておくことが重要です。
正式な金額と経過措置を踏まえて申請予定を整理する
企業は、今後公布される政令や出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。
一方、令和8年10月1日より前に在留資格変更許可、在留期間更新許可または永住許可を申請した場合は、同日以降に許可を受けても改正前の手数料が適用されます。
施行日前後に申請を予定している企業は、外国人社員ごとの在留期限と申請可能な時期を確認しましょう。
施行日前に申請できる案件については、必要書類の準備や社内確認を早めに進め、期限内に申請できるようにすることが大切です。
在留期限と申請予定を一元管理する
外国人雇用では、外国人社員ごとの在留資格や在留期限、今後必要となる手続きを正確に把握することが重要です。
例えば、次のような項目を一覧にしておくと、更新時期や準備状況を確認しやすくなります。
| 氏名 | 在留資格 | 在留期限 | 申請予定時期 | 必要な手続き | 主な確認書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aさん | 技術・人文知識・国際業務 | 2026年 12月31日 | 2026年 10月ごろ | 在留期間更新許可申請 | 在職証明書、課税証明書、納税証明書など |
| Bさん | 特定技能1号 | 2026年 11月30日 | 2026年 9月ごろ | 在留期間更新許可申請 | 雇用条件書、支援の実施状況に関する書類など |
| Cさん | 技能 | 2027年 2月28日 | 2026年 12月ごろ | 在留期間更新許可申請 | 在職証明書、雇用条件に関する書類など |
在留期限だけでなく、申請予定時期や必要な手続き、準備する書類まで管理することで、いつまでに何を進める必要があるのかを把握しやすくなります。
外国人社員の人数が多い企業では、在留資格や在留期限を一覧で管理し、特定の担当者だけに依存しない管理体制を整えることも有効です。
更新履歴や申請結果も記録しておくと、過去の対応状況を確認しやすくなります。
外国人雇用の予算と運用フローを見直す
在留資格変更許可と在留期間更新許可については、許可される在留期間に応じて手数料を設定する案が公表されています。
企業が法定手数料を負担している場合は、外国人社員の人数や年間の申請件数を整理し、複数の在留期間を想定して予算を試算しておくことが重要です。
例えば、外国人社員5人について、1年の在留期間を得るための在留期間更新許可申請をオンラインで行う場合、法定手数料は次のように変わります。
| 試算項目 | 現行手数料 | 改定案の手数料 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 外国人社員1人当たり | 5,500円 | 2万7,000円 | 2万1,500円 |
| 外国人社員5人の合計 | 2万7,500円 | 13万5,000円 | 10万7,500円 |
実際に許可される在留期間は審査結果によって異なります。「全員が1年」「一部が3年以上5年未満」など、複数のパターンを想定して予算を確保しておくとよいでしょう。
手数料改定にあたってのやまざきA&M行政書士事務所の対応

在留手数料の引き上げにより、企業には申請費用の見直しに加え、外国人社員の在留期限や申請時期を適切に管理することが求められます。
やまざきA&M行政書士事務所では、就労ビザ申請、在留期限の管理、法改正への対応、特定技能外国人の受け入れ支援まで、外国人雇用に関する手続きと運用を一貫してサポートしています。
申請の不備や再申請による負担を抑える
当事務所では、在留資格の変更・更新をはじめとする就労ビザ申請に対応しています。
申請要件や審査上の論点を整理し、必要書類の案内・作成から出入国在留管理庁への申請、追加資料への対応まで支援します。
手数料が高額化するなかでは、書類の不備や要件の見落としによって、追加対応や再申請が必要になるリスクを抑えることが重要です。
当事務所では、要件確認や書類の精度向上を通じて、不許可リスクの低減を図ります。ただし、許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁であり、許可を保証するものではありません。
また、現在公表されている改定案どおりに施行された場合、3か月を超える在留期間については、オンライン申請の手数料が窓口申請より1件当たり3,000円~1万円安くなります。
当事務所ではオンライン申請を積極的に活用しているため、対象となる申請件数が多い企業ほど、窓口申請と比べて手数料負担を抑えられる可能性があります。
なお、就労ビザ申請を行政書士へ依頼した場合に、どのような費用がいくらかかるのか知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

経過措置を踏まえて申請時期を整理する
令和8年(2026年)10月1日より前に在留資格変更許可、在留期間更新許可または永住許可を申請した場合は、同日以降に許可されても改正前の手数料が適用されます。
そのため、現在雇用している外国人社員の在留期限を確認し、施行日前に前倒しで申請できる案件があるかを早めに整理することが重要です。
当事務所では、外国人社員ごとの在留期限や申請可能な時期を確認し、令和8年10月1日より前に申請できるかどうかを診断します。そのうえで、対象となる案件について必要書類や社内確認事項を整理し、申請までのスケジュールをご案内します。
施行日が近づくと申請が集中し、入管窓口や社内での書類準備に通常より時間がかかる可能性があります。早めに申請予定を整理することで、現行の手数料が適用される案件を見逃さないようアドバイスします。
また、在留管理オペレーション支援では、期限の4か月前、3か月前、期限直前の各段階で案内し、申請の遅れや準備漏れを防ぎます。
特定技能の申請から受け入れ後の支援まで対応
特定技能外国人の受け入れでは、在留資格申請だけでなく、支援計画の策定、義務的支援、定期面談、各種届出などの継続的な対応が必要です。
当事務所は、行政書士事務所と登録支援機関の両方の機能を備えています。
特定技能の在留資格申請から支援計画の策定、受け入れ後の支援・報告、在留期間の更新まで、一つの窓口で対応可能です。
申請業務と支援業務をまとめて依頼できるため、情報共有や進捗管理にかかる負担を抑えながら、法令遵守とコスト管理を両立した運用体制を構築できます。
在留管理オペレーションの構築・運用を支援
当事務所では、在留期限や届出の管理、在留資格の変更・更新申請の代行、法改正・運用変更に関する情報提供を継続的に行います。
採用時の在留資格確認から、期限管理、必要書類の準備、申請、結果確認までの流れを整理し、更新漏れや届出漏れを防ぐ仕組みづくりを支援します。
法改正を踏まえた申請時期や在留管理に不安がある企業は、現在の管理状況と今後必要となる手続きを早めに確認することが大切です。
外国人雇用や在留管理についてお困りの場合は、やまざきA&M行政書士事務所へご相談ください。
まとめ:在留手数料の改定に備え、申請時期と管理体制を見直そう
令和8年(2026年)の入管法改正により、在留資格変更許可や在留期間更新許可、永住許可にかかる手数料の引き上げが予定されています。
令和8年10月1日より前に申請した場合、改正前の手数料が適用されるので、外国人社員を雇用している企業は、在留期限や申請可能な時期を確認し、施行日前に申請できる案件がないかを早めに整理することが重要です。あわせて、今後の申請件数や想定される在留期間を踏まえ、予算や在留管理体制も見直しておきましょう。
やまざきA&M行政書士事務所では、外国人社員ごとの在留期限や申請時期を確認し、施行日前に前倒しで申請できるかどうかの診断から、必要書類の準備、オンライン申請、継続的な在留期限管理まで支援しています。外国人雇用や在留管理に不安がある企業は、早めにご相談ください。
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