登録支援機関の費用はいくらかかる?料金相場・支援内容・選び方を解説

本記事のまとめ
  • 登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業に代わり、仕事や生活に必要な支援を行う機関
  • 支援内容は、事前ガイダンス、出入国時の送迎、行政手続きへの同行、日本語学習支援、相談対応など
  • 受け入れ企業は支援を自社で行うこともできるが、必要な体制を整えるのが難しい場合は登録支援機関へ委託できる
  • 登録支援機関を選ぶ際は、費用だけでなく、対応できる支援内容を確認することが重要
  • 初めて特定技能外国人を受け入れる企業様や、登録支援機関への委託をご検討中の企業様は、やまざきA&M行政書士事務所までご相談ください
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やまざきA&M行政書士事務所は、特定技能外国人の受け入れ・在留管理を専門とする行政書士事務所です。

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  • 初めて特定技能外国人を受け入れるが、何から始めればよいかわからない
  • 自社支援と登録支援機関への委託、どちらを選ぶべきか判断できない
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|この記事の監修者

やまざきA&M行政書士事務所
代表行政書士 山嵜 雅史

大学卒業後、警視庁に入庁。殺人事件などの凶悪犯罪や暴力団事案の捜査を担当し、長年にわたり危機対応・情報収集・組織犯罪対策に携わる。定年退職後、やまざきA&M行政書士事務所を開業するとともに、上場企業の執行役員(危機管理担当)に就任。実務で培った危機管理のノウハウを活かし、企業および個人のリスクマネジメントと法務体制の強化を支援。

目次

登録支援機関とは?

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるように支援を行うことが義務付けられています。外国人への支援は、自社で実施することもできますが、出入国在留管理庁の登録を受けた「登録支援機関」へ委託することも可能です。

ここでは、登録支援機関の役割や支援内容を解説します。

登録支援機関の役割

登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受け、外国人への支援を実施するために出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人または個人です。

特定技能1号」とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能や日本語能力を有する外国人が働くための在留資格です。対象となる分野には、介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、農業、漁業などがあります。

登録支援機関の役割は、受け入れ企業に代わって特定技能1号外国人への支援を実施し、外国人が日本で安定して働き生活できる環境を整えることです。

登録支援機関が行う支援内容

登録支援機関は、受け入れ企業が作成した1号特定技能外国人支援計画に基づき、外国人への支援を実施します。支援には、法令で実施が義務付けられている「義務的支援」と、企業が必要に応じて実施する「任意的支援」があります。

義務的支援

義務的支援とは、特定技能1号外国人を受け入れる際に、受け入れ企業が必ず実施しなければならない支援です。支援計画に基づき、次の10項目を実施する必要があります。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受け入れ企業の都合による離職時)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

任意的支援

任意的支援とは、法令で実施が義務付けられているものではなく、受け入れ企業が外国人の就労や生活をより円滑にするため、自主的に実施する支援です。

例えば、次のような支援です。

  • 日本語能力試験など資格取得の支援
  • 社内研修やキャリアアップ支援
  • 地域イベントや社内行事への参加支援
  • 母国にいる家族との連絡や生活環境に関する追加の相談

なお、任意的支援は実施するかどうかを企業が判断できますが、支援計画に記載した場合は実施しなければなりません

登録支援機関へ支援を委託すると、支援計画に基づいた支援を受けられるため、外国人が日本で安心して働き、生活できる環境を整えやすくなります。

登録支援機関を利用するメリット

登録支援機関へ委託することで実現できることや、自社支援との違い、どのような企業に向いているのかを解説します。

登録支援機関へ委託することで実現できること

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、法令で定められた義務的支援を実施しなければなりません。また、支援計画に記載した場合は任意的支援も必要です。これらの支援は自社で実施することもできますが、支援計画の全部または一部を登録支援機関へ委託することが認められています。

登録支援機関へ委託することで得られるメリットは次のとおりです。

  • 法令に沿った支援体制を整えやすくなる
  • 外国人が十分理解できる言語で継続的な支援を受けられる
  • 定期面談や相談対応のほか、行政機関への届出に必要な資料の作成を支援してもらえる
  • 外国人支援にかかる担当者の負担を軽減し、本来の業務へ集中できる
  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合でも、制度に沿った受け入れ体制を整えやすい

特定技能外国人の受け入れには、制度や法令を理解したうえで継続的に支援を実施する必要があります。登録支援機関へ委託することで、専門的な知識やノウハウを持つ専門家のサポートを受けながら、適切な受け入れ体制を整えられることが大きなメリットです。

自社支援と登録支援機関の違い

特定技能1号外国人に対する支援は、受け入れ企業が自社で実施することも可能です。ただし、自社で支援を実施するためには、法令で定められた基準を満たす必要があります

主な要件は次のとおりです。

  • 支援責任者および支援担当者を選任していること
  • 申請日前2年間に、中長期在留者を1名以上適正に雇用・管理した実績があること、またはそれと同等の支援能力・体制があること
  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制があること
  • 支援計画に基づき、定期面談や相談対応などの支援を適切に実施できること
  • 支援記録を作成・保存し、必要な届出・報告を行えること
  • 義務的支援に要する費用を外国人本人へ負担させないこと

詳しい要件は特定技能外国人の受け入れに関する運用要領を確認してください。

初めて外国人を採用する企業や、外国人雇用の実績がない企業は、自社支援に必要な基準を満たすことが難しい場合が多いでしょう。自社で十分な支援体制を構築できない場合は、登録支援機関へ委託する必要があります。一方で外国人雇用の実績があり、十分な支援体制を構築できる企業であれば自社支援も選択できます。

なお、自社支援を選択した場合は、法令で定められた要件を満たすだけでなく、支援計画に基づき継続的に支援を実施しなければなりません。

例えば、次のような対応が必要になります。

  • 支援責任者・支援担当者の選任と支援体制の維持
  • 外国人が十分理解できる言語での継続的な支援
  • 事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
  • 住居確保や行政手続き、日本語学習機会の提供など生活支援
  • 定期面談や相談対応の実施
  • 支援記録の作成・保存
  • 出入国在留管理庁への各種届出・報告

これらの業務には、時間や人員の確保に加え、制度を正しく理解したうえで継続的に対応できる体制が求められます。外国人の受け入れ人数が増えるほど、企業側の負担も大きくなります。

一方で、登録支援機関へ支援計画の全部または一部を委託した場合は、これらの支援業務を登録支援機関へ任せることができます

特に支援計画の全部を委託した場合は、支援体制に関する基準に適合しているものとみなされるため、自社で支援体制を構築・運用する負担を軽減しながら、法令に沿った支援を実施できます。なお、登録支援機関へ委託する場合であっても、支援計画の作成や受け入れ企業としての責任は企業が負うことに注意してください。

登録支援機関への委託が向いている企業

次のような場合は、登録支援機関へ委託することで受け入れ体制を整えやすくなります。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる
  • 外国人雇用の実績が少なく、自社支援の要件を満たすことが難しい
  • 支援責任者や支援担当者を配置することが難しい
  • 外国人が十分理解できる言語で支援できる担当者を確保できない
  • 定期面談や相談対応、行政機関への届出など専門家のサポートを受けたい
  • 外国人支援にかかる負担を減らし、採用や人事・労務管理に注力したい

これらに当てはまる企業は、登録支援機関への委託を検討するとよいでしょう。制度に沿った支援体制を整えやすくなるだけでなく、外国人支援にかかる担当者の負担を軽減しながら、特定技能外国人を安心して受け入れられる体制を構築できます。

登録支援機関へ委託する場合の支援内容と費用

登録支援機関へ支援を委託する場合、登録支援機関への委託費用がかかります。

費用は登録支援機関ごとに異なり、支援内容や対応範囲によっても変動します。そのため、料金だけでなく、どこまでサポートしてもらえるのかをあわせて確認することが大切です。

各登録支援機関が実施しているサービス

登録支援機関へ委託できる支援は、出入国在留管理庁が定める義務的支援が基本となりますが、対応範囲や提供しているサービスは登録支援機関によって異なります

例えば、義務的支援のみを行う登録支援機関もあれば、就労ビザ申請や在留管理、外国人雇用に関するコンサルティングまで対応している登録支援機関もあります。

なお、登録支援機関として正式に登録されている事業者は、出入国在留管理庁が公開している登録支援機関登録簿で確認できます。登録の有無や事業者名を確認したうえで、各登録支援機関の公式サイトから支援内容を確認しましょう。

登録支援機関へ委託する場合の費用相場

登録支援機関への委託費用は、支援内容や料金体系によって異なりますが、一般的な相場は次のとおりです。

項目費用相場
事前ガイダンス2万〜5万円程度
出入国時の送迎5,000円〜2万円程度/回
生活オリエンテーション2万〜8万円程度
住居確保・生活契約支援1万〜5万円程度
公的手続等への同行5,000円〜3万円程度/回
面談・相談1万〜2万円/回

(※)複数の登録支援機関が公表している料金プランをもとに作成

料金体系は登録支援機関ごとに異なります。外国人1人あたりの月額料金に義務的支援をまとめて含める場合もあれば、支援計画書の作成や送迎、公的手続きへの同行などを個別に依頼するスポット料金制を採用している場合もあります。

また、初期費用と月額費用がそれぞれ設定されていたり、空港送迎や住居確保などが基本料金に含まれず、追加費用となったりするケースもあります。見積もりを比較する際は、料金だけでなく、基本料金に含まれる支援内容や追加費用が発生する条件まで確認することが大切です。

なお、特定技能1号外国人に対する義務的支援にかかる費用は、外国人本人に負担させることはできません。登録支援機関への委託費用を含め、義務的支援に必要な費用は受け入れ企業が負担する必要があります

登録支援機関を選ぶ際のポイント

特定技能外国人を安心して受け入れるために、自社に必要な支援を継続して受けられるかという視点で登録支援機関を比較しましょう。

ここでは、登録支援機関を選ぶ際に確認したい3つのポイントを解説します。

費用だけでなく支援内容を確認する

登録支援機関へ支払う費用は、事業者ごとに自由に設定されています。そのため、料金だけを比較して委託先を決めるのではなく、「どこまでの支援が含まれているか」を確認することが重要です

例えば、次のような点を比較するとよいでしょう。

  • 初期費用・月額費用に含まれる支援内容
  • 住居確保や空港送迎などが追加料金になるか
  • 多言語で相談できる体制があるか
  • 入管への届出に必要な書類の作成や提出についてサポートを受けられるか
  • 緊急時の対応や休日・夜間のサポート体制があるか

就労ビザ申請まで対応できるか確認する

登録支援機関を選ぶ際は、就労ビザ申請まで一貫して対応できる事業者を選ぶことをおすすめします

登録支援機関は、特定技能外国人への支援を行う機関であり、必ずしも就労ビザの申請を行えるわけではありません。就労ビザ申請の取次ぎを依頼する場合は、申請等取次者として承認または届出を受けた職員や行政書士などが対応できるかを確認する必要があります。

そのため、登録支援機関と就労ビザ申請の窓口が別々になると、受け入れ準備や手続きごとに異なる事業者とやり取りする必要があり、企業担当者の負担が増える場合があります。

行政書士が運営する登録支援機関など、就労ビザ申請から登録支援まで一貫して対応できる事業者であれば、窓口を一本化できるため、情報共有やスケジュール管理もスムーズです。

特定技能外国人の採用を継続的に行う予定がある企業は、支援業務だけでなく、就労ビザ申請まで対応できるかもあわせて確認しましょう。

就労ビザ申請を行政書士へ依頼する場合の費用相場や料金の内訳について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、あわせて確認してください。

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継続的なサポート体制があるか確認する

登録支援機関を選ぶ際は、受け入れ後も継続してサポートを受けられる体制が整っているかを確認しましょう

特定技能1号外国人の支援は、外国人が入社したら終わりではありません。定期面談や生活相談、行政機関への届出・報告など、就労期間を通じて継続的に実施する必要があります。

そのため、次のようなサポート体制が整っているかを確認することが大切です。

  • 定期面談や相談対応を継続して実施できるか
  • 外国人が十分理解できる言語で対応できるか
  • トラブル発生時に迅速に相談できるか
  • 法改正や制度変更に応じた情報提供やサポートが受けられるか
  • 特定技能外国人の受け入れ後も継続的にフォローしてもらえるか

価格だけで委託先を選ぶのではなく、長期的に安心して相談できるパートナーかどうかという視点で選ぶことをおすすめします。

やまざきA&M行政書士事務所の登録支援機関サービス

特定技能1号外国人の受け入れでは、就労ビザの申請だけでなく、支援計画の作成や義務的支援の実施、定期的な届出・報告など、継続的な対応が必要になります。

やまざきA&M行政書士事務所では、行政書士事務所と登録支援機関の両方の機能を活かし、特定技能外国人の受け入れから支援まで一貫してサポートしています。

特定技能外国人の受け入れから支援まで一貫して対応

当事務所では、特定技能1号外国人の受け入れ準備から支援実施まで、一貫して対応しています。

具体的に対応している業務は次のとおりです。

  • 支援計画書の作成
  • 特定技能に関する各種手続き
  • 義務的支援の実施
  • 行政機関への届出のサポート
  • 在留期間更新に関する手続きのサポート

登録支援機関として法令で定められた義務的支援を実施するだけでなく、実際の運用まで継続してサポートするため、初めて特定技能外国人を受け入れる企業でも安心してご相談いただけます

就労ビザ申請・在留管理オペレーションもまとめてサポート

当事務所は行政書士事務所でもあるため、支援計画書の作成から就労ビザ申請、登録支援機関としての支援実施、在留期間更新まで対応できます

窓口を一本化することで、複数の事業者とやり取りする手間を減らせるほか、情報共有やスケジュール管理もしやすくなります。

また、外国人雇用を継続して行う企業に向けて、在留管理オペレーションの構築・運用まで含めたサポートも行っているので、外国人雇用に関する業務をまとめて任せたい場合は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

特定技能外国人の受け入れ・支援に関するご相談を受付

「初めて特定技能外国人を採用するため、何から始めればよいか分からない」「自社で支援できるのか、それとも登録支援機関へ委託した方がよいのか判断したい」といったご相談にも対応しています。

初回相談は無料で、オンラインによる対応も可能です。

なお、登録支援機関の費用は以下のとおりです。

項目費用
支援計画書作成44,000円(税込)
義務的支援10項目の実施外国人1人あたり月額16,500円(税込)

受け入れ人数や支援内容に応じたご提案も可能ですので、特定技能外国人の受け入れをご検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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登録支援機関についてよくあるご質問

登録支援機関の費用は外国人本人に負担してもらってもいいですか?

いいえ、義務的支援に要する費用を外国人本人へ負担させることはできません。

特定技能1号外国人に対する義務的支援は、受け入れ企業の責任で実施するものです。そのため、登録支援機関へ支払う委託費用や、義務的支援の実施に必要な費用を外国人本人へ負担させることは認められていません。

登録支援機関へ委託すれば企業側の対応は不要ですか?

いいえ、委託後も受け入れ企業としての責任は残ります。

支援計画の作成や雇用管理、労働条件の確保などは、引き続き受け入れ企業が適切に対応しなければなりません。

登録支援機関を途中で変更することはできますか?

必要な手続きを行えば変更できます。

現在の支援状況を確認し、支援計画の見直しや届出、引継ぎなどを行う必要があります。支援が途切れないよう、変更先と十分に調整することが大切です。

まとめ|登録支援機関を活用して特定技能外国人の受け入れ体制を整えよう

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、支援計画に基づいた継続的な支援が求められます。

支援は自社で実施することもできますが、所定の要件を満たした体制を整え、定期面談や相談対応、各種届出などを継続する必要があります。自社での対応が難しい場合は、登録支援機関へ支援計画の全部または一部を委託することが可能です。

登録支援機関を選ぶ際は、費用だけで判断せず、支援内容や対応言語、就労ビザ申請への対応、受け入れ後のサポート体制まで確認しましょう。

やまざきA&M行政書士事務所では、支援計画書の作成や在留資格申請、義務的支援、在留期間更新まで一貫してサポートしています。特定技能外国人の受け入れ方法や登録支援機関への委託についてお悩みの方は、まずは初回無料相談をご利用ください。

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